1952-02-26 第13回国会 参議院 建設委員会 第9号
その第二項は、使用権の存続期間の延長に伴い、旧令中必要な規定、即ち第九条(使用権行使に支障ある権利行使の停止)、第十条(建物等の所有者に対する損失補償)、第十一条(損失補償に関する出訴規定)、第十二条(使用権の取消)、第十四条(旧令に基く行為の起業者又は建物等の所有者の承継人に対する継受規定)及び第十五条(使用忌避、妨害に対する罰則)の効力を存置させる条文であります。
その第二項は、使用権の存続期間の延長に伴い、旧令中必要な規定、即ち第九条(使用権行使に支障ある権利行使の停止)、第十条(建物等の所有者に対する損失補償)、第十一条(損失補償に関する出訴規定)、第十二条(使用権の取消)、第十四条(旧令に基く行為の起業者又は建物等の所有者の承継人に対する継受規定)及び第十五条(使用忌避、妨害に対する罰則)の効力を存置させる条文であります。
第二項は、使用権の存続期間の延長に伴い、旧令中必要な規定、すなわち第九条、使用権行使に支障ある権利行使の停止、第十条、建物等の所有者に対する損失補償、第十一条、損失補償に関する出訴規定、第十二条、使用権の取消し、第十四条、旧令に基く行為の起業者または建物等の所有者の承継人に対する継受規定、及び第十五条、使用忌避、妨害に対する罰則の効力を存置させる条文であります。