1980-03-06 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
したがいまして、問題は、どういった対象の者がどの程度国の使用者的立場とかかわり合いができておったか、こういう判断の問題であろうかと思います。この問題はいろいろと過去長年にわたって議論がございまして、漸次援護法の改正をいたしまして範囲の拡大を図ってきたわけでございます。
したがいまして、問題は、どういった対象の者がどの程度国の使用者的立場とかかわり合いができておったか、こういう判断の問題であろうかと思います。この問題はいろいろと過去長年にわたって議論がございまして、漸次援護法の改正をいたしまして範囲の拡大を図ってきたわけでございます。
根本的に言えば人事院の一七—〇の規則が妥当かどうか、私は議論があると思うのですけれども、少なくとも最高裁が労働組合の団結権にかかわる背理職の範囲を指定するについて、同じ自分が使用者的立場でありながら、またその指定をやるというこの構造が一般職の公務員と違って私はきわめて問題があると、こう思っているんです。
それからもう一つは、常時親族以外の者を使用するということにつきましては、家内労働審議会では、それには非常にいろいろ問題があるから、今回の場合には、そういうのは普通の使用者的立場の色彩が濃い、しかし、家内労働として今度規制するのは、主としては「労働の対償」として工賃をもらう、そういうことにしたほうがよかろうという御意見がありましたもんですから、そういう家内労働審議会における御審議の経過及び答申のありました
関係はございますけれども、政府の文部省が地方の教職員に対するいわゆる使用者的立場にあるものとは私どもは考えておりません。
○安井委員 私はいま初めていろいろ見方を伺ったわけでありますが、知事も市町村長も義務教育職員について使用者的立場にあるのだから交渉権を与えているのだ、そういう御答弁のように承るのですが、それでよろしいのですか。
○灘尾国務大臣 私は、使用者的立場と申したのでありますが、地方の知事あるいは町村長がその意味におきましては現行法上も地方公共団体の当局であり、同町にそれが使用者的立場にあると考えられてそのような規定が設けられておると思うのでありまして、中央の政府は私はさような立場にはなり得ないと思うのであります。
しからば、それじゃ日本の問題についてはどうかと申しますと、もともと政府対労働といいましても、政府の使用者的立場における問題であります。使用者たる政府に対する、訴える事件であるということになっておりますので、使用者側としては、同じ使用者というような立場から、かなりの同情的の見方をしておったのであります。
○説明員(石黒拓爾君) 大変御尤もな質問だと思うので、正にそれはなま殺し的な、使用者的立場に置かれておるわけです。法律がそういうことに作つておりますから、法律解釈としてはやむを得ないところじやないかと私どもは考えております。
こういう内容においても、使用者側については、御承知のごとく人事監督権並びに使用者的立場を有するものを明確に規定すればよろしいのである。何らかような冗慢にわたる法文は必要としないのであります。 また第二章の規定におきましては、第五條でありますが、この必要記載事項についても、必要以横部に労働階級のあらゆる面を制限し、特に基本的な團結権を阻害する事項を並べておるのであります。