1973-12-19 第72回国会 参議院 商工委員会 第5号
また、わが国への石油の供給が大幅に不足する事態に際しましては、国民各階層にひとしく、応分の石油の使用の節減を期待いたしてまいらなければなりませんので、その他の者につきましても、通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないことといたしております。
また、わが国への石油の供給が大幅に不足する事態に際しましては、国民各階層にひとしく、応分の石油の使用の節減を期待いたしてまいらなければなりませんので、その他の者につきましても、通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないことといたしております。
石油の使用を節減するため、一定量以上の石油を使用する者は、主務大臣が指定する数量または政令で定める数量をこえて石油を使用してはならないものとし、その他の者についても通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないこととしております。
それ以下のものにつきましては、いわゆる中小企業——一般消費者も入るわけでございますが、中小企業等につきましては、そういう厳格なる規制をしないで、七条のほうにいきまして、通産大臣が定めます「使用節減目標」という、別途節約目標等を定めまして、それに従っていただくと、それにつとめていただくと。したがって、七条は、罰則も別にございませんで、協力要請でございます。
石油の使用を節減するため、一定量以上の石油を使用する者は、主務大臣が指定する数量または政令で定める数量をこえて石油を使用してはならないものとし、その他の者についても通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないこととしております。
この法律によりますと、四条から九条まではどちらかというとゆるやかな規制を前提にいたしておるわけでございまして、六条で、どちらかといいますと大口の消費者に対しましては油種別にその制限をきめるわけでございますが、いま御指摘の中小企業とか一般消費者に対しましては、七条におきまして、一般的な使用節減目標を定めまして、その協力をお願いいたすわけでございます。
○山形政府委員 あっせんのことでございますが、これは第六条でそれぞれの大口需要家等の使用の制限額がきまるわけでございますが、中小企業等につきましては、それより比較いたしましてゆるやかなる使用節減目標に従って努力を要請しておるわけでございます。
石油の使用を節減するため、一定量以上の石油を使用する者は、主務大臣が指定する数量または政令で定める数量をこえて石油を使用してはならないものとし、その他の者についても通商産業大臣が定める石油使用節減目標に従って石油の使用の節減につとめなければならないこととしております。