1992-04-21 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
まず最初にみなし船の規定でございますが、これは内航海運業法第六条の許可基準、この基準におきまして使用船腹として一定の船腹量を持つことを義務づけておるわけでございます。
まず最初にみなし船の規定でございますが、これは内航海運業法第六条の許可基準、この基準におきまして使用船腹として一定の船腹量を持つことを義務づけておるわけでございます。
さらに七十七組合、これは提出者の九四%でございますけれども、それが内航運送業を行っているということになっておりますが、一組合当たりの使用船腹量は非常に少ないのでございまして、事業の用に供する船腹量が五千総トン以上の規模の大きい組合というものは、報告のありました組合のうちでわずか八組合という現状でございます。
朝田靜夫君) 山縣先生の御質問の具体的な問題についてお答えをいたしたいと思いますが、定期と不定期の分野をどうするかという問題と、定期船は自社船主義でなければならないと、こういうような方針を立てておるということの可否、こういうような問題に限定をいたしましてお答えを申し上げますというと、われわれの方の考えで申し上げますならば、定期船はどうしても輸出貿易の振興と密接な関係にあるものでございますので、どうしても使用船腹
七十二、三萬トンといつておりましたのでありますが、使用船腹は大體九十萬トン程度に上つて參りました。各月共に計畫を上廻りまして、例えば四月は八十萬トンの輸送でございます。五月は多少下りまして、七十八萬九千トン、六月が九十二萬トン、七月が大體八十七萬トンぐらい運べております。