1956-11-16 第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
○奧村委員 それではアルコール売捌規則第十二条の三項、製品、残渣、機械、器具、容器及び帳簿書類を検査し使用済証明書を発行する、この検査しという事柄を行わずに使用済証明書を発行したということは、規則違反、法律違反じゃないのですか。
○奧村委員 それではアルコール売捌規則第十二条の三項、製品、残渣、機械、器具、容器及び帳簿書類を検査し使用済証明書を発行する、この検査しという事柄を行わずに使用済証明書を発行したということは、規則違反、法律違反じゃないのですか。
○奧村委員 しかし、通産局の方ですでに使用済証明書を発行しておられるのでしょう。使用済証明書を政府へ提出すれば、もう脱税の差額は納める必要はないということになる。そうすると、どういう理由で脱税額を追徴することになりますか。
○奧村委員 アルコール専売法二十二条は「其ノ用途ニ供シタルコトヲ証スル書類ヲ政府ニ提出スベシ」だから政府に使用済証明書という証明の書類を提出したら、これは二十二条を適用できぬ。それから第二項には「正当ノ事由ナクシテ前項ノ書類ヲ提出セザルトキハ」それは追徴できる。
従つてこれが横流れするのを防ぎますために、工業用アルコールに売り渡します場合には、商工省の官吏が立ち会い、また変性という物理的な変化を加えることに立ち会い、また最終用途としては工業用に使つたという使用済証明書を出させることにいたしておるのであります。
変性アルコールとして代金を徴収したのでありますが、その変性したという事実が確認できない、変性するときには政府職員が立会つて、そうしてアルコールの変性を実施させて、変性済証明書というものを交付しまして、そうして最後に、所定の工業用途に供したときに使用済証明書を交付する、こういう手続になつておるのでありますが、会計検査院が札幌商工局ほか五商工局につきまして、その個々の資料を調べて見ますると、そのうち八十七件