1978-04-25 第84回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第12号
○古寺委員 最初に、通産省にお尋ねをいたしますが、使用済特定施設に係る鉱害防止事業に関する基本方針というのがございまして、休廃止鉱山等に対する鉱害防止事業が行われているわけでございますが、青森県の上北鉱山の鉱害防止事業についてどのようになっているか、お伺いしたいと思います。
○古寺委員 最初に、通産省にお尋ねをいたしますが、使用済特定施設に係る鉱害防止事業に関する基本方針というのがございまして、休廃止鉱山等に対する鉱害防止事業が行われているわけでございますが、青森県の上北鉱山の鉱害防止事業についてどのようになっているか、お伺いしたいと思います。
○村山(富)委員 休廃止鉱山の鉱害防止対策についてお尋ねしたいのですが、昭和四十八年に金属鉱業等鉱害対策特別措置法というものが成立しまして、その特別措置法に基づきまして、通産大臣が「使用済特定施設に係る鉱害防止事業に関する基本方針」を告示されております。
次に第五条に、採掘権者または租鉱権者は、通産省令で定めるところにより、使用済特定施設鉱害防止事業計画を作成し、これを届け出なければならないとありますが、これも事業計画は一体いつごろ届け出をすることになりますか。たとえば、通産省令を定めてからということにもなりましょうが、本法施行後どのくらいの時期になると予定されておりますか。
次に伺いますが、四条で「基本方針においては、使用済特定施設に係る鉱害防止事業の実施の時期及び事業量その他使用済特定施設に係る鉱害防止事業の計画的な実施を図るため必要な事項を定める」とこうありますが、この基本方針は通産大臣が定めますが、具体的には、いつ、どのように定めることになりますか。
次の問題にいきますが、第四条に「使用済特定施設に係る鉱害防止事業に関する基本方針」を作成する、それを作成する場合は「環境庁長官に協議し、かつ、中央鉱山保安協議会の意見」を聞くということが書かれております。そこでお尋ねしたいのですけれども、地方自治体の意見は聞かなくてよろしいことになっておるわけですが、この理由を聞きたいと思うのです。
これにつきましては、今度の法律で、第四条の規定がございまして、第四条に「使用済特定施設に係る鉱害防止事業に関する基本方針」というものを定めることになっております。 この基本方針で、大体どれぐらいの期間にどういう工事をするかということをこの地方公共団体の行ないます事業につきましてもきめることにいたしております。
○庄司委員 そろそろ本論に入らせてもらいますが、今度の措置法の第四条には「使用済特定施設に係る鉱害防止事業に関する基本方針」、こうありまして、「通商産業大臣は、この法律の施行前に使用を終了している特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針を定めなければならない。」こういうふうになっております。