2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
引き続き、医療従事者の方のみではありませんけれども、医療従事者の方に関しても積極的に労災請求いただくよう、労災請求の勧奨に努めていきたい、また、特に使用者方に対してしっかりと周知を図っていきたいと思っております。
引き続き、医療従事者の方のみではありませんけれども、医療従事者の方に関しても積極的に労災請求いただくよう、労災請求の勧奨に努めていきたい、また、特に使用者方に対してしっかりと周知を図っていきたいと思っております。
○加藤国務大臣 まず、使用者団体、労働組合側も含めてでありますけれども、令和二年五月十四日に、約二千二百の労使団体について、医療従事者以外の方に係る労災請求についての請求勧奨、請求手続の援助について要請を、これは労働基準局長からでありますが、行わせていただいたところであります。
今般導入しようとする無人航空機の登録制度では、登録に当たって所有者、使用者の氏名、住所に加えて、機体の情報として、量産機の場合には種類、型式、製造者、製造番号等を登録していただく必要がございます。また、量産機を改造し一定以上の性能や構造の変化がある場合には、改造前の機体の情報に加えまして必要に応じて写真情報を求めるなど、改造がなされている旨を登録情報に反映することを想定をしております。
今般創設しようとする無人航空機の登録制度におきましては、安全上問題がある無人航空機につきましては登録を拒否できることとするとともに、国土交通大臣が所有者や使用者に対して必要な是正措置をとるよう命じることができる旨の規定を置いております。
また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇用関係にないと考えられる者や、また使用者としての権限を行使等する者も含まれております。
その上で、やむを得ず休業をさせる場合には、これはまずは労働基準法の世界に入りますので、それにつきましては労基法に定める休業手当制度が地方公共団体にも適用されますので、同法に基づいて使用者は平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支給しなければならないということですので、これに基づいて地方公共団体において適切に御判断いただくべきものと考えております。
まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト等についてのお尋ねがございました。
また、お尋ねの登録型派遣労働者に対します労働基準法に基づく休業手当の支払に関してでございますが、一般論といたしましては、派遣元が当該派遣労働者との労働契約を解約せず休業させる場合には、使用者である派遣元の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法の休業手当の支払が必要になるということでございます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、一般論としまして、使用者であります派遣元事業者に、責めに帰すべき事由による休業に該当する場合には派遣元の事業主は労働基準法上の休業手当を支払う義務があるということでございます。
今お話ございましたように、こういった支援金の支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させる場合には、労働基準法二十六条によって休業手当の支払義務があるわけであります。
こういった支援金の支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させる場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生ずるということであります。 したがって、こういうことも踏まえて、雇用調整助成金を活用して休業手当を支払っていただくようにしっかりと働きかけていきたい。
労働者が休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。労働者が休業支援金を得た後に事業主から休業手当を支給された場合、その後、事業主は雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。
一 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の事業は、賃金の支払いその他の労働契約に関する労働者及び使用者の自主的な交渉の重要性を勘案し、雇用安定事業その他これに類する事業との関連を十分に勘案しつつ、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の甚大な影響に鑑み限定的に設けられたものであることを十分に踏まえること。
ただ、どうしても事務処理体制や資金繰りの面から休業手当の支払いもままならない中小企業において苦しい状況に置かれている労働者を早急に支援する必要があることから特例的に実施をしているものでありますが、この新たな支援金が支払われたからといって、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合、労働基準法上の休業手当の支払い義務がなくなるわけではなくて、その義務がしっかりあるんだということ、こうしたことも
したがって、雇用を継続していたとしても、最低限の社会保険料が使用者にかかってくる可能性はあるとはいえ、実質的にその使用者側の支払いが極めて小さくなる中で雇用の継続をお願いし、そして登録型派遣で登録されている労働者にもきちっと支払いが支援金という形で届くべきだと私は思うわけですけれども、そういう意味で、登録型派遣をしている企業に対して要するに解雇をしないように、雇いどめをしないようにと、こうした働きかけをしっかりしていってほしいと
○伊藤孝恵君 結局、だから、裁判に持ち込まないと白も黒も付かないというこの法の立て付け自体、これを見直していただきたいというふうに思いますし、結局、裁判において公益通報者がたとえ勝訴したとしても、経済的、精神的な損害が回復されるわけではない一方で、企業など使用者側には、告発者を解雇しても、無慈悲な制裁人事をしたとしても、罰則や制裁措置はありません。
その上で、今回の法案では、個人情報の保護に更に万全を期す観点から、情報利用等を適正に行う中立的な組織として、認定電気使用者情報利用者等協会を国が認定した上で、個人情報を含む電力データの提供は、この認定を受けた協会を介してのみ行うことができる仕組みとしているところであります。
現在、様々な仕組み、制度が検討されたり導入したりしていることになるわけでありますけれども、一つには、全体として電力利用者、使用者の利益につながるものでなければならないと、これが大切だと思います。そして二つ目には、各仕組み、制度にはそれぞれ政策目的があり、その目的に沿った検討がしっかり行われるべきであると考えます。御見解をお伺いしたいと思います。
まさに法案を御審議いただいているところでありますが、現時点で確定的なことをお答えすることは困難でありますが、仮にこの組合に参画する企業が中心となって認定電気使用者情報利用者等協会の認定申請をしてくるのであれば、候補の一つになり得ると考えております。
その中には、使用者は、原則として、個人情報のコンピューター等による自動処理又はビデオ等によるモニタリングの結果のみに基づいて労働者に対する評価又は雇用上の決定を行ってはならないとしていたんですね。つまり、人事評価をコンピューターに任せては駄目だと、コンピューターのプロファイリングに任せては駄目だというふうに書いてあったわけですよ。
かかる観点から、アグリゲーターの事業者としての適切性を担保する観点から、今回の法案においては、特定卸供給事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、経済産業大臣が事業者からの届出内容の変更又は中止を命ずることができる仕組みとしてございますところでございまして、他の発電事業者などに対する規制と同様に、この規制、規定を運用する中で、その事業の適切性
また、警察庁が所管する道路交通法は、自動車の使用者に対して、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において安全運転管理者の選任を義務付けております。この安全運転管理者は、運行計画や運転日誌の作成など、安全運転の指導を行う重要な役割を果たしております。
この講習につきましては、道路交通法上、自動車の使用者が都道府県公安委員会から講習を行う旨の通知を受けたときに安全運転管理者等に受けさせなければならないという規定になっているところでございます。
ただ、先生御指摘のような、まず適用した上で経営の苦しい事業所は申出で除外するといった、こういったことにつきましては、被用者保険は、個々の事業所の利益水準に関わらず一律に、労働者を使用するという際の使用者の責任として適用すると、こういった考え方、こういう原則でございますし、それから、働き方や雇用の選択を過度にゆがめないという意味で、事業所の経営ということでいくのもいかがかといった点、あるいは、既に適用拡大
○倉林明子君 労働者代表の合意という条件が定まっているんだけれども、これ、代表の選任について使用者が主導する場合が少なくないという指摘の声を伺っております。 さらに、加入者要件を厚生年金加入者まで、その過半数という、その、またでできる規定、ない場合にできる規定というのは、更に使用者の主導、これ強まりかねないんじゃないかと思うんです。
法律上、二〇二〇年四月以降は、供給区域ごとに競争状態を評価し、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる地域として経済産業大臣が指定した地域については料金規制を存続させることとなっております。
したがいまして、法律にも書いてございますけれども、事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときには届出内容の変更命令又は中止をできる仕組みとなってございますけれども、こういったこと、変更を命ずるようなことが必要ないように、事前に事業を始める前にそういった対応ができているかということについては、しっかりチェックをしていきたいというように考えてございます
ここに、「政府は、電気等の使用者の利益の保護及び電気事業等の健全な発達をより一層図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。」という附則をつけております。 これは、今の大臣の決意を後押しするために私はおつけしたんですが、というふうに、大臣、解釈できませんか。
本電気事業法の「目的」に、「電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図る」ことが規定されております。電力・ガス取引監視等委員会は、市場の監視機能等を強化し、市場における健全な競争を促すために設立された委員会であり、今述べた電気事業法の目的である、電気の使用者の利益の保護と電気事業の健全な発達を確保するための機関であると言えます。
特に、使用者側に広い裁量が認められている配置転換については、不利益取扱いに該当するかどうかが明らかでない場合もあるという意見もあり、労働関係法令における一般の法運用を超える効果を生じさせるため、労務管理実務への影響の程度等についてさらなる検討が必要とされたところでございます。
この中間とりまとめに基づきまして、車椅子対応座席の予約につきましては、まず、三月十四日から、当日においても車椅子使用者用に車椅子対応座席を確保する。これは一般席としては販売しないという運用を開始をいたしまして、あと、委員御指摘のとおり、今月の十一日より、全新幹線において車椅子対応座席のウエブ申込みを導入したということでございます。
労働者が賃金の支払いを受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、この二十四条が適用されまして、使用者は直接労働者に賃金を支払わなければならない、賃金債権の譲受人はみずから使用者に対してその支払いを求めることは許されない、このようになっています。さきに述べた最高裁判所の判例でもそのように示しております。
電気等の使用者の利益の保護や電気事業等の健全な発達をより一層図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。この検討条項を十二条の後に一項目追加する、十二条の中の項目として追加する。これであれば、私は、自民党、公明党、維新そして共産党さんも、与野党問わず乗れると思うんですよ。 これは、言っているものはすごくハードルが低いですよ。
だから、電気事業法一条の目的規定、電力使用者の、消費者の保護というのをやりたいんだったら、その目線に立った、その旧一般電気事業者、この独占的支配力を持っている旧一般電気事業者の不祥事も監視をするよと、監視対象としてチェックをしていく、通報窓口も設ける、通報、電話をかけやすいような独立の窓口を設けますよ、これは必要じゃないですか。
消費者の利益の保護という、電事法、本法案の、一条の第一文、目的規定、総則の第一項目めに書いてある、「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図る」、これが本法案の目的ですね。
それで、あともう幾つか確認したいことがあるんですけれども、大臣はけさの記者会見で、休業した場合の給付金にかかわって、使用者の責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合は休業手当の支払い義務があると強調したという話で、この新しい休業給付金がどういうものなのかなというのをちょっとお伺いしたいんです。
この感染症法の措置につきまして、厚生労働省のホームページにおきまして、使用者に対して、感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた労働者については入院により就業できないことを御理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた労働者については会社に就業させないようにしてくださいとお示ししているところであり、保健所からお願いというか行政指導をしたというところです。
今委員から御指摘がございましたように、個別のケースで途中でその対応がどうだったかというのはちょっとわからないところでございますが、一般的に申し上げましたら、保健所にまさに御相談いただいて、保健所の方で会社の方というか使用者の方について御助言なり指導をさせていただくというような形になろうかと考えております。