2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
ほかの吸入ステロイド薬であるシクレソニドについては、国内の特定臨床研究において未使用者と比べて肺炎の増悪が有意に多いことが示されたことから注意喚起を行っているところであり、新型コロナウイルス感染症患者への吸入ステロイド薬の使用は慎重に判断すべきであり、引き続き知見の収集が必要と考えております。
ほかの吸入ステロイド薬であるシクレソニドについては、国内の特定臨床研究において未使用者と比べて肺炎の増悪が有意に多いことが示されたことから注意喚起を行っているところであり、新型コロナウイルス感染症患者への吸入ステロイド薬の使用は慎重に判断すべきであり、引き続き知見の収集が必要と考えております。
これ自体はその使用者、事業主の負担という形になっています。で、要は労働者かどうか、労働者性の話になってくるわけですよね。
文部科学省では、先生御指摘のトイレの整備につきましては、昨年十二月に、公立小中学校等に係る車椅子使用者用トイレ、エレベーター等のバリアフリー化の整備目標を定め、令和七年度末までの五年間の緊急かつ集中的な整備を推進することとしております。
○吉永政府参考人 個別の事案につきましてはお答えすることは差し控えさせていただきまして、一般論として申し上げますけれども、労働契約法におきましては、労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうと規定されているところでございます。
いろいろ使用者側の観点からすると、年齢別構成の適正化を図る観点からとか個別の事情があるからというような理屈、これはただし書を適用する理屈の二つでありますけれども、そればっかりを優先、金科玉条のごとくやってしまって実際の現場の実態を踏まえないということがあったとすれば、とりわけ今回の一年間延びてしまったということを鑑みると不適切であろうと思いますので、その点については、まさに原則の適用を最優先に取り組
七 出生時育児休業中の就業は、あくまで労働者からの申出が前提となっていることから、それを可能とする労使協定の締結についても、使用者側からの一方的な押しつけにならないよう、労働者側の意向を反映する適正な手続を明らかにし、周知を徹底すること。
池田参考人はそのことを懸念していたということで、悩ましい問題かもしれませんが、検討もしていただくこと、また、これはとにかく使用者側からの一方的な押しつけがないように、取得する側の意向を反映する適正な手続を明らかにして周知を徹底すること、加えて、具体的なモデルケースなども示しつつ、こういうことにならないための対策が必要だということであります。
御指摘のパーキングパーミット制度は、バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車場や、その他一般の駐車区画も含めた障害者等用駐車区画を設定し、障害者、妊産婦など、利用者を限定して利用者証を交付する制度でございます。
する実効性の確保に向けて、この多量提供事業者に対しましては、使用の合理化に関する目標を自ら定め、達成に向けて計画的に取り組むよう促すとともに、特定プラスチック使用製品の提供量や、あるいはその使用の合理化の取組あるいはその効果、こういったものを適切に把握して、自らそのホームページあるいは店頭への掲示等を通じて積極的にその情報発信することを求めると、このように、多量提供事業者はもとより、国あるいはその使用者
そこにもし、思っていないけれども無意識にバイアスがかかっていないかというところを、上司の方とか使用者側の方には、自問自答しながら、個を見て、どの人を成長させていくのが大切なのかというところをしっかり見るようにしていただけたらというふうに思っております。
やはり、使用者にとか、同じ会社にいても、上司に対して自分の子育てに必要な時間とか要件ということを適切に伝えられる人と、上司に言われるままに、やはりどうしても仕事に引き込まれてしまう人と、両方いると思います。
もう一つ、妊活の問題に関しましては、私も断片的にお話を聞くことというのはあるんですが、今回の改正の話とちょっと絡めますと、使用者が理解できる範囲の制度を使用者の判断で周知してくださいね、制度を利用させてくださいねというふうに言っていると、いや、もっと想定していない問題が実は現場では起きている、想定していない悩みを女性労働者は持っているということに対して後手を踏むことになるというふうに思います。
それでは、ちょっと法案の方に入っていくんですけれども、午前中には、川田委員から、月末日に、月末日に育休を取っているというこの要件は今回も変わらないんだと、ですから、月末だけ育休を取るというその良からぬ使用者と、そこが出てきて、保険料免除になるんじゃないかって話がありましたけれども。 私、今日はちょっと逆のこと、今から逆のこと聞きますけれども、今回、出生時育児休業制度、できましたですよね。
今回の改正では、制度としての対応が取られていない以上、使用者や労働者の善意に頼るほかないことは理解しておりますが、少なくとも社会保険料免除だけを目的とした本来の育児休業、保険料免除の趣旨に反するような育休取得については厳に慎むよう、保険者や企業、団体などを通じた広報を徹底していただく必要があると思いますが、厚生労働省として具体的にどのような対応を取られるつもりなのか、見解を伺います。
○川田龍平君 また、こうした社会保険料免除のみを目的とした育児休業の取得に関して、医療保険部会では、使用者側の委員から、二回目以降の育休取得時には月末のみの育休で保険料が免除されない仕組みにするなどの合理的な制度設計になる方向で御検討いただきたいとの発言があったと承知しています。
引き続き、地域の実情に応じたバリアフリー化が進みますよう、地方公共団体に条例による義務付けを積極的に進めていただくよう要請してまいりますとともに、御指摘の高齢者の居住の安定確保法に基づきます住宅の設計指針につきましても、車椅子使用者の状況に応じた個別に対応する際の考え方、こちらの記載を充実する方向で検討を進めたいと考えております。
さきに審議しましたけれども、育児・介護休業法でも育児休業の取得促進ということは皆さんで議論をしていったんですけれども、特にやっぱり社会保険料の企業負担を免れたい使用者が労働者を誘導して、使用者、労働者双方の合意の下、制度趣旨と異なる恣意的な育休取得が行われるということは私は防がなければいけないというふうに思っております。
重要な問題なので、改めて大臣にお伺いをしたいわけでありますが、実態把握のためのそのような、午前中でも、このプラスチックの、いわゆる、先ほど使用者としてのそれぞれの意識ということもありましたが、一方で生産者側の責任も大きいと思うわけであります。そういう意味で、生産者側の調査を進めるつもりであるということでよいのかということを確認をしたいと思います。
厚生労働大臣は、適切な労働時間の管理は使用者の責務だと答弁していますが、法案には正確な労働時間を把握するための担保はありません。逆に、副業、兼業を行う医師は自己申告を基本としています。正確な時間管理なしに医師の命は守れません。最低限、客観的な時間把握を義務付けるべきです。 医師の長時間労働は、女性医師が出産や子育てを機に常勤医師を続けることができない要因にもなっています。
特に、社会保険料の企業負担を免れたい使用者側が労働者を誘導し、使用者、労働者双方の合意の上、制度趣旨と異なる恣意的な育休取得が行われることが懸念されます。 このような社会保険料免除を目的とした育児休業取得が行われないよう、政府はどのような対策を取るのか、厚生労働大臣にお伺いします。
二〇〇九年から二〇一七年までに電動車椅子使用者が踏切内の事故で亡くなった人数は計六人ですので、二〇一八年に急増したことが分かります。 この団体の調査では、これらの事故について、原因が特定できないものを除いて製品に起因した事故ではないとしており、前輪が線路の溝にはまって立ち往生したことなどが原因と見られています。
委員御指摘の消費者安全調査委員会に対して事故等原因調査等の申出がありました三件の事故は、いずれも自動車を出庫中に自動車が自動車を搭載するパレットとともに落下した事故であり、三件のうち一件につきましては、使用者が乗車中に起こったものでございます。
防衛省また海上保安庁、さらには水産庁など、こういった使用者がしっかり支えていくということが必要であるというふうに考えております。 まず、海上保安庁に、このVDESがあったら使いますかというところをお伺いしたいと思います。
こうしたことを何とか改善をしていきたいということで、今回提出させていただきました法案におきまして、適切な労務管理を行う体制をしっかり構築をすると、そうした上で労働環境の改善を図るということを考えて、使用者側で労務管理責任者の選任を義務付けるということでございます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) この監査自体が実態と乖離するんであれば、何のために監査をしているか分からないという話になりますから、そうしたことも踏まえて、本法案では、船長に任せ切りの体制を改めて、記録簿の作成、保存を陸上にいる使用者の義務として労務管理者の責任者を選任すると、そして適切な労務管理を行う仕組みを構築するということに、そうした法案の内容でお願いをしているところでございます。
そこで、本法案においては、各船員の労働時間などを一元的に把握して適切な労務管理を行う体制を構築の上、労働環境の改善を図るために、使用者側、陸側にいる使用者側で労務管理責任者の選任を義務付けることとしておりまして、その労務管理責任者は各船員からの労務相談に対応することとしております。
○政府参考人(迫井正深君) 繰り返しの答弁になりますけれども、その使用者に関しましては、先ほど御説明したとおり、その事業運営の実態に即して決定するということが基本でございます。その使用者がどのような形で管理をするのかについては、これ実務の問題もありますけれども、よくよく分かっていただけるような周知、これについてはしっかりやらせていただくと、そういうことでございます。
○政府参考人(迫井正深君) 労働基準法では、労働時間、休日、深夜業等について使用者に義務を課しておりまして、使用者はこうした義務を履行するために労働時間を適正に管理する責務を有しているということでございますけれども、この場合の労働基準法における使用者とは事業主のみを指すものではございませんで、労働基準法上の義務についての履行の責任者であり、事業運営の実態に即して決定される使用者が労働時間を適正に管理
逸見参考人も資料の中でおっしゃっていたんですけれども、やっぱり労働市場で女性というのは保護され法律で守られている部分があるだけに、守らなければいけないんですけれども、それだけに、使用者側から見ると割高な人材と見られると、この問題は本当に大きいと思います。 逸見参考人も就職のサポートに当たるたびにこの壁にはぶつかってこられたと思うんですよね。