1948-06-29 第2回国会 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(剱木亨弘君) 私の説明が一つ飛躍したと考えて、そういう誤解をされたと思いますが、協定によりまして、労働組合と使用者との間におきまして、協定して時間を延長し、又は休日に労働させるという協定をするわけでございますが、この時間を延長するという問題につきましては、先に申しましたように、教員の労働の特殊性に鑑みまして、この一定の拘束時間を決めて、それに時間を延長してするというような契約は普通の場合
○政府委員(剱木亨弘君) 私の説明が一つ飛躍したと考えて、そういう誤解をされたと思いますが、協定によりまして、労働組合と使用者との間におきまして、協定して時間を延長し、又は休日に労働させるという協定をするわけでございますが、この時間を延長するという問題につきましては、先に申しましたように、教員の労働の特殊性に鑑みまして、この一定の拘束時間を決めて、それに時間を延長してするというような契約は普通の場合
目録にも展示会に出品する見本にも、予想價格を附せられまして、使用者の便宜に供することを特に御考慮を願いたいと思います。 第三点は第十一條の文部大臣の認可にあたり、教科書の定價は教科用図書委員会に諮問しまして、民主的に基準を定めるということを実行していただきたいという点であります。 以上三点の希望を附しまして、本法案に賛成するものであります。
又募集用の文書図画に記載します事項についての制限、募集事項について必要な規制を加える規定を設け、又代理店が自己又は自己の使用者のため保險契約を募集することを禁止し、大藏大臣の募集人、代理店に対しまする検査監督の権限を規定し、所要の罰則を設けておるのであります。
第一に、違法な労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けて使用することが禁止せられていないため、法の目的の徹底を期し難いので、使用者側の雇入れを禁止し、若し違法雇入れをした場合には、使用者をも罰することとし、第二は、行政廳に、違法な労働者供給事業を利用している工場、事業場その他の施設に対して必要なる調査をする職権がないために、違法な労働者供給事業を利用している者をそのままに放任する結果を來すので、
次に旧軍用財産及び物納財産は、讓渡時におきまする從前からの使用者に讓渡いたしました場合には、その賣拂代金又は交換差金の延納の特約ができることにいたしておるのであります。
又本法に使用者という言葉を用いておりますが、その語義は各條文によつて異なつている場合がありますため、とかく疑義を生じまして、本保險事務処理の上に支障を来しております。即ち本法でいう使用者は、労働基準法でいう使用者、即ち事業主の外に経営担当者及び事業主のために行爲する者をも包含する使用者と混同され易いので、本法におきましては、使用者を事業主という字句に改めたのであります。
かようなことになりますので、恐らく今の日本の諸情勢から考えて見ると、この使用する人の中にも悪質な者もありましようけれども、又誠に止むを得ず、いささかも悪意のない使用者もおるのではなかろうか。実はまあかように思うのです。
第二項に期待しますところは、現行法の四十九條によりましても、これはすでに臨檢、檢査というのがありまして、今大臣の仰せられたような、ただ労働ボスの調査ということになりますれば、これは現行法で以て事足りるのでありまして、殊更ここに更に第二項に「前項に規定する檢査」を「前二項に規定する職権」と、こういつたような、如何にも監督権を附與するごとき字句を用い、尚且つ新らしく加えられる四十九條二項に対して、その使用者若
わが國の実情を考えますときに、この委員会は労働組合法による使用者としての責に任ずる立場にあります今日、教員組合が発足以來、その法に基きまして、使用者側に対する團体交渉なども頻繁に行われますし、また事態によりましては、ストライキをやつた実例もございます。今後ともそうした問題は頻繁に起るだろうと思います。
五、木材引取税、使用人税、余裕住宅税、以上申上げました外、素材の引取者に課する木材引取税、家事使用人を使用する者に課する使用人税を新設し、尚当分の間、余裕住宅の使用者又は空住宅の所有者に余裕住宅税を課しうることにいたし、あらゆる方面において財源を求めると共に住宅難緩和の一助ともすることといたしたのであります。
「東京都は、その特別区域において、並びに戰爭で災害を受けた市町村及びその附近の市町村で、都道府縣知事の指定するものは、当分の間、住宅緊急措置令(昭和二十年勅令第六百四十一号)第十三條の二の規定による余裕住宅又は空住宅に対し、その余裕住宅の使用者又はその空住宅の所有者に、余裕住宅税を課することができる。 以上が大体地方税法を改正する法律案におきまして從前の地方税法を改正しておる点であります。
紛爭処理機関が使用者に有利、労働者に不利との観念で取上げられたごく誤解されているが、これは日本の実情に即して、團体協約期間中の紛議の解決のためであつて、最終決定権をもつものでない。 —————————————
この法案によりますれば、先ほど次官からの御説明があつた通り、委員会は使用者であつて、教育者は被使用人であるというような御説明があつたのでありますが、この法案においてはその言葉通りで、教育者は何らの発言権を有しないところの、まつたくの被使用人に轉落してしまうわけであります。そのようにしてどうして教育の威信と尊嚴が維持されましようか。
こういうならば教育委員会は使用者であり、教育者は被使用者の関係にありますので、たとえば現職の教員は教育委員会になれないといつたようなことも、そういつた趣旨から出発しておると考えなければならぬのであります。
そういうわけでありまして、教職員の人たちは、教育委員会とはちようど教育委員会の相手方と言いましようか、使用者被使用者の関係と言いましようか、ともあれ教育委員会内部に教育者自身がはいるということは、そういう機構の上から言いましても適当でないと、文部当局は考えておる次第であります。
五、木材引取税、使用人税、余裕住宅税、以上申し上げましたほか、素材の引取者に課する木材引取税、家事使用人を使用する者に課する使用人視を新設し、なお当分の間、余裕住宅の使用者または空住宅の所有者に余裕住宅税を課し得ることにいたし、あらゆる方面において財源を求めるとともに、住宅難緩和の一助ともすることといたしたのであります。
あるいはまた中労委、地方労委等の斡旋を経すとも、簡單に解決できるというようなものが、労働委員会にもちこまれたりいたしまして、複雜な手数をかけなければならぬようになるというようなことを排除いたしますために、当事者同志から、いわゆる使用者、被使用者双方から代表を出しまして、ここに一つの委員会のようなものを構成いたしまして、そこで討議をして、できる限りそこで解決をするというような考えでございまして、必要とあればそれへ
○岡田國務大臣 独立と申しますと、少し違うかもわかりませんが、やはりそれには使用者と被使用者の代表が参加するものだと思つております。
まず第一には字句についての改正でありますが、本法もに労働基準法にも「使用者」という語を用いておりますが、その語義は各條文によつて異なつている場合がありますため、とかく疑義を醸しまして、支障を生じておりますので、これを「自業主」と改め、また本法において適用を除外するものの一つとして官公署をあげておりますが、この官公署とは非現業的な官公署のいいでありまして、公署の行う現業的事業には本法を適用するのでありますゆえに
又使用者ということも、基準法の使用者の定義によります使用者と考え合せまして、ここにおける使用者は、やはりその中に隠れたる違反者を含めておるとは考えられないのであります。ここにはつきりした観念が浮び上りませんから、隠れたるそうしたボスも見出すという点から言いますならば、やはりこの法律を犯して労働供給事業を行う疑いのある者に対しましても、この調査を行い質問する必要があるのではないか。
あるいは五万円が知事のその当時の住居に使用者三名が持参して渡したという事実が明らかになつております。その他に個人からもつていつた金も明らかになつております。ただ現金七十万円ばかりのうち、二十数万円がその選挙事務所に運ばした事実がわかつておりますが、その後のものは未だ判明しておりません。
第五は、損害保險代理店が、その主たる目的として自己又は自己の使用者のために、保險契約を募集することを禁止いたしたいと思うのであります。 第六は、大藏大臣の生命保險募集人及び損害保險代理店に対する檢査の権限、その他必要な監督の権限を規定いたしますると共に、所要の罰則を設けたのでございます。法律案の趣旨は大要以上の通りでございます。速かに御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
第三條においては、旧軍用財産及び物納財産は、譲渡時における從前よりの使用者に対して、その賣拂代金又は交換差金の延納の特約を認めることとしたのであります。
本法にも、労働基準法にも「使用者」という語を用いておりますが、その語義は各條文によつて異つている場合がありますため、とかく疑義を釀しまして、本保險法務処理の上に支障を來しておりますので、本法におきましてはこれを事業主という字句に改めたいと思うのますであります。
第三條においては、旧軍用財産及び物納財産は、譲渡時における従前よりの使用者に対して、売払代金または交換差金の延納の特約を認めることとしたのであります。
電話の料金は、度数制が始まりましたときに、たしかそのときの当局者は、これによつて全体から見て加入者の負担の増加にはならない、つまりそれによつて逓信当局は増收を期待していない、ただ使用者の余りに乱暴な電話の使用を制限する趣旨に出たものである。こういう説明があつたように記憶するのであります。ところが、結果から見ますと、度数制なるものは、明らかに増收になつておる。
さてこの新給與に関する給與委員会の問題について、詳細に御説明をいただきましたが、もちろん私から申し上げるまでもございませんが、労働賃金、労働條件を決定いたします場合には、労資あるいは使用者、被使用者が対等の立場に立つてこれをなすべしということは、労働基準法第二條の明記するところでありまして、政府はひとりその問題に対して何ら責任を感じなくてもよろしいということはないのだろうと私は考えるのであります。
第一点字句についての改正 「使用者」という語の語義が各條文によつて異り、疑義を釀し、本保險事務処理に支障を來して居るので、「事業主」と字句を改める。また適用除外の一つとして官公署をあげているが、公署の行う現業的事業は適用があるが、疑義が生じ易かつたのでこれを明確にする。
この根本原因は、政府、使用者側が、労働條件に対する積極的な改善を行わないためで、從つて組合側はより高度の要求を出すのである。また労働協約改訂の時、法規、協約の改惡を用意している。組合專從員の問題もしかりである。最近の資本攻勢の態度を改めざる限り、紛爭処理機関は何らかの効果もない。紛爭の早期解決は、紛爭の種をまかぬことである。