1999-08-12 第145回国会 参議院 本会議 第45号
使用済み情報の消去規定は自治省令で定めるということでありますが、このような重大な事項を政省令にゆだねるのは政治の責任を放棄したもので、その手法自体、納得ができません。
使用済み情報の消去規定は自治省令で定めるということでありますが、このような重大な事項を政省令にゆだねるのは政治の責任を放棄したもので、その手法自体、納得ができません。
使用済み情報の消去規定もないし、情報を受けた行政機関が目的外使用した場合の罰則規定もないなど、万全どころか重大な欠陥があります。 総理は、衆議院の審議の中で、民間部門も含めた個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを整えることが前提と表明されてきました。これは、いわゆる包括的個人情報保護法を制定することを指すのでしょうか。
次に、本人確認情報の提供実態の把握や使用済み情報の消去についてのお尋ねであります。 法令に基づく国の機関等への本人確認情報の提供の状況については、報告書が作成され、これが公表されることとなっております。 また、本人確認情報の提供を受けた国の機関等は、これらの情報の安全確保措置を講ずる義務を負っておりまして、不要となった情報は適切に消去されるものと考えております。
本人確認情報の提供実態の把握や使用済み情報の消去についてのお尋ねですが、国の機関等への本人確認情報の提供の状況につきましては、報告書が作成され、これが公表されることとなっております。また、本人確認情報の提供を受けた国の機関等は、これらの情報の安全確保措置を講ずる義務を負っており、不要となった情報については消去することが適切であると考えております。