2017-05-12 第193回国会 衆議院 環境委員会 第16号
環境省といたしましては、平成二十四年三月に、使用済み家電製品の廃棄物該当性を明確化するための通知、いわゆる三・一九通知を発出いたしまして、リユースに適さない、またはその目的に適さない粗雑な取り扱いがなされている場合等には、無料で引き取られ、または買い取られたものであっても、廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないこと等を地方自治体に助言してまいりました。
環境省といたしましては、平成二十四年三月に、使用済み家電製品の廃棄物該当性を明確化するための通知、いわゆる三・一九通知を発出いたしまして、リユースに適さない、またはその目的に適さない粗雑な取り扱いがなされている場合等には、無料で引き取られ、または買い取られたものであっても、廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないこと等を地方自治体に助言してまいりました。
御指摘の三・一九通知は、使用済み家電製品の廃棄物該当性を明確化するための通知ですが、リユースに適さないまたはその目的に適さない粗雑な取り扱いがなされている場合等には、無料で引き取られまたは買い取られたものであっても、廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないこと等を地方自治体に助言しているものです。
○山本(公)国務大臣 今般の改正にかかわらず、廃棄物処理法上の許可なく、廃棄物となった使用済み家電製品等を収集、運搬することは、廃棄物処理法に違反する行為でもあります。 環境省では、ポスター、ホームページ等を通じて、消費者に対し、許可のない回収業者を利用しないことなど、使用済み家電製品等の適正な処理について周知啓発を行っておるところでございます。
具体的には、使用済み家電製品でありましたら、年式が古い、もしくは通電しないなどの、リユース品として市場性が認められない場合には、廃棄物に該当すると判断して差しさわりのない旨を周知しておるところであります。 さらには、平成二十六年度からは、自治体職員の能力強化を目的としたセミナーを全国で開催しているところであります。
廃棄物処理法上の許可なく、廃棄物となった使用済み家電製品を収集、運搬する行為は、家電リサイクル制度等に基づきます適正なリサイクルの阻害につながる重大な問題であるというふうに認識しております。 環境省におきましては、地方自治体が無許可の廃棄物収集運搬業者の取り締まりを積極的に行うことができるよう、通知等を通じて周知を図っているところでございます。
その中では、市町村等による取り締まりの実効性が上がるように、使用済み家電製品が廃棄物に該当するか否かの判断基準を既にお示しをしたところであります。これを受けまして、既に自治体では取り締まり強化が進みつつございます。 環境省といたしましては、引き続きまして、不法な不用品回収業者対策を強化をし、新しく始まるこの制度が実効性のあるものにしっかりとしてまいりたいと考えております。
環境省としましては、経済産業省などと連携いたしまして、これまでも実態把握や調査に努めてきましたが、現在は、審議会の議論を受けまして、さらに中古品としての輸出など、使用済み家電製品の流通、処理等に関します把握を進めまして、その実態や問題点の明確化に向けて現在全力を挙げているところであります。
既に公表されている政令案や省令案を見ますと、法律で指定されるのは、ごみの組成として、容器包装、使用済み家電製品に次いで自治体での取り扱いが困難なものばかりです。法律上の手当てが待ち望まれていたものばかりです。それらが、省令により、目標とする判断基準やリサイクル率が決定されていくのは、本当にうれしいことです。
第二は、地方自治体もリサイクルのシステムに組み込まれているため、予想されているリサイクル費用よりも安い価格で収集している自治体の粗大ごみ回収ルートに使用済み家電製品が集中するおそれがあるからであります。仮に自治体が収集料金の値上げを行えば、一層不法投棄が増大するおそれがあり、その処理のための地方自治体の負担が増加し、地方財政や行政を圧迫するおそれがあります。
というのも、現行の使用済み家電製品の処理は各地の処理業者を軸に金と物の流れがいわば既得権として確立されております。しかも、この業界は地域ごとのきめ細かいすみ分けができているとも言われております。 そんな中で、法案が示すように、大手メーカー、運輸業者が回収処理に乗り出せば、既存の処理業者の既得権と衝突するのは明らかであります。
そのような先生に対しまして釈迦に説法かと存じますが、現在、一般家庭から排出されておる使用済み家電製品の半分は、そのままの形で埋め立てられておるわけであります。あとは破砕処理されますが、それもまた結局は埋め立てに回ってしまう。こういう現状でありまして、ますます環境に対する負荷が大きくなりまして、かつ処分場も全国的に逼迫しているという状況にあります。