2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
抗体カクテル療法は、従来の入院患者はもちろん、酸素ステーションの開設の進む野戦病院など、使用施設の範囲の拡大がされておりますが、これは医療人材確保も必要ですけれども、使用施設は可能な限りしっかりと拡大していくべきだと思っております。 そこで、今後、抗体カクテル治療薬の確保量の拡大についての見通し、そして使用施設の拡大について、政府の考えをお伺いいたします。
抗体カクテル療法は、従来の入院患者はもちろん、酸素ステーションの開設の進む野戦病院など、使用施設の範囲の拡大がされておりますが、これは医療人材確保も必要ですけれども、使用施設は可能な限りしっかりと拡大していくべきだと思っております。 そこで、今後、抗体カクテル治療薬の確保量の拡大についての見通し、そして使用施設の拡大について、政府の考えをお伺いいたします。
○杉田委員 権原を有しない者に対しては本法案は適用できないということなんですけれども、ということは、これは結局は、今の韓国の軍の使用施設等を撤去するような命令はできないという理解でよろしいですか、この法案に基づいては。
国立公園は、優れた自然の風景地を保護するために、開発を制限し、自然に親しみ利用がしやすいように必要な情報の提供と使用施設の整備を行うとされています。しかしながら、国立公園の維持管理を行う自然保護官、これは全国におよそ三百五十人程度ということで、この人員不足、以前から指摘をされているところでございます。
平成三十一年一月一日現在、陸上区域におきまして在日米軍の使用に供している施設・区域の数は、米軍専用施設とそれから共同使用施設を合わせまして、全国で百三十一ございます。
例えば、国立環境研究所の共同溝、これはエネルギーセンターから各施設へ供給されている各種エネルギーの配管使用施設なんですが、コンクリートの中の鉄筋が腐食が進んでおりまして、その結果、コンクリートに切れ目が、爆裂が生じておりまして崩落の危険性がありまして、また、配管破損によるエネルギー供給が停止されるというようなことが懸念されているところでございます。
占領から主権回復に向けてそれらの条約、協定を結ぶはずが、在日米軍に関して、その使用施設、その区域、裁判権、経費の分担など全て米軍の思いのままになるような形で米軍の実質的占領状態はその後も続いた。この米軍の占領状態に終止符を打つべく、総理のおじい様、岸信介さんは、一九六〇年、新安保条約とそれに伴う駐留米軍の法的権利を定めた地位協定を新たに結ばれた。
それから、隣接する原子力科学研究所に関しては、これは稼働する時期の前後はありますけれども、原子力施設としては、NSRR、JRR3、STACY等の試験研究用の原子炉施設、それから燃料等に関してさまざまな検査を行うような使用施設がございます。
というのも、そもそも、有害物質使用施設、その施設自体は数万件あるとされています。その施設自体の多くは、その土地は汚染が存在している可能性が高いというふうに言われています。
原子力規制委員会は、より実効性の高い規制の実現を目指して、国際原子力機関、IAEAによる総合規制評価サービス、IRRSにおいて明らかになった課題を踏まえ、原子力施設に係る検査制度及び放射性同位元素使用施設の規制等について見直しを行い、また、新たな規制を遂行できる組織体制を整備すべく検討を行っています。 以上、原子力規制委員会の活動状況について御説明いたしました。
また、当該の公園は市に対して無償で使用させていることから、使用施設を拡充する場合には、市が年間を通じて公園の管理費用を超えて相当の利益を上げることにならないか確認する必要がございます。 いずれにいたしましても、逗子市の方から具体的な御要望がありましたら、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
○本村(賢)委員 相模原市と米軍で消防相互援助協約というのも結ばれているようでありますけれども、ぜひ防衛省主体で、やはり日本には百三十二カ所の米軍基地がありまして、専用施設が八十三、一時使用施設が四十九、五万の米兵と軍属の皆さん、家族四万人の皆さんが駐留をされているわけでありまして、やはり米軍の皆さんとも友好な関係はこれからも築いていかなきゃいけないと思いますが、市民への信頼も含めて、こういった適切
あと、自衛隊が使っていいとされている日米共同使用施設の(b)が五十カ所。百三十四カ所が日本列島に乗っており、アフリカ南端の喜望峰までの範囲で行動する米軍を支えている。 これは会社に例えると、本社機能が置かれているんです。アメリカは、ほかの同盟国は支店か営業所のレベルなんです。日本のかわりをできる国がない。
あと、日米共同使用施設(b)になっているのが五十か所ある。百三十四か所が米軍基地であると言ってもいいぐらいです。これを日本列島に乗せて、その日本列島から米軍はアフリカ南端の喜望峰までの範囲で展開していっている。これを支えられる国はほかにないんです。その中で日本の抑止力について語ることができる。
それ以外の施設につきましては、そこまでは防護対象の核燃料物質を持たない使用施設ということでございますので、管理区域、周辺監視区域を設定し、人がみだりに管理区域内に立ち入らないための措置などを講じるとともに、核燃料物質の貯蔵施設には原則として施錠または立ち入り制限の措置をとること等を求めておりまして、その意味では、そうでない、つまり核物質防護規定を設ける施設に比べれば、警備的にはより軽い要件になっております
○田中政府特別補佐人 現在、原子力規制委員会では、原子力発電用原子炉に加えて、いわゆる規制法に基づいて、試験研究炉、再処理施設、加工施設、核燃料物質の使用施設等の規制を行っておりまして、これら大小の施設を含めまして約二百六十カ所ございます。
○黒木政府参考人 我が国で核物質を扱う研究施設等でございますけれども、いわゆる核物質防護規定の作成が求められている試験研究炉施設及び使用施設、これにつきましては、試験研究炉は十四施設でございます。それから、核物質防護上重要とされず、核物質防護規定の作成を求められていない使用施設、これは全部で約百九十施設がございます。 という状況でございます。
それから、ほかの施設、例えば、使用済み燃料再処理施設、核燃料加工施設、それから核燃料の使用施設、また、大学等にあります原子炉等についてのこの規制の適用というのはどのようになっているんでしょうか。
この第六条の一号には、使用施設の位置、構造、設備などについて、原子力規制委員会規則で定めるものに適合すればそれを許可するというふうな、その手順が示されているわけですね。 田中委員長は、実際に放射能漏れを起こしたこの施設は、その基準にその申請当時適合している、そして現在も適合しているものであるというふうに認識をしていらっしゃいますか。見解をお聞かせください。
そこで、特定有害物質使用施設の廃止後に地下浸透が放置されないように、事業所に廃止後の報告、点検などを義務付ける措置を盛り込む必要があると思うんですが、この辺はいかがですか。
問題は、特定有害物質使用施設の廃止後、土地の形状変更をするまではどんなに有害物質が地下浸透していても放置されたままになっていると。水濁法の適用後から土対法の適用までの間の地下水汚染対策、これは検討すべきじゃないかと。これは大臣か政務官、いかがですか。
しかし、移転部隊の詳細が分からない限り、沖縄に残る部隊名とその機能、そして沖縄における使用施設、さらに現在利用している土地、これが特定されません。同時に、負担が軽減されるか否かは判断できないわけです。また、移転部隊名とその機能が判明しない限り、従来の沖縄駐留時と同様にグアムにおいても抑止力が維持強化されるかも分かりません。 そこで、中曽根外務大臣にお伺いしたいと思います。
法律は、本則も大事だけれども、附則に実は様々に重要なことが書き込まれている例が往々にしてあって、土壌汚染対策法の場合、旧法附則三条に、特定有害物質使用施設であっても旧法施行前に使用が廃止された施設については本法の適用対象としませんよというふうに書いてあったと。
それから、もう一つの体系として、放射性同位元素、これの使用施設等を廃止して跡地を利用しようとする場合には、放射線障害防止法、これの二十八条の第一項の規定に基づきまして、廃棄物保管施設を含めまして放射性同位元素による汚染を除去し、その結果を報告すること等が義務付けられております。