2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
また、独立行政法人労働政策研究・研修機構の高年齢者の雇用に関する調査、これは企業調査でございますが、これの速報値によりますと、六十五歳以降の雇用確保措置の実施又は実施の予定ありとしている企業の割合が四六・〇%でございまして、労働者側、使用者側双方に七十歳までの就労に関するニーズがあるものと考えてございます。
また、独立行政法人労働政策研究・研修機構の高年齢者の雇用に関する調査、これは企業調査でございますが、これの速報値によりますと、六十五歳以降の雇用確保措置の実施又は実施の予定ありとしている企業の割合が四六・〇%でございまして、労働者側、使用者側双方に七十歳までの就労に関するニーズがあるものと考えてございます。
○堀内(照)委員 さまざまな意見があるということで、労政審の報告では、今大臣が言われたように、労働者側、使用者側双方の意見が両論併記という形で、引き続き検討ということなんだと思うんですが、私、この使用者側のモラルハザードという言い分、これは本当に許しておいていいのかと思うんです。 この間、雇用の規制緩和を求め、不安定雇用をつくり出したのは一体誰なのか。
もちろん、逆に全ての方がそういう働き方に縛られることも、これは労働者にとっても幸せなことではないし、経営から見てもそんなことはあり得ないわけでありまして、労働側、使用者側、双方にとって、そういう画一的な働き方、これがドミナントであるということは決して望ましいことではないと私は思っているわけです。
○前島委員 私はこの法が廃止になったそれ以降、やはり需給見通しをつくる過程におけるメーカー側と使用者側双方が、どう情報といいましょうかそれぞれのニーズを出し合って調整をし、そして需給見通しを立てていくか、この過程が私は非常に大切だろうと思うわけです。したがって、この需給見通しを作成する、その過程における行政の指導というものが今後の安定供給の面で、混乱を回避するという面で非常に大切だろうと思います。
○加戸政府委員 両当事者、つまり権利者側、使用者側、双方が合意して裁定を申請いたします。あるいは片一方から裁定の申請があれば、他方に対しまして、裁定に同意するかどうか意見を聞きますので、両方が合意した上で裁定の申請がありました場合には、出ました裁定は法的拘束力を持ちます。ただ、定められた裁定額に不満がある場合には、直接に訴訟を起こすことも可能なように規定いたしております。
審議会の建議には、一本にまとまった部分と労働者側、使用者側双方の意見が述べられた部分があるが、これまで長い間御審議をいただき、その間の経緯や見解は十分承知しているので、よくかみしめて法案作成作業に臨みたい。法案は今国会に提出し、来年の条約批准に全力を挙げたい」旨の答弁がありました。 なお、質疑はそのほか広範多岐にわたって行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○政府委員(加戸守行君) これは衆議院側におきます貸しレコード小委員会小委員長報告にもございますように、円満なる利用秩序の形成ということが報告されているわけでございますし、その意味におきまして、政令で期間を定める場合につきましては、権利者側、使用者側双方の御意見をちょうだいしながら、先ほど粕谷先生にもお答え申し上げましたけれども、許諾の有無の期間であると同時に、使用料算定の基礎となる期間、使用料支払
従って新制度を労働者側、使用者側双方にわれわれの職安機関としては納得してもらうという態勢を進めていってそれでやってみて実施上どこか非常に不都合な点または誤解のある点が出れば、それを直すにはやぶさかでない、そういう立場で現在おります。