2014-05-13 第186回国会 衆議院 本会議 第23号
使用により識別力を獲得した商標については、一度登録されてしまうと、その後は、使用、不使用にかかわらず、不使用取り消し審判等が提起されない限り、商標権が存続してしまう。 国際的に見ても、米国、EU、イギリス、ドイツ、フランスなど多くの国が、登録後に識別力を喪失した商標登録を無効、取り消す制度を採用している。
使用により識別力を獲得した商標については、一度登録されてしまうと、その後は、使用、不使用にかかわらず、不使用取り消し審判等が提起されない限り、商標権が存続してしまう。 国際的に見ても、米国、EU、イギリス、ドイツ、フランスなど多くの国が、登録後に識別力を喪失した商標登録を無効、取り消す制度を採用している。
そういうような点も相互に判断をいたしまして、中間時点で使用チェックをするということについてはまた別途の問題が大き過ぎるということで、審議会の答申でもこれにかわる不使用商標対策というのを考えるべきではないかということで不使用取り消し審判制度の改善でございますとか、あるいは分納制度でございますとか連合商標制度の廃止、そういった対応策、それに加えまして早期審査をなるべく少しでも促進していくということで対応
ハウスマークとストック商標を結合して、つまり不使用取り消し審判のときにハウスマークだけを使っていれば不使用の取り消しを免れる。確かにそういう弊害がずっと指摘されていたわけでございますけれども、しかしそれは連合商標制度そのものの欠陥ではありませんで、現行の商標法の五十条二項、これは括弧書きになっている。
それで、今の附則の十条の規定でございますけれども、連合商標についての不使用取り消し審判の取り消しの規定の適用の問題でございますが、その適用については平成十二年三月三十一日までに請求されたものはなおこの法律の施行後も従来の規定が適用になる、こういうことになっておりますけれども、これは通常の商標に切りかえられた後三年間不使用の実績をチェックして新しいその五十条の規定を適用するということにしたものでございます
こういったケースは、従来、先ほど申しましたように当事者間での話し合いを通じまして一応は円満に解決はされているわけでございますが、申すまでもなく、協定発効後におきましては、わが国商標法の定めるところによりまして、中国企業が直接にたとえば登録の異議の申し立てができる、あるいは無効審判の請求ができる、あるいは不使用取り消し審判の請求ができるということに、そのような手続に従いまして正当な権利関係が確立されるということになるわけでございます
第三は、登録商標の使用義務を強化するため、商標権の存続期間の更新登録出願の際に、過去三年以内に使用されたことのない登録商標については、更新登録を認めないこととするとともに、いわゆる不使用取り消し審判について、使用の事実に関する挙証責任を、審判の請求人から被請求人に転換することであります。
第三点として、不使用取り消し審判における挙証責任は従来審判請求側にあったのが、この改正によりまして被請求側、すなわち商標権者に転換されることになるわけですが、これによって審判請求がやたらにふえて審判処理が停滞するようなおそれがないのかどうか、また審判件数が多くなれば被請求人の方でにせの証拠を示してもそれを調査するのが困難なために間違った判決がなされるなどの事態を招くおそれはないのかどうか、以上申し上
これを細かく申し上げますと、出願時の業務チェックを行いますことによっておよそ五%、それから更新時に使用のチェックをいたすことになっておりますが、これによりまして八%程度、それから不使用取り消し審判における挙証責任の転換を行いますことによって約六%、それから料金引き上げの方でございますが、これは引き上げたとき以降毎年その効果は減少してまいるというふうに考えておりますので、当初は十数%の効果があると見ておりますが
○土谷政府委員 ただいまの御質問は、今回行われます改正法案に改正点として出ております商標法五十条の不使用取り消し審判に関するものであろうかと存じます。これにつきまして、これまでこの五十条の規定がせっかく設けられていたにもかかわらず、これは実際にほとんど活用されていなかった。つまり不使用取り消し審判の請求件数も少ないし、また実際に不使用取り消しの審決もほとんどなかったわけでございます。
不使用取り消し審判について今回のように挙証責任を転換しまして、実際に使われてない登録商標の取り消しが進むものと思うわけでございますが、実際に不使用取り消し審判を起こします請求人はその商標を使いたいという考え方からこの審判の請求をするものでありますから、取り消された登録商標は、すべてとは申しませんが、多く登録商標となることは間違いないと思います。
この不使用取り消し審判をブローカーが利用して、そして他人の登録商標を取り上げてしまうというふうなことが実際にあるかどうか、これはこれから先のことではっきりは申し上げかねますけれども、しかし不使用取り消し審判を請求するにはかなりの費用もかかりますし、時間も要することでございます。商標ブローカーはそもそも自分の利益になるように、自分が何らかの金になることを考えてやるわけでございます。
登録商標の中に使用されていないものが相当数存在している状況にかんがみ、出願の迅速な処理及び使用されないこととなるような商標の出願の抑制を図る見地から、商標権の存続期間の更新登録の際過去三年以内に使用されたことがない登録商標については更新登録を認めないこととするとともに、過去三年以内に使用されたことがない登録商標の登録を取り消すことができる、いわゆる不使用取り消し審判における使用の事実に関する挙証責任
もちろん、これは先行きの問題でございますので、いろいろその辺の変化はあろうかと思いますが、各種の調査をいたしました結果、大体出願の減少効果が、更新登録出願のチェックでありますとか、不使用商標の不使用取り消し審判の挙証責任の転換でありますとか、あるいは料金改定でありますとか、あるいは出願時の業務請求でありますとか、そういうものを全部一応足しまして、おおむね三割ぐらいの出願減になるんじゃないかということを
それから、その次に、この商標法改正法案中のこの準備行為について、五十条関係についてお尋ねしたいと思うんですが、この商標法第五十条の規定が改正されて、不使用取り消し審判の制度が活用されるというようになるわけです。これは結構なことなんですけど、かといって、このことが行き過ぎにならぬようにする必要があると私思うんです。
したがいまして、そういう観点から考えました場合には、使用取り消し審判におきますそれぞれの問題につきましては、そういう観点から一応判断をせざるを得ないというふうに考えております。
第二の手段でございますが、また、現行商標法の第五十条におきまして、三年間に使用されたことがない登録商標は審判によってその登録を取り消される、いわゆる「不使用取り消し審判」について規定しております。この制度におきまして従来は登録商標の不使用の事実の挙証責任が審判の請求人側に負わされておりますが、その立証はきわめて困難でありますから、不使用取り消し審判制度は十分に活用されていなかったのでございます。
登録商標の中に使用されていないものが相当存在している状況にかんがみ、出願の迅速な処理及び使用されないこととなるような商標の出願の抑制を図る見地から、商標権の存在期間の更新登録の際過去三年以内に使用されたことがない登録商標については更新登録を認めないこととするとともに、過去三年以内に使用されたことがない登録商標の登録を取り消すことができる、いわゆる不使用取り消し審判における使用の事実に関する挙証責任を