2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○高橋(千)委員 国の使用者責任に基づいて、遺族からの請求を待つことなく職権で探知をするということがお話があったと思うんです。 やはり、調査の中身が、遺族がこう言っている、こう言っている、どうか、どうか、聞いていない、聞いていない、知らない、知らない、そういう調査では本来おかしいと思うんですね。だから、あえてこれを聞かせていただきました。
○高橋(千)委員 国の使用者責任に基づいて、遺族からの請求を待つことなく職権で探知をするということがお話があったと思うんです。 やはり、調査の中身が、遺族がこう言っている、こう言っている、どうか、どうか、聞いていない、聞いていない、知らない、知らない、そういう調査では本来おかしいと思うんですね。だから、あえてこれを聞かせていただきました。
国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
第二に、船員の使用者に対し、船員の労働時間等を管理させるための労務管理責任者を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務付ける等の規定を創設することとしております。
○政府参考人(小林高明君) お尋ねの折り返しに要した時間などは実態で判断をすることになりまして、使用者の指揮命令下に置かれているものであれば、労働時間として適正に把握していただく必要がございます。
労働時間についての定義といいますか、労働時間につきましては、ガイドラインにおきまして、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされているところでございます。
私、この学内ステークホルダーという言葉、よく法人化の頃から使われ始めた言葉でありますけれども、これをその使用者、この単語の使用者によってイメージする範囲、包含される人、優先される人、それが何か変わる気持ち悪さというのをずっと感じています。 駒込参考人のところで具体的にイメージされている学内ステークホルダーというのはどういう方を指すのか、教えてください。
不正利用対策につきましては、本改正で、移動端末設備の使用者に対し、機種変更時等の際に電子証明書の失効申請を行うことを義務付けるとともに、携帯キャリアや中古端末取扱い事業者に対し、窓口で電子証明書が失効、削除済みであることを確認するよう要請するなど重層的な措置を講じる予定であり、さらに、移動端末設備の紛失時にはJ―LISのコールセンターへの連絡により電子証明書の機能を一時停止する運用としてまいります。
○杉尾秀哉君 転職先が決定された後だったらいいんですけれども、それ決まる前に出すということになると、これ本当に使用者側にとっては不利益、使用される側にとってですね、不利益を被る可能性がありますので、ここは慎重にしていただきたい。 それともう一つ、資格関係で、国家資格の登録情報の利用なんですけれども、本法律案では、各種国家資格のマイナンバー制度を利用した登録手続がこれ規定されております。
なお、従業員に人的被害が生じた場合の補償責任につきましては、これは様々なケースが考えられることから一概にはお答えできませんが、一般論としては、例えば労働基準法においては労働者が業務上負傷した場合についての補償の規定が定められており、これに基づきまして使用者による補償が行われるものと考えております。
そして、雇用の責任ということでいうと、労働基準法に照らしてということになるんでしょうけれども、これは使用者の自己責任になってしまうんじゃないかと、まあ選択するわけですからね、選択する責任ということになるわけですから、それで本当にいいのかというふうに思うわけです。 畜舎は牛だけじゃないですよね。閉鎖性の養鶏施設や豚舎もあります。家畜もその中には入っていると、機材も入っていると。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン、これに反することになるんじゃないかと思うんですけれど、見解どうですか。
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの中では、使用者が労働者の自己申告により労働時間を把握する場合には、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する……(発言する者あり)失礼いたしました。
○串田委員 今、憲法二十九条のことだと思うんですけれども、そうすると、消費者が使用することができるというのは、所有権はその瞬間、使用者に移るんですか。二十九条で保護しなきゃいけないからそれは述べないと言うんだけれども、使用者は消費していいわけでしょう。その所有権というのは、その瞬間、消費者に移ると考えるんですか。その瞬間、送り主は所有権を放棄したと構成するんですか。
二〇〇二年二月当時、厚生労働省のガイドライン、労働者の個人情報保護に関する行動指針、ガイドラインですね、ここでは、使用者は、原則として、個人情報のコンピューター等による自動処理又はビデオ等によるモニタリングの結果のみに基づいて労働者に対する評価又は雇用上の決定を行ってはならない。
ここで、病床使用者数を全国県別、地域別にまとめてみました。このグラフを是非総理にも御覧いただきたいんですけれども、こちらの配付資料で出しております。 この感染症の特徴として、非常に地域差があって、首都圏あるいは関西圏など大都市圏に感染者が多く発生するという傾向が、もうこれは第一波、第二波、第三波とずっと続いております。
これらを踏まえまして、ドローン使用者から相談があった場合には適切に助言をすることといたしたいと思っております。 それから、登山道のマウンテンバイク、自転車等の利用につきましては、他の利用者に迷惑を掛けないように規制が必要な場合と、登山道や他の利用者に影響がない範囲で自然体験アクティビティーとして活用可能な場合があるというふうに考えてございます。
同意の時期は、転職先の使用者がその当該従業員を採用した後に限るという理解でいいんでしょうか、それとも採用前の同意も有効なのか、お伺いをいたします。
転職のときに使用者間で提供できる特定個人情報の範囲ということなんですね。 デジタル関連整備法第五十五条ですね、本案の五十五条、マイナンバー法改正案では、従業員が転職をした場合、本人の同意があるときは、転職前の勤務先から転職後の勤務先に当該従業者、従業員の個人ナンバー、マイナンバーを含む特定個人情報を提供可能とすることになっています。
例えば、プラスチック製品は、単一素材の使用を義務付ければ焼却ではなくて削減の方向に進むと言われていますし、プラスチック製品の大量製造、大量消費という経済社会の在り方を見直すこと、そのためにプラスチック生産者の、プラスチック製品の生産者、使用者の企業責任を明確にするということも重要だと思うんですが、その辺に関わって角南参考人の御所見をお聞かせください。
農業用ため池につきましては、一般に付近の農業用水を供給するものでございまして、所有者以外の者による使用が予定されていますことから、国庫帰属後に国が管理するに当たりましては、土地の使用者等との調整が必要になりまして、その管理に過分な費用や労力を要することになります。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
具体的には、移動端末設備はマイナンバーカードと異なり、譲渡、売買等により使用者の変更が想定されることから、本改正においては移動端末設備の使用者に対し、移動端末設備の使用停止時に失効申請を行うことを義務付けております。これに加え、携帯キャリアや中古端末取扱事業者に対し、窓口において電子証明書が失効、削除済みであることを確認するよう要請するなど、重層的な措置を講じる予定でございます。
労働組合がない、従業員代表なんて飾りだけ、それで使用者側が一方にこうだと。昨年来ずっとそういう形でやられてきたんですよ。そのことを、大臣、理解せずにこのガイドライン作られているとすれば、これ大問題だと思いますよ。
バグを早期に発見して、それをシューティングする、そういった体制を組むこと、そういうデジタル社会の常識を踏まえた発注、そしてモニタリングの体制をしくことのみならず、入札スケジュールや開発費、運用費、落札者や再委託構造の検証、使用者や使用率、投資対効果に対する責任、説明をする責任が政府にはあるというふうに思います。
また、これらの労働時間の範囲の見直しに加え、従来、必ずしも労働時間に該当するか否かが明確でなかった各種の船内活動につきまして、使用者の指揮命令があったかどうか、また、業務性、職務性の観点から、業務、業務に関連する作業、個人的な活動などに分類して、労働時間への該当性を具体的に整理する内容のガイドラインを作成しまして、業界への周知を図っていく予定です。
今般の法改正においては、労務管理を孤立した空間の中の船長に任せるのではなくて、使用者側、陸上にいる船会社の方において労務管理責任者を選任しまして、各船員の労働時間を一元的に管理し、一人一人の労働時間の状況というのを確実に把握します。
国土交通省の議論でも、労働時間等の記録様式について、適切に記載されていない事例等が見受けられること、労働時間の適切な管理について、陸上の事務所や使用者の責任の有無等が不明確であることが指摘されています。 海事産業の現場からも必要性が指摘されている、内航海運における労働時間の記録の正確性をどのように担保するか。
そして、実は、二〇〇七年の十二月にこの法律を改正いたしまして、相談窓口の設置や、あるいは一定規模以上の民間事業者にも補助犬の使用者の雇用を受け入れたり、あるいはお店などの入店も義務づけたという、いわば十年先を行った法律でございます。 ちなみに、この議連の初代の会長は橋本元総理でありましたが、多数の皆様の御協力で成立し、ここまでやってまいりました。
その結果、法改正案では、相隣関係については、私どもの業務にも関係いたしますが、境界標の調査又は境界に関する測量のため必要な範囲で隣地を使用することができる、ただし、目的、日時、場所、方法を隣地所有者及び使用者に通知するという規律、そして、他の土地に設備を設置しなければ水道、ガスなどの供給が受けられない場合の設備の設置権の規律の整備が提出されています。
七、出生時育児休業中の就業は、あくまで労働者からの申出が前提となっていることから、それを可能とする労使協定の締結についても、使用者側からの一方的な押しつけにならないよう、労働者側の意向を反映する適正な手続を明らかにし、周知を徹底すること。
残念ながら、前回参考人でも、重ねて、残念ながら労働組合がある職場そのものが少ないと、労使協定、これも残念ながらきちんとして運用されていないということを考えれば、幾ら皆さんが性善説なのか理想をおっしゃって、いや、大丈夫です、労働者の申出によってといったって、やられちゃうんですよ、使用者側から。