1988-10-25 第113回国会 衆議院 決算委員会 第7号
占用権というのは行政法上の公物使用権そのものであって、公物使用権というのは公権であって譲渡禁止や転貸禁止が大原則、営利事業のために占用許可を与えるということはできない、これが大原則ですよね。だから、皆さんがいわゆる道路管理者と同等の管理能力を有するからということで協会に貸したまではいいのですよ。
占用権というのは行政法上の公物使用権そのものであって、公物使用権というのは公権であって譲渡禁止や転貸禁止が大原則、営利事業のために占用許可を与えるということはできない、これが大原則ですよね。だから、皆さんがいわゆる道路管理者と同等の管理能力を有するからということで協会に貸したまではいいのですよ。
それから、工業所有権法につきましては、装置等のハードと一体となった場合には、これは合わせて特許の一部として対象となっていることでございますが、ソフト自身が独立した場合には、これも保護の対象にならない、こういうことでございまして、いわゆる今後のソフトウエアが独立して権利として生きます、流通するといいますか、取引されるためには、使用権そのものが何らかの形で保護されなくちゃいけない、こういうふうに考えておりまして
使用権の設定された建物等の居住者は、使用権に基いて入居を認められたものでありますが、使用権そのものは建物所有者の自由意思に基いて取得されたものでなく、従つてその使用期間は期限附であり、入居期間も入居のときから予定されていたものであります。従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして別に解約予定期間を定めたわけでございます。第四条は、都道府県知事の明渡命令に関する規定であります。
使用権の設定された建物等の居住者は、使用権に基いて入居を認められたものでありますが、使用権そのものは建物所有者の自由意思に基いて取得されたものでなく、従つてその使用期間は期限付であり、入居期間も入居のときから予定されていたものであります。従つて借家法上の賃貸借関係と同一に解すべきではないと考えまして、別に解約予定期間を定めたわけであります。
○政府委員(徳永久次君) 非常にむずかしい問題でございまするが、具体的な場合といたしまして、土地の使用権と石代を買つたような契約があった場合に、今のお話のようなことに相成るかと考えますが、今まで買いました場合、そういう場合に、いわば土地使用権そのものを買つてしまつておるという、使用権と同時に、中の石も含めて、即ち土地そのものを買つてしまつておるといような契約ではないかと、通常の場合は考えるわけであります