2016-11-17 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
そのほか、補修後の使用機種、使用頻度については、現在、米側に我々からも問い合わせているところでございます。これにつきましては、情報が得られ次第、地元に対して御説明してまいりたいと考えております。
そのほか、補修後の使用機種、使用頻度については、現在、米側に我々からも問い合わせているところでございます。これにつきましては、情報が得られ次第、地元に対して御説明してまいりたいと考えております。
それに対して、何のためだろうという不安が地元に広がり、伊江村の村長が何度も、使用機種を教えてほしい、あるいは、どんな頻度で使うのか教えてほしいと言っても、米軍は教えてくれない、防衛局も、問い合わせても答えてもくれない、こういう状態ですが、地元では、米軍が作成した工事概要の資料があります。
当時の那覇防衛施設局が環境影響評価図書の案を作成した平成十八年二月の時点におきましては、米側よりオスプレイの沖縄への配備を含めた使用機種の変更の予定ということを確認しておりませんでしたので、当時の環境影響評価図書においてはオスプレイの使用に関わる検討は行っておりません。
ただ、使用機種の変更ということは大変難しい問題をはらんでおります。 一つには、コストの増加をどのように吸収するかという問題もあります。同じプロペラ機で代替するにいたしましても、輸送力の減少をどうカバーするのか、運賃の増加をどういうふうに考えるかということがあります。
例えば、基地の運用内容や建設される管制塔、駐機場、環境への影響が懸念される洗浄液の廃水など、軍事施設の概要や配置が示されておらず、さらに、最重要項目である騒音の影響などを予測する上で必要な米軍機の使用機種や飛行回数、離着陸ルート等も示されていない等々、専門家からさまざまな指摘がなされています。
○中村(力)委員 先ほどより使用機種を政府専用機に限定しない理由を御説明いただきまして、政府専用機がほかの目的で使用中または整備中などのため使用できない場合、在外邦人保護のための輸送ができないとすることは不合理であること、また、飛行場など、被派遣国の受け入れ能力などにより適切な輸送手段を使用することが当該輸送を最も効率的にでさることであることを考え合わせれば、自民党案で政府専用機に限定しなかったことが
そうだとするならば、法文上、例えば輸送機によりといったように使用機種をはっきりと明記すべきではないでしょうか。その点いかがお考えでございましょうか。
○高村議員 在外邦人等の輸送を自衛隊の権限として付与する以上、その目的によって使用機種はおのずと限定されることから、あえて使用機種を法文上明記する理由がないと考えております。 さらに、実際の運用に当たって一定の機種の航空機が使用される自衛隊法の他の規定、すなわち自衛隊法第百条の五の「国賓等の輸送」においても同様の考え方に基づいて法文上使用機種を明記していないところであります。
使用機種等に関する政府答弁は、現段階における運用方針にとどまり、法的根拠に立つものではありません。自衛隊法は、自衛官に警護する航空機防護のための武器使用を認めております。航空機の内外を問いません。本法案作成の前提となった政府専用機検討委員会の決定は、邦人救出のための輸送供用といたしております。
使用機種、所携武器は法定されておりません。武器の量、質をふやし、機外において救出作業に及び、いわゆる自然権的権利を拡張して武力行使に巻き込まれることは、大いにあり得るのであります。 安全であるなら、民間機が機能を果たします。機材、要員の確保が問題なら、政府専用ヘリコプターを総理府が所管、運用した前例があります。機数、要員数もふえた現在、政府専用機運用のため右前例に従うことも十分考えられます。
本改正法成立の際の使用機種、これは主として政府専用機が考えられる、しかし、政府専用機が他の目的で使用中または整備中の理由により使用できない場合、C130を使用することを考えている、こういうような答弁がございました。一つは機種の問題ですね。
派遣先国の状況に応じて使用機種あるいはまたパイロット以外の乗員の構成、さらには単なる輸送ではなくて救出というような状況を伴う輸送ということも当然考えられてくると思います。 現在航空機というのは航空自衛隊だけではなくて三隊にあるわけで、一体どういう飛行機を使うのかということも定かではないようであります、これからお定めになるのかどうかわかりませんけれども。
そこで、本法案が、使用機種を政府専用機に限定しない理由及び政府専用機以外に具体的にどのような航空機の使用が想定されるのかについて、本法案の所管大臣であります、実際に輸送を担当される防衛庁長官のお考えをお伺いしたいと思います。 今回の法律案は、国家として当然行わなければならない義務であり、行為であります。
また、使用機種を法文上明記すべきではないかとの御質問につきましては、在外邦人等の輸送を自衛隊の権限として付与する以上、これを最も適切に行われるようにしておくことが不可欠であり、あえて使用機種を法文上明記する積極的理由がなく、また実際の運用に当たって、一定の機種の航空機が使用されている自衛隊法の他の規定、すなわち、自衛隊法百条の五の「国賓等の輸送」においても、法文上、使用機種を明記していないことから、
それから要員の輸送についてでございますけれども、これについてはC130で行うのかということでございますが、これについても使用機種は、防衛庁に委託があった場合には、今と同様に輸送する場合があるわけでございますけれども、C130に限っているというものではございません。
電子計算機の使用時間通知書を見ますと、使用機種名はACOS三五〇、使用機種番号は三一五と記入してあります。ところが、使用時間についての欄を見ますと、例えば五十八年九月三十日にはN七〇三五、またところによってはACOS三五〇と書いてあるところもあります。そして、その欄のところに当月使用分二時間、それはそこへ差し上げた五十八年九月三十日のを見てください。
昭和四十七年六月十六日付で防衛庁経理局長から島根県知事あてに美保飛行場の整備計画について回答文が出ておりまして、飛行場での使用機種を変更する場合は貴県に対し、事前に協議します、こう約束されて、重ねて昭和五十六年二月九日の回答文でも同じことを認めていらっしゃるわけですけれども、先ほどの答弁を伺っていると、今も変わっていないと受けとめております。
○佐々政府委員 これも答弁の繰り返しになって申しわけございませんが、先ほどの協定書に関する限り、ジェット戦闘機の配備あるいは使用機種の変更につきましては事前協議対象と相なっておりますが、機数の変更について協定事項に入っていない。
そして、それぞれの飛行高度と使用機種、教えてください。
使用機種につきましては、艦載機でありますA6、A7、F4、E2C等であるというふうに承知いたしております。 御指摘のように、地元等からも私どもの方にも騒音の問題につきましていろいろ陳情を受けておるところでございます。
それから、その使用機種がイリューシン62型というのですが、私よく知りませんけれども、恐らく成田に来ているやつとは違うんじゃないかと思うのです。この62型という飛行機は一体どういう飛行機なんですか。
この基本方針では、使用機種はボーイング727-100型機とする、そして整備関係は全面的に日本航空に委託するということを明らかにしている。その後、四十七年の七月一日には運輸大臣通達が出されておりまして、これによりましても、運輸大臣通達は、東亜国内航空は先発企業の日本航空の協力のもとに運航を認めるものとするというのが出ているわけですね。
○説明員(梶原清君) 現在、広島空港には全日空のYS機が就航しておるわけでございますが、この使用機種を変更いたします場合には、航空法上事業計画の変更につきまして運輸大臣の認可を必要とするわけでございます。現在のところ、航空会社からはその申請は出てまいっておりません。
○藍原政府委員 その方針の中の項目を簡単に申し上げますと、たとえば使用機種、散布装置、航空従事者の心構え等、それから散布区域、散布資材、散布量、輸送量、散布時期、散布の飛行方法、気象条件、その他散布の従事者の心構え、薬剤の取り扱い、散布後の措置等々、いま代表的なものを申し上げましたけれども、こういうようなものを盛り込んだものを運用方針として定める予定にいたしております。
また私ども振動がいかに少ない機械を開発するかということをこの二、三年ずっとやってまいっておりまして、その測定、私先ほど申し上げましたように、三G以下というものを民有林でも補助金の対象にいたしておりますし、また国有林でも大体そういうものを見当として使用機種にいたしておるわけでございまして、このような軽量でそしてまた振動の少ない機械というのは恐らく日本が一番技術が最高ではないかと思っておりますが、さらに
○政府委員(澤雄次君) これは航路・使用機種によりましてももちろん違うわけでございますが、幹線——幹線と申しますのは従来の幹線でございます。東京——福岡とか東京——札幌等では、五〇%が採算路線でございます。それから地方路線の場合には、東京——米子のような場合は、やっぱり六〇%が採算路線でございます。