2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
例えば、一部の県の持っております県有牛につきましては、その精液などの使用範囲が県域内に制限されているということがこの県のホームページとかを見ればすぐ分かるわけでございまして、血統情報などと併せて当該制約についても把握できるというものでございます。
例えば、一部の県の持っております県有牛につきましては、その精液などの使用範囲が県域内に制限されているということがこの県のホームページとかを見ればすぐ分かるわけでございまして、血統情報などと併せて当該制約についても把握できるというものでございます。
例えば、一部の県有牛、県の畜産試験場で造成された牛につきましては、その精液等の使用範囲が県域内に制限されていることがございまして、これは、県のホームページを参照すれば当該制限についても把握ができるというものでございます。
一方、お尋ねの杉並区の子育て応援券の交付を受けた場合の課税関係につきましては、その目的や対象者、またその使用範囲などの事実関係の詳細がまだ明らかでございません、当局としてはですね、把握しておらず、現時点でお答えしかねるところでございます。 いずれにしても、先ほどと繰り返しになりますが、個々の事実関係に基づき、現行法令等に照らして適正に取り扱うこととなります。
その後の取りまとめにおいても、ここではという、明確に使用範囲が限定をされて登場してきました。 しかし、最近は、そういった明確な定義づけ、範囲の限定なしに、ポスト5Gという言葉を裸のまま使用する傾向が見受けられます。 例えば、資料四をごらんください。 これは、先ほど御紹介いただきました、私も触れました、ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業の概要資料になります。
そこで、時間が参りましたから、冒頭述べましたように、我が党は、やはりこのマイナンバー制度それ自体、個人情報の一元的管理、利用であるとか、あるいは情報漏えいという問題は依然としてやはり大変危険なものがあるということがありますから、そういう意味では反対でありますし、これの使用範囲の拡大というものについても反対なわけですが、国の政策の中心的柱として位置付けられている以上、これは、この法案そのもののガバナンス
一九五〇年に建築基準法が制定をされて、石綿スレートは法制定時から不燃材料に指定されていましたが、それ以後、改正のたびに石綿含有建材の使用範囲が拡大されてきたから、これだけ出荷数が増えたというのはもう明らかだと思うんです。 国交省に聞きますが、欧米諸国は一九八〇年代に使用禁止政策を進めているのに、日本は逆に使用量を増加させてきた。こんな国は先進国の中では日本だけであります。
その具体的な審査に当たりましては、出願人から防護標章として出願いただくわけですけれども、特許庁は、その審査に当たって、まず著名であることにつきましては、その商標の使用期間、使用範囲、広告宣伝の程度等を勘案いたします。また、混同を生ずるおそれがあることにつきましては、商品等との関連性をそれぞれ勘案いたします。いずれにしても、総合的に勘案して判断するということでございます。
それで、ネオニコチノイド系農薬の使用対象、使用範囲、これが広がったと認識をしておりますけれども、どう広がったのか、どういう根拠でそれを認めたのか、お聞かせください。
それ以外について考慮しなかったかという点でございますけれども、郵政民営化法関連法案が可決されまして以降は、この会計基準によります使用範囲または方法について、回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合に該当する、要するに、事業の譲渡でありますとか廃止というものがそれに該当するという判断でございました。
それで、ちょっと議論を次に進めさせていただきたいと思いますが、藤本常務が以前、国会で、郵政民営化関係の法令が国会を通りまして以降は、先ほど申し上げました営業活動から生ずるキャッシュフローによる減損の兆候の判断だけではなく、使用範囲または方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合にも該当すると認識しているという御答弁をなさっておりますが、この「使用範囲または方法について回収可能価額を著しく
それから二つ目が、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、三つ目が経営環境の著しい悪化の場合、四つ目が市場価格の著しい下落の場合ということでございます。
それから、郵政民営化関係の法令が国会を通りまして以降は、二番目の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合にも該当するというふうに認識をいたしておりました。
このかんぽの宿の減損で二と三、すなわち使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合、あるいは経営環境が著しく悪化した場合と、これに当たらないことは間違いないですよね。
○政府参考人(高橋直人君) ちょっと有効性の、その使用範囲のすべてについて私、ちょっと今記憶ございませんが、これはもちろん低フィブリノーゲン血症、先天性、後天性両方です。
この結果、例えば、板張りやログハウスの壁でも、延焼を防止する性能が確認できたものや、外壁や軒裏の延焼のおそれのある部分に使用することができるようになりましたし、難燃処理を行った木材も、試験により性能が確認されれば、不燃材料として火気を使用する室にも使用することができるというような形で、少しずつではございますが、木材の使用範囲が拡大してきております。
私は、いたずらに現場の混乱を招かないためにも、特定農薬の定義と使用範囲については農家の皆さんが十分納得できる対応を農水省にお願いしたいと思いますが、一方で、成分や規格、製法等に大きな違いがあるとも言われ、品質に大きなばらつきが出ることも危惧されるわけであります。
ですからそれは、私が申し上げているのは、やはりあくまでも現行憲法の範囲の中で、例の特措法のときもそうでございましたけれども、現行憲法の許す範囲の中で実施する活動というようなことで、これは憲法の範囲内ということで考えて許される、憲法の枠内で許される武器の使用範囲だというように考えているわけでございます。
それはそれとして、米軍が訓練のために必要だと言っている空域というものについては、我々も、その設定上、使用範囲とか使用時間帯とか高度制限とか、そういった問題がいろいろあるということでありまして、それらは官報で告示をされ、あるいは航空路誌で公示をされているというふうに言われております。他方、米軍は、訓練を通じてパイロットの技能の維持向上を図るということがどうしても必要だ。
もしも、変更しないで、今のままで特定財源の使用範囲というものを私は少し広げていただければ、もっと早く、よりスピーディーにより公平になると思っております。
○竹内(行)政府委員 今先生御指摘の、設定されております訓練空域等の関係でございますけれども、全国にと申しますか、我が国及びその周辺の公海上におきまして二十四カ所の訓練空域というものが日米合同委員会で協議されておりまして、その使用範囲、使用時間帯等を告示しておりますし、航空情報でこれを一般に公知しているところでございます。
また、消費税の福祉目的税化について、政府は予算総則において消費税の使用範囲を制限するという前代未聞の対応を行いました。福祉目的税化は消費税法の改正をもって行うのが本筋であり、このような小細工は国民を愚弄するものであります。 第五は、無節操な借金財政であります。放漫財政を行った結果、国債発行額は当初ベースで過去最高の三十一兆円に膨れ上がりました。
さらに、消費税の福祉目的税化について、政府は、予算総則において消費税の使用範囲を制限するという前代未聞の対応を行いました。福祉目的税化は消費税法の改正をもって行うのが本筋であり、このような政策で国民の理解が得られるはずがありません。 反対の第三の理由は、無節操な借金財政であります。
また、今般の法改正が武器使用範囲の拡大やPKFの凍結解除に道を開くものではないかという御意見ですが、繰り返し申し上げてまいりましたように、今般の法改正は、これまでの武器使用についての憲法解釈は何ら変更するものではなく、法第二十四条に定める武器使用を、個人判断から、一層の適正確保のために、原則として、現場にある上官の命令によると変更したものであります。