2018-05-15 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
それから、使用者性についてでございますけれども、労働基準法における使用者でございますけれども、これは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする全ての者をいうとされておりまして、部長とか科長などの形式にとらわれることなく、各事業におきまして、労働基準法各条の義務につきまして実質的に一定の権限を与えられているか否かによって判断されるものでございます。
それから、使用者性についてでございますけれども、労働基準法における使用者でございますけれども、これは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする全ての者をいうとされておりまして、部長とか科長などの形式にとらわれることなく、各事業におきまして、労働基準法各条の義務につきまして実質的に一定の権限を与えられているか否かによって判断されるものでございます。
それから、使用者性につきましては、労働基準法に、例えば三十二条であれば労働時間についての規定があるわけでございますけれども、労働基準法の労働時間についての、労務管理についての権限、例えば業務命令、残業命令を発するということであれば、そのことについて使用者としてその人は義務を負うということでございまして、何か、ある人が全てについて必ず労働基準法の全体に使用者上の義務を負うということには解されないわけでございます
不当労働行為として救済される場合もありますけれども、使用者性の認定はハードルが高いという状況にございます。さらに、現実には、実質的な決定権を有する投資ファンド等に団体交渉を求めましても、使用者ではないとの理由で団体交渉が拒否され、また不当労働行為の救済も認められないケースもあります。
○政府参考人(土屋喜久君) 労働組合法上の使用者性につきましては、最高裁の判例におきまして、基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかを判断基準とする判例が確立をしているところでございまして、投資ファンドなどにつきましても、この判例を踏まえて、個々の事案に即して裁判所や労働委員会において判断をされるものというふうに
そうすると、労働者たる医師やコメディカルの方々に対して、雇用主としての責任を負わない法人が使用者性を事実上有することになるはずです。その場合、労働災害とか労働時間管理、特に勤務医の労働時間問題というのは非常に深刻なわけでございます。 これらについての対応に問題が生じないのかどうか、さらには、労働者の権利保護のための団体交渉は可能となるのかどうか、多くの課題が指摘をできるわけであります。
七、派遣先の責任について 1 派遣先の使用者性を認めた中労委命令及び裁判例について周知を図り、派遣先が苦情処理を行うに際しては、それらに留意する旨を派遣先指針に規定すること。また、派遣先において適切かつ迅速な処理を図らなければならない苦情の内容として、派遣先におけるセクハラ・パワハラ等について派遣先指針に例示すること。
私は、朝日放送事件の最高裁判決、あるいは派遣先の労組法上の使用者性を認定した代表的な裁判例、あるいは中央労働委員会の命令、これらについて整理を行って、派遣先事業主であっても一定の場合には団体交渉応諾義務が生じるという点を厚生労働省は指針等に明確に示すとともに、労使に広く周知徹底すべきというふうに考えるわけですが、高階政務官、そうした取組を行っていただけますでしょうか。
派遣先の使用者性に関する代表的な裁判例、先ほど来出ておりますけれども、これらにつきましては、今後リーフレット等によって周知徹底を行ってまいりますけれども、その他も含めた労働契約の当事者以外の事業主の使用者性や団体交渉応諾義務の在り方につきましては、労働組合法の在り方も視野に入れつつ裁判例等を注視して研究をしてまいりたいというふうに思います。
○大臣政務官(高階恵美子君) 労使間のトラブルを防止する観点から、派遣先にも労組法上の使用者性が認められる場合があることを周知することは重要と考えてございます。
これも立法の経緯の中で明らかになっていることでございますが、そもそも、派遣制度を法的に容認する理由の一つは、労働者供給事業が使用者性が曖昧である、果たして派遣先が使用者なのか、派遣元が使用者なのか、この曖昧さが派遣労働者の保護においてマイナスであるということから、この派遣制度というものが法的に容認されている。
○政府参考人(熊谷毅君) 本件の事案、個別の事案といたしましては、現在、労働委員会の方で審議されておるということでございますので、それについてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、現在、この労働組合法上の使用者性につきましては、先ほど申し上げましたような内容の最高裁の判例が確立しておりまして、労働委員会の命令あるいは裁判所の判決、こういったものも近年、この最高裁の判例で確立した基準にのっとって
投資ファンド等の労働組合法上の使用者性につきましては、基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができるかどうか、これを判断基準とする最高裁の判例が確立しております。 この判例を踏まえ、個々の事案に即して裁判所や労働委員会において判断されるものと考えております。
平成十一年十二月に検討結果が取りまとめられておるところでございますけれども、団体交渉当事者としての持ち株会社の使用者性等の問題については、これまでの判例の積み重ね等を踏まえた現行法の解釈で対応することが適当だということ、それから、純粋持ち株会社の今後の動向を見つつ、引き続き本問題について検討していくことが必要、このような結論が取りまとめられたところでございます。
○熊谷政府参考人 ただいまお尋ねのございました研究会の報告書でございますけれども、この報告書におきましては、投資ファンド等の労働組合法上の使用者性については、最高裁の判例において示されたとおり、基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるかどうかにより判断すべきであること、二つ目といたしまして、どのような場合に投資ファンド等
投資ファンドや純粋持ち株会社の使用者性につきましては、先ほど御説明申し上げました最高裁の判例が判断基準として確立しておるところでございまして、実務もこれに従って取り扱われているものと承知しております。
ただし、個別の事案におきまして、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していると言える場合等には派遣先に労組法上の使用者性が認められると、こうした中労委令もございまして、このように誰が団体交渉の応諾義務を負うかについては個別の事案ごとに裁判所あるいは労働委員会で判断されることになると思っております。
私は、これはちょっと個人的な見解でありますが、官房長官が、あるいは総理大臣が全般的な管理統括をするにしても、民間の大きい各会社にあるように、やはり人事労務担当副社長なのか、あるいは専務取締役なのか、そういうイメージの、政治判断ができる責任者が官房長官のほかに位置づけられないと、使用者性を持った当事者というのはうまくできないだろうなと思っておるところでございまして、そういう当事者をつくるということが何
○宮本政府参考人 現行法のもとにおきまして、民法の使用者責任、七百十五条の規定を利用して、いわゆる末端組員が行った不法行為について組長なり代表者なりへの訴訟ということが行われておりますけれども、この場合におきましては、被害者側で、その行為が暴力団のいわゆる事業として行われたという事業性の問題でありますとか、使用者性の問題、それから事業執行性の問題、こういった点を主張、立証することが求められております
○国務大臣(泉信也君) 不法行為を行った暴力団の代表者あるいは傘下の組織の組長の損害賠償責任を追及するためには、現在では民法の使用者責任七百十五条の規定によることとなるわけでありますが、この場合には、被害者側においていわゆる事業性、使用者性及び事業執行性、ちょっと難しいことでございますが、こうした事柄を主張、立証しなければならないわけであります。
しかし、残念ながらキヤノンは、請負会社と雇用契約を結んでいる私たちとキヤノンの間には使用者性がなく、団体交渉に応じる義務はないと主張し、話し合いも拒否してきました。また、偽装請負についても、そういう事実は認識していないと完全否定されました。
質問に入る前に、実は私、ちょっと時間がたってしまったんですが、四月の十九日のこの厚生労働委員会で、外資ファンドによるあの東急観光の株の買占めに伴う労働関係の混乱とその使用者性について質問をさせていただいて、衛藤副大臣から、五月中に研究会を立ち上げ、対応を検討しますという大変明快な答弁をいただきました。
○井上哲士君 現実的、具体的な支配基準によって使用者性を認められる場合があると、こういうことのわけですけれども、これは企業の方もそういう認識があるんですね。
このことについて、この状況と、労組法上、使用者性、その責任者というのはどうなっているのか、その辺の考え方とその使用者性について厚生労働省としての御答弁をいただければというふうに思います。
係属中の案件でございますので個別具体的なコメントは差し控えさせていただきますが、まず一般論として、今先生お尋ねの労働組合法上の使用者性でございますけれども、一般論としましては、労働組合法上の団体交渉の当事者となります使用者とは、労働契約上の雇用主をいうものとされているところでございます。
○城島委員 ぜひそうしていただきたいのでありますが、持ち株会社が解禁された当時に危惧された、この純粋持ち株会社の使用者性に関する問題が現実のものとなってきたということでありまして、そうした状況の中で、EUが九八年にEU指令を出しておりますね。
○尾辻国務大臣 持ち株会社の使用者性の問題につきましては、きょういろいろお話をいただきました。そして、平成十一年の持ち株会社解禁に伴いますところの労使関係懇談会の中間取りまとめについても、資料でお出しをいただいてお述べいただいたとおりでございます。
○城島委員 今回のこの東急観光のケースのように、投資ファンド運用会社、いわば純粋持ち株会社というのが経営権を握った場合の使用者性、これについては現行法は手当てをしていないのではないかというふうに思うんですね。今回起こったようなケースというのは、今まで、こういったケースが生ずることを想定してこなかったのではないかというふうに思うわけです。
相談主でございます日本馬主協会連合会から、馬主が厩務員に対し使用者性があるとした場合、馬主協会連合会が調教師会とともに厩務員の人件費について厩務員労働組合と団体交渉をするということは独禁法上問題があるかという相談がございました。仮にそのような前提があるとする場合には、独占禁止法上問題とはならないという回答をいたしてございます。
その中で、時間の関係でもう御存じだと思いますので省かせていただきますが、公取の方に、十五年十二月十七日の口頭による回答というものがこの中に記載をされ、使用者性あるいは独禁法に関する記述がございますけれども、このことについてコメントをいただきたいと思います。
○郡司彰君 厚生労働省にもお尋ねをしたいと思いますけれども、これは別な関係、調教師と厩務員の関係については昭和三十二年の十月の十八日にそのような形の内容が周知をされております、使用者性の問題についてですね。今回の、具体的に馬主と厩務員の間の使用者性ということについて、具体的に厚生労働省の方はどのような考えをお持ちでしょうか、認識をお持ちでしょうか。
しかし、実際、労働組合に話を聞きますと、やはり実質的と言われても、労働者性、使用者性が立証できなくてなかなか認められないというのがあります。
その中では、今触れられたと思いますけれども、持ち株会社の使用者性の有無の判断、この問題ですね。これについて、この中では、九五年二月の朝日放送事件の最高裁判決を挙げております。どう書かれているかというと、「基本的な労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある」、それかどうかで判断すると、そうなっているわけですね。
○政府参考人(鈴木直和君) 今御指摘ありました持株会社解禁に伴う労使関係懇談会中間とりまとめ、この中では、持ち株会社そのものが使用者性を持つと推定される、そういう場合はどうかという点について記述がございます。
○政府参考人(鈴木直和君) 使用者性の問題についてのお尋ねでございますが、一般論として言えば、直接の雇用主が使用者性を持つものでございます。ただ、親会社等におきましても、一定の条件の下では使用者性が推定される場合もございます。