2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
○斉木委員 その観点から見れば、今回、公正取引委員会が指摘を、今疑いを持って調査を始めている事案、電力会社とガス会社が最低価格をお互いに、電力とガスはこれぐらいで売りましょうというネゴシエーションをすること、及び、関西電力、中国電力、中部電力が今回は挙げられておりますけれども、お互いのエリアには入らないから、こっちにも入ってこないでねという不可侵条約を結ぶこと、これは使用者の利益の保護にかなっているとお
○斉木委員 その観点から見れば、今回、公正取引委員会が指摘を、今疑いを持って調査を始めている事案、電力会社とガス会社が最低価格をお互いに、電力とガスはこれぐらいで売りましょうというネゴシエーションをすること、及び、関西電力、中国電力、中部電力が今回は挙げられておりますけれども、お互いのエリアには入らないから、こっちにも入ってこないでねという不可侵条約を結ぶこと、これは使用者の利益の保護にかなっているとお
○斉木委員 今の答弁を聞いて、この電気事業法の総則の第一条にある、この電気事業法というのは電気事業をまさに総括する法律ですけれども、この一条の目的規定の第一文、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発展を図るというふうにうたっているんです。 もう、電気の使用者の利益保護が、まず国民の利益の保護ですね、これが第一の目的であるということは御理解いただいているということでよろしいでしょうか。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
第二に、船員の使用者に対し、船員の労働時間等を管理させるための労務管理責任者を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務づける等の規定を創設することとしております。
民法には各種ライフラインの設備設置に関する明文の規定がないために、土地所有者が他の土地に導管等の設備を設置することを希望する場合に、他の土地の所有者や使用者が承諾料として法外な要求、いわゆる判こ代を要求するようなケースが多々ございます。土地の利用が阻害されていると指摘されます。 今回の改正案ではこの問題についてはどのような対応をするのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
なので、当該その一歳までである育児休業の期間後、一定の期間の雇用継続の見込みがない方についてはやはり対象とできないということで、こういった取得要件が設けられているということで、逆に言うと、そういった方についてまで当時雇っているその使用者に育児休業を拒むことができないという形にはなかなかすることができないということでございます。
今お尋ねの点は、今回新たに設ける個別の周知等の働きかけということでございますが、今回の措置については、労働者が当該妊娠、出産した旨の申出を行った時点の使用者が当該労働者に個別に育児休業制度などの周知をするということとなります。
○足立信也君 その時点、出生した時点の使用者と、まあ説明はそうですよ。 じゃ、これから具体的に休業を取る話になるわけですけれども、途中で、もうプログラムで、あるいはカリキュラムで変わる予定になっていると、それはどうするんだと。それから、処遇の問題。A施設とB施設で途中で変わる場合、給料が違う。それ、六七%と言われても処遇がまた違う。そこの辺の説明。
○倉林明子君 そういうところがしっかり守られる、守られていくように、担保されるようにということで取り組んでいただきたいと思うんだけれども、先ほど石橋理事からの指摘もあったとおり、現行の労使関係ですね、多くの企業では、労働者代表の自律性が担保されていないという現状がやっぱりあるし、労働者と事業主と個別の合意ということになると使用者側の圧力に抗し切れないと、これ十分に予測されるし、これまでも度々起こってきた
当然、今回の法案の内容を御覧いただきますといろいろ事業主の方に義務を課すというものばかりというような内容でございますので、やはり使用者側も含めて、先ほど委員の方からも御意見ございましたように、負担を強いるという部分が出てくるということは議論の中でも当然あったわけでございますけれども、ただ、やはり男性の育児休業の取得率ということが、先ほど委員の方からも御指摘あったとおり、女性と比べて非常に低いという水準
育児休業取得を妨害するような使用者に対しては何らかのペナルティー措置の検討必要だと思うんだけれども、この点最後答えていただいて、終わりたいと思います。
旧姓使用者数は、裁判関係文書についても旧姓使用を認めることとした平成二十九年九月一日の時点では、裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人であったところ、その後、毎年十二月一日現在の数で申し上げますと、平成二十九年十二月一日現在では、裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では、裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、令和元年十二月一日現在では、裁判官が七十九人
労働基準法第九十四条一項、「使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。」と定めています。報道された内容は私生活の平穏を侵す重大な人権侵害行為であり、許されないセクハラ、パワハラ行為だと思います。男女雇用機会均等法、労働安全衛生法など労働関係法令の違反行為ではありませんか。
コロナの中で最賃の引上げ、中小企業の事業継続と雇用維持ができなくなると、こういう使用者側の意見というのが採用された結果じゃなかったのかと思うんですね。 二〇一九年、当時の根本厚生労働大臣が委員会の中でこんなふうに説明しています。中小企業の労働コストが増加することで経営が圧迫され、かえって雇用が失われる面があると。こういう認識だったんです、ずっとね。
具体的には、御指摘ございましたけれども、移動端末設備は、マイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されますことから、本改正におきましては、移動端末設備の使用者に対しまして、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことをまず義務づけております。
その後、二〇一七年の私の質問主意書に対しても、使用者の負担額については、給与の支給の実態なども考慮しながらですとか、必要な検討を行うという答弁が出ているわけです。 検討のための十分な期間はあったと思うんですけれども、検討の状況をお伺いしたいと思います。
駐留軍等労働者の方々の労働条件の改善は、政府全体で対応すべき課題であり、実際の使用者である米側と粘り強く協議を続けていくことが必要と考えております。今後とも、防衛省等と連携を図り、必要な対応に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣岸信夫君登壇、拍手〕
○政府参考人(藤江陽子君) 委員御指摘のそのアスリートが有している能力、やはり最大限発揮していただくためには、競技用具の開発というのは国際競技大会における日本人選手の活躍にもつながるということで大変大切であるということと、とりわけ使用者の障害に合わせて開発されるパラスポーツにおいては競技用具は特に重要であるというふうに考えております。
もう一つの御指摘の非現業公務員の時間外勤務を行う際の根拠であります労働基準法第三十三条三項におきます公務のための臨時に行う必要につきましては、厚生労働省の通知におきまして、国又は地方公共団体の事務の全てを対象とし、臨時に行う必要の認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているとされているところでございます。
○市田忠義君 さらに、私は、青森県や十和田市等が連携して、土地使用者が廃業する前には何らかの手だてを講じるべきではなかったのかと、あるいは地方環境事務所や本省の担当部局の管理の責任を負うように改善を図ることを提案をいたしました。当時の亀澤自然環境局長はこうお答えになりました。
待機の時間についても、判例法上、使用者の指示があればすぐに業務に従事できるように待機が必要だという場合には時間外手当が払われるわけですね。 大臣、先ほど言われたとおり、もうみなすと、みなすということ、それから、残業を指示されなくても残業をやらざるを得ない状況になっているという実態がないがごとく、建前で振る舞うことはもはや許されないとも会見で述べられた。もうそのとおりだと思うんです。
これでは、この勤務シフトによる、ゼロ、未満、これでは使用者が労働者の勤務日数や労働時間を都合よく決めることができてしまうんです。勤務日数ゼロ、労働時間ゼロにだってできるんですね。こういう契約がシフト制労働者の理不尽な働かされ方の根源にあると思います。
労働基準法二十六条は、使用者は、休業期間中、労働者に平均賃金の六割以上の手当を払わなければならないとしています。ところが、いわゆるシフト制で働く非正規雇用労働者には、コロナで企業が休業になっても休業手当が出ないという事態が広く起こりました。
一、以下の労働条件をいずれも充足しない限り、労働者は使用者によって労働を求められることはない。(a)事前に決定された参照時間及び参照日の範囲内で労働が行われる場合。(b)合理的な事前告知期間を置いて使用者が労働者に作業割当てを通知する場合。
そういう中で、行使して無期転換されていないという結果では、制度をつくった私意味がないというふうに思っておりまして、この労働契約法第十八条、ここ、「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と規定しているんですね。このみなし条項を見てみると、やっぱりこれ、無期転換、すなわち正社員になれると理解するのが素直な取り方なんじゃないかというふうに思うわけです。
先生御指摘のように、この五年間有期で働かれた後に申請をされた方、一年間の申込期間になりますが、働かれた方においては、使用者については拒否をすることが認められておりません。
労働基準法上の労働者に該当するかにつきましては、呼称のいかんにかかわらず、使用者の指揮監督の有無など実態に応じて総合的に判断してございますけれども、介護保険法に基づきます訪問介護の業務に従事する訪問介護員につきましては、一般的には使用者の指揮監督の下にあると考えられますので、労働基準法上、第九条の労働者に該当するものと考えてございます。
東海道新幹線では、六名の車椅子使用者が同時に利用可能となる新型車両が、この四月の中旬以後、順次投入されることになります。