1968-05-16 第58回国会 参議院 社会労働委員会 第14号
○藤田藤太郎君 その前のⅡの(1)ですね、これをちょっと読みますと「之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」ということをここに明確にしているわけですが、この点についてはどうですか。
○藤田藤太郎君 その前のⅡの(1)ですね、これをちょっと読みますと「之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」ということをここに明確にしているわけですが、この点についてはどうですか。
「公の機関は、使用者及労働者の産業上の団体、災害予防の監督に付責任ある機関並に望ましきときは技術上の団体及災害保険の機関又は会社の協力に依るべし。又使用者及労働者の産業上の団体は、各個の産業部門に於ける災害予防の為の機関に協力すべきことを望ましとす。」こういうふうに書いてある。
(拍手) さらに、最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、……該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」と規定しているのであります。
それでこの条約の第三条の二項に、この労使の加わった機関で協議するというように書かれておりますし、「関係ある使用者及労働者は、当該国の法令又は規則に依り定めらるべき方法及範囲に於て、尚如何なる場合に於ても同一の員数に依り且同等の条件に於て、該制度の運用に之を参与せしむべし。」
(2)は「関係ある使用者及労働者は、当該国の法令又は規則に依り定めらるべき方法及範囲に於て、尚如何なる場合に於ても同一の員数に依り且同等の条件に於て、該制度の運用に之を参与せしむべし。」ということは、労使対等の賃金をきめるという建前をこの(2)項で貫いている。
国際労働条約、ことに最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては、最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問わす、当該職業又は職業の部分に於ける関係条件を調査し尚第一に、且つ主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且つその意見に対しては充分
「関係ある使用者及労働者の名代表者」というのは賃金審議会の委員ということでございます。賃金審議会においては、普通の審議会も開きますが、そのほかに必要と認めた場合には、それぞれ専門部会等も設置することができることになっております。これらのもののからみ合せでいく、その場合に労使同数でございます。同数対等の原則で賃金審議会の運営がなされるわけでございまするから、条約の趣旨に合致しておると思います。
○多賀谷委員 そういたしますと当局の意見はわかりましたが、勧告の第二の一項すなわち「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、当該職業又は職業の部分に於ける関係条件を調査し尚第一に且主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に
○多賀谷委員 そういたしますと、「関係ある使用者及労働者」というのは、最低賃金審議会の委員だ、こういうように理解になっているわけですか。