1997-11-28 第141回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
あなた方の説明では、委員の皆様方には一枚の半切れになっておりますが、十億五千万の使途について、例えば養鰻池の建設に四億九百万かかるとか、土地の使用権取得に、つまり土地の三十年間の使用権に四億六千万かかるとか、こういう予算の見積もりを見られました。それを承諾されたわけです。実際は土地の使用権はたった三千万じゃないですか、四億六千万が。事前審査でなぜわからなかったのですか、審査ミッションで。
あなた方の説明では、委員の皆様方には一枚の半切れになっておりますが、十億五千万の使途について、例えば養鰻池の建設に四億九百万かかるとか、土地の使用権取得に、つまり土地の三十年間の使用権に四億六千万かかるとか、こういう予算の見積もりを見られました。それを承諾されたわけです。実際は土地の使用権はたった三千万じゃないですか、四億六千万が。事前審査でなぜわからなかったのですか、審査ミッションで。
市町村の非細分土地については、現在市町村が自分で登記して整理をしておりますが、復帰後は本土の土地制度になじまないものでありますから、制度としては認められないことになりますので、これは使用権取得の対象にはなりません。現在市町村に市町村非細分土地借料に相当するものを払っております、この相当料を。
次に、米側の沖繩における土地等の使用権取得の方法としては、布令第二〇号によるもののほか、関係地主の代表たる市町村長の使用許可によるもの及び所有者との直接契約によるものがあり、復帰時に施設・区域として提供される設備・用地は、必ずしも布令二〇号に基づくものには限られないと承知しております。 次に、公用地等の暫定使用法案は憲法上問題があるから撤回してくれとの御要望がありました。