1998-03-11 第142回国会 衆議院 法務委員会 第2号
具体的に申し上げますと、自転車窃盗、自転車の使用窃盗、これが非常に多い。それが犯罪になっているのですね。もう、とってくれ、とってくれと言わんばかりの状態。それを環境整備することによって、環境もよくなるし犯罪も少なくなるということで、まず子供に自転車の整理を協力願おうとやったわけです。
具体的に申し上げますと、自転車窃盗、自転車の使用窃盗、これが非常に多い。それが犯罪になっているのですね。もう、とってくれ、とってくれと言わんばかりの状態。それを環境整備することによって、環境もよくなるし犯罪も少なくなるということで、まず子供に自転車の整理を協力願おうとやったわけです。
使用窃盗が過失窃盗になるのかどうかちょっとわかりませんが、そういうのはないですね。ところが、この外国人登録法の不携帯の場合に、過失を処罰するという条文はないでしょう。条文はないのに、一体どうして過失での場合も現実に処罰をしておるのですか。 それは、こういう考え方もあるのですよ。
○伊藤(榮)政府委員 ただいまのお尋ねのケースは、よく試験問題に出るケースでございまして、使用窃盗か窃盗かというボーダーラインのケースでございまして、事実関係のいかんによって、窃盗罪になり、あるいは使用窃盗ということで窃盗罪から外れる、こういうことであろうと思います。
飛行機を勝手に使うというのならば、まあ使用窃盗という言葉もこういう場合に当てはまるかどうかかなり疑問でありますけれども、しかし観念的にはむしろ使用窃盗に該当するものではないかというふうに思うわけです。そして、使用窃盗の場合ならば、これは無罪だというのが大方の議論のようです。
第三者が赤の他人の所有物を不法に侵奪する、あるいは使用窃盗ということも、理論的には——私は疑問を持っておりますけれども、不法に使用するという場合には若干問題がありましょうけれども、その山陽電軌の従業員であり組合員が、しかも山陽電軌の会社の構内にそれが置かれておる状態で、その中に入って団体交渉あるいはすわり込み等をやってその中で夜明かしをやるというような使用状況は、第三者の所有物を不法に使用したというような
借りるという、まあ使用窃盗でございます。多くの国においてこの使用窃盗に終わってほんとうに取ってしまってこれを売り飛ばして金にしようというのでなくして、乗りたいほうだい乗って捨ててしまうという形の自動車窃盗であることが特徴的でございます。
今でも疑問があるわけでございますが、いわゆる使用窃盗というものについて手当をする必要があるというので、特にこの四百二十二条を設けまして、「一時ノ使用ニ供スル為他人ノ財物ヲ不正ニ取去又八擅占シタル者ハ」ということで、使用窃盗のある特定の類型のものを犯罪とするという四百二十二条の規定がございます。
従いまして、今シット・ダウンの場合に、労働者側が経営者側の財産を占有、占拠しておる場合に、今申しましたように、永久的にその物の経済的利益を保持する意思までは必要としない、こう判例はいっておりますが、さればといって、単にこの一時的に使用するだけのものは、いわゆる使用窃盗、使用侵奪というように、不法領得の意思はそういう場合には認められないのでございまして、この辺の不法領得の意思をどう見るかによりまして、
○政府委員(竹内寿平君) ただいまの御指摘の通りでございまして、使用侵奪というものは侵奪罪にあらず、あたかも使用窃盗が窃盗でないのと同じでございます。これは、要するに不法領得の意思がないというところから、そういうふうに結論されると思います。
それから解釈上不法領得の意思が必要であるというならば、なぜそういうふうに書かぬかという点でございますが、窃盗罪の二百三十五条の規定を見ましても、不法領得の意思ということは実は書いてないわけでございますが、これは御承知の通り、判例、学説によりまして、窃盗罪について、単に他人の物を窃取いたしましても、そういう外形的な行為がありましても、不法領得の意思のない場合、たとえば使用窃盗のようなものは、窃盗にならぬというようなことで
ところが、それでは動産の使用窃盗の場合と不動産の使用窃盗の場合とは、使用自体が不法領得になるのであるから、それは違うだろうと思うのです。そこで動産についても使用窃盗の観念がいれられる場合があるかないか。あるならばどういう場合であるか。すなわち本罪について犯罪が成立しない、ちょうど動産における使用窃盗のような場合があるかないかということをお尋ねしたい。
そういう次第で、学説は今日では不動産窃盗を認めるということが通説になっておりますし、なお改正刑法仮案の使用窃盗の規定に「一時ノ使用ニ供スル為他人ノ財物ヲ不正ニ取去又ハ摘占シタル者」とございますが、この改正仮案にあります擅占という言葉は元来不動産についての用語だ、こういうふうにいわれております。
ですから、これは所有を侵奪するのではなくて、借りた貸さぬいうことが民事上の立証の争いになっておりますので、無断借用という形でございますから、いわば類型的には継続的な使用窃盗になるわけです。所有権の収奪ではございません。もう一つ別の類型が出てきます。
こういう点から見ますと、私、従来考えております考え方として発表して参りましたところでは、使用窃盗というようなものも、ローマ法などとは違って、認めるべきであるという考えを持っておるわけであります。
それから、今各地から報告されております不法の占拠の中には、いわゆる侵奪に当たらない不法占拠、つまり領得の意思のない使用侵奪的な、窃盗で申せば使用窃盗的な侵奪、不完全な侵奪と申しますか、不完全な状態の不法占拠が多々あると思うのでございます。
所有を自分に帰属せしめよう、所有権といいますか、事実上、所有権の内容をすべて自分に帰着させようとする意思が、それだけが必ずしも不法領得の意思ではなくて、たとえば使用窃盗という観念もありますから、単にその所有権のうちの一部であるそれを、その効用の一部を自分がとろうとする意思も領得の意思だ、こういうふうにも考えられておるようでありますから、人間が一面では土地に定着しなければ生きておれないという事実と、それから