2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
に関しまして、また、建築基準法に基づく建築確認申請が必要であること等につきましては、地方公共団体がホームページに掲載すること等によって所有者等に広く周知するよう国土交通省から依頼をするということとともに、あわせて、地方公共団体の建築部局におきまして、建築パトロールの実施等による早期発見、所有者等への是正指導、さらには、違反している場合におきましては、特定行政庁が、除却命令、除却されるまでの間の使用禁止命令
に関しまして、また、建築基準法に基づく建築確認申請が必要であること等につきましては、地方公共団体がホームページに掲載すること等によって所有者等に広く周知するよう国土交通省から依頼をするということとともに、あわせて、地方公共団体の建築部局におきまして、建築パトロールの実施等による早期発見、所有者等への是正指導、さらには、違反している場合におきましては、特定行政庁が、除却命令、除却されるまでの間の使用禁止命令
警察におきましては、関係県が連携協力いたしまして捜査の徹底を図ることはもとより、市民への危害を防止するため、両団体の本部事務所等に対する使用禁止命令を発出いたしますとともに、警戒活動を強化しているところであります。
○政府参考人(長谷川彰一君) 委員何度もこれまでも御質問いただいておりまして、大変お詳しいと思いますけれども、歌舞伎町のビルを踏まえました改正といたしましては、立入検査時間が昼間に限られたところが廃止したりとか、あるいは使用禁止命令の要件の明確化、それから予防措置命令について現場の消防吏員でもできるようにする等々の改正が行われております。
があると、このように明記をされておりまして、また同じように、この安全基準の半分である、今言われましたIs値の〇・三、これ未満ですと、危険性が高い、こうなっておりまして、退去勧告を出す危険度の高い建物が含まれているということでございまして、今回の調査結果でも、こうしたIs値が〇・三未満の建物を有する病院が百六十四病院、そして災害拠点病院でも三十六病院あるということでございまして、いつ退去勧告とか使用禁止命令
○寺田(学)委員 だとしたら、消防長としては、自衛の消防組織ができたときに届け出られるわけですけれども、その消防組織が本当に当該建物にとって有効なものかどうかというのはどのようにはかって、極論を言うと、組織ができましたというただの書面をもって受理し、いわば使用禁止命令を出すことができるもととなるような案件にはならないのか。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 分譲マンション及び賃貸マンションのうち、特定行政庁が使用禁止命令を行った物件は、分譲マンション十一棟及び賃貸マンション二棟、計十三棟でございます。これらについては、昨日までにすべて退去が完了をいたしております。
まず、使用禁止命令が出されて、それで退去を余儀なくされました分譲マンション十一棟の建て替えに関しての現在の状況、そこでの追加負担の平均額を、説明要りませんので数字だけでいいですので、簡潔にお答えいただけるでしょうか。
とりわけ、強度不足により使用禁止命令が出されたマンション住民の方々は、退去を余儀なくされながらも再建に向けて非常に苦労されています。 この問題で大臣は、最も緊急を要する課題は、危険な分譲マンション居住者の安全と居住の安定の確保、最大限の努力をしてまいりますと答弁されました。
ちなみに、先ほどの御質問にありました、今回事案に係る危険な分譲マンションに係る使用禁止命令は、具体的にどういう基準を横で見ながら命令権を行使していくかという具体の振る舞いにつきましては、関係する特定行政庁にお集まりいただいて、私どもも参加して、いろいろ議論をした上で整理をして、基準法に基づくいろいろな命令権限を行使しているということでございます。
使用禁止命令等を出すためには緊急性が必要だと。しかし、この場面で、確かにその物件についての緊急性ということでは、お話しの答弁、これは合致するお話、言葉になるでしょう。しかし、その後、このように全国に、先ほどのお話もありました千百万戸あるかもしれないようなマンション等の検査をしていく上においては、時間リスクというのはもうとうに過ぎているかもしれないじゃないですか。
したがいまして、先ほど御答弁申し上げましたのは、なぜ使用禁止命令等を発出する目安として保有水平耐力の比率を〇・五未満としたのかということについての御質問でございましたので、そのように申し上げたんですが、緊急調査委員会での委員の先生の御質問は、安全性の検証のメルクマールに許容応力度計算ではなくて限界耐力計算をやる方が、きっちりして、精緻で、実務的にそちらの方が正しかったんじゃないかという御質問があったわけですね
その判断に立って使用禁止命令の対象物件も特定してまいりましたし、それを迅速に行動したということで、今現在の退去状況も実現しているというふうに考えております。
これは、許容応力度計算で計算をすると避難、取り壊し物件、つまり、姉歯偽装物件で、十一ページをごらんいただきますと、この十八物件が許容応力度計算という方式では〇・五以下なので避難勧告やあるいは使用禁止命令などが出たということでございますが、この物件というのは、もう一つの計算方式である限界耐力計算、これはしていないわけですね。
例えば、耐震偽装により全国で初めて建築基準法九条第一項の使用禁止命令を受け、引っ越しを余儀なくされる、私の地元の二十三戸が生活しているグランドステージ川崎大師の建てかえ費用は、都市再生機構も見積もりをしたようでありますけれども、総工費が高いということで、他のゼネコンで見積もりがなされました。六億円であります。
その上で、今回の政府の方が発表しました住民への支援対策、特に、使用禁止命令が四つですか、退去勧告が出ているのが六つというふうに確認をしましたけれども、そういった中で、やはり出ていかなければならない、直近の問題としては家賃の問題だと思います。今住宅ローンを抱えていて、そして新たな家賃をどこまで払えるのか。
したがいまして、今回事案に関しましては、Qu/Qunが〇・五未満の建築物に対し、使用禁止命令などを行うということとしておりまして、あわせて、これを支援の対象とすることとしたものでございます。
しかしながら、退去勧告や使用禁止命令が出される中で、特に分譲住宅居住者の方々は将来の居住の見通しが立たずにその不安が高まっており、また周辺住民の方々の安全も脅かされる事態となっております。速やかな転居を促すとともに、建物を早急に解体し、居住者及び近隣住民の方々の安全と安心を確保することは極めて緊急性、公益性が高いものと考えております。
○松本(文)委員 局長、使用禁止命令あるいは是正命令、これは建築基準法に定められているものであります。退去勧告というのは、これは、法の根拠に基づかない、行政がきちっと、危険ですからということの勧告なんです。 建築基準法という法に基づいたこうした禁止命令や是正措置、こういう措置というのは、速やかに行わなければ、今地震が起きたら一気にいっちゃうという、時間をかけていいという話じゃない。
○山本政府参考人 十一月二十九日現在でございますが、自主勧告も含めた使用禁止命令等を居住者に通知した特定行政庁は、十一特定行政庁のうち、船橋市、川崎市、横浜市及び藤沢市の四市であるとの報告を受けております。
○政府参考人(石井隆一君) 今回、新たに消防吏員が発動することができる措置命令の内容につきましては、今、次長からも申し上げましたが、もう少し具体的に申しますと、その対象を、避難に支障となる物件の除去でございますとか火災予防上危険な火気使用設備、器具等の使用禁止命令といったように、定型的で客観的なものに限定をしております。
我が党の基本的なスタンスは、ビルのテナント業者の営業はもちろん大事ですけれども、それはもう何よりも人の命を守ることが最優先でありまして、悪質な違反者については早急に使用禁止命令を含めて厳正な措置を取る、これはもう当然だと考えております。その上で現場での対応を考える必要があると思うんです。 しかし、現場で話を聞きますと、改善の努力は見られるが、どうしても改修経費の負担の関係などで進まないと。
具体的に申しますと、まず第一に、防火対象物の使用禁止命令違反につきましては、現行、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりますのを、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金とすると。また、防火管理業務に関する命令違反ですとか消防用設備等の設置にかかわる命令違反につきましては、現行六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金となっておりますのを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金としております。
それから、使用禁止命令の要件を明確化して、まあこれは権限強化というよりは権限を出しやすくするということだと思いますけれども、させていただいて、効果としては、なかなか命令が出せなかったところを、今回はそれを出しやすくする。
さて、新宿区役所によりますと、十二月に警察の方が当該ビル一階のかぎを所有者に返したので、慌てて改善命令を出し、五、六回区役所に来てもらって協議をし、二月四日に、改善については納得をしたというような形でありますが、それを受けて、三月二十二日、使用禁止命令を出すことができたと聞いております。
八七年には汚染ライオデュラの使用によるヤコブ病発症例が報告されて、米国食品医薬品局、FDAが、ロット番号二千番台のライオデュラの廃棄と使用禁止命令を出しております。しかるに、日本がそれの回収命令を出したのは一九九七年、それにおくれること十年であります。 これについて、厚生省はそれらをなぜ見落としていたのかということについて、簡単にお答えいただきます。
検査を受けないものの中には違法建築物等もあり、特に悪質なものに対して工事停止あるいは使用禁止命令を出すものもあります。その件数は年に二件ないし三件あり、そこまでに至るない口頭での指導勧告等においては年に約二十件ぐらいとなっております。それら処理期間は長いものでは半年以上にも及び、通常でも三カ月ぐらいの日数を要し、目に見えない労力は相当なものでございます。
ところで、お尋ねの件でございますが、先ほど御指摘の最高裁判所判決と申しますのは、多分、最高裁平成四年七月一日判決、すなわち成田工作物等使用禁止命令取り消し事件を初めとするその他の判決であろうと思いますが、最高裁はこのように言っております。
このうち第十サティアンにつきましては、使用禁止命令などの措置を講じてきたところでございます。