1992-05-20 第123回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
○説明員(青柳桂一君) 現在まで通産省といたしましても、使用済みPCB使用電気機器につきましては昭和四十七年及び昭和五十一年に局長通達等を出してございまして、これに基づきまして、まず適切な場所における保管、それから管理責任者の選任、管理台帳の整備、PCB使用電気機器であることの表示につきまして事業者に要請を行っておりまして、通産局に届け出を行わせているところでございます。
○説明員(青柳桂一君) 現在まで通産省といたしましても、使用済みPCB使用電気機器につきましては昭和四十七年及び昭和五十一年に局長通達等を出してございまして、これに基づきまして、まず適切な場所における保管、それから管理責任者の選任、管理台帳の整備、PCB使用電気機器であることの表示につきまして事業者に要請を行っておりまして、通産局に届け出を行わせているところでございます。
○青柳説明員 現在まで通産省といたしましても、使用済みPCB使用電気機器につきましては、昭和四十七年及び昭和五十一年の局長通達筆によりまして、事業所に対してもろもろの要請を行っているわけでございます。
使用済みPCB使用電気機器に関する法的な規制といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法でございますが、廃掃法におきまして産業廃棄物として位置づけられておるわけでございます。それで事業者が一定の技術基準に従いましてその適正な保管、処理が義務づけられているところでございまして、都道府県知事が事業者への指導を行うこととなっておるわけでございます。