2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
不動産の価格、一般的に、当該不動産の使用、収益、処分することの価値を反映するものでございます。 本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
不動産の価格、一般的に、当該不動産の使用、収益、処分することの価値を反映するものでございます。 本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
他方で、政府原案における調査や規制等の対象者は、所有者や地上権等の権原に基づき土地を使用収益する者に限られており、実態を把握し、実効的な規制をする観点からは不十分な部分もございます。 以上のことを踏まえて、私権を制限する土地等の利用規制などについて民主的統制を行うとともに、機能阻害行為の防止について、より実効性を高める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
こうしたことに鑑みますと、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低く、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えております。 以上でございます。
本法案に基づきます報告徴収あるいは事前届出等の措置につきましては、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低い。したがって、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいのではないかと考えております。 以上でございます。(発言する者あり)
安全保障上のリスクとなる、重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止するために必要な最小限の措置としており、通常の生活を送る住民や事業活動を行う企業が土地等の使用、収益、処分について制約を受けることは想定されておりません。したがって、市町村の経済活動に大きな影響が生ずるものとは考えておりません。
権原に基づかない土地等の使用収益をしている人だっているはずなんです、まさに、実態上。 ところが、この法律では、国内で、その千メートルの中で、地上権や賃借権の権原に基づかずに土地を使用収益している人たちは、この法律の対象にならないんじゃないでしょうか。ここは少し、法律として、竹島までいかなくても、国内でも法の欠缺になり得ませんか。大臣、いかがでしょうか。
本法案の対象区域で通常の生活を送る住民の方々や事業活動を行う企業にとっては、本法案に基づく調査や事前届出制度が実施されたとしても、土地等の使用、収益、処分について制約を受ける可能性は小さいと考えております。 また、特別注視区域においては、二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上の土地等の所有権等の移転について、事前届出義務を導入することとしております。
私が一番気になったのは、うちの部会でも問題になったのは、この事業を実施する企業等の事業者、土地所有者、あるいは使用、収益の権利者、こういった方々はこの協議会の必置の、法律の条文にも書いてある参画者、構成者になります。残念なのは、地球の環境保護団体や有識者、地域の住民の参加は自治体が認めた場合に限られて、参加させなくてもよい仕組みになっております。これはやっぱり私はおかしいと。
本法案の対象区域で通常の生活を送る住民や事業活動を行う企業にとって、本法案に基づく調査や事前届出制度が実施されたとしても、土地等の使用、収益、処分について制約を受ける可能性は小さいというふうに考えております。このため、本法案に基づく措置が地価に直接的な影響を及ぼす可能性は限定的であると考えております。
今回導入いたしますみなし所有者課税についてでございますけれども、現行の規定でも、災害等の事由によって所有者が不明である場合にみなし所有者課税というのはございますが、その考え方と同様に、所有者の所在が明らかでない場合に、現実にその資産を使用収益している方がいる場合には、実質的にはその使用者が固定資産の利益を享受しているということに着目しまして、課税の公平性を図る観点から応分の負担を求めるということをできることとするという
○開出政府参考人 今回の措置につきましては、所有者全員が不明の場合に、現に使用収益している方に応分の負担を求めることで課税の公平性を確保する必要があると課税庁が判断した場合に、使用者に負担を求めることを可能とするものであります。
「民法は、所有者は、法令の制限の範囲内で、所有物の使用、収益及び処分をすることができる旨を規定」、「法令により土地の利用行為や処分行為について一定程度制限することは可能」であると。「もっとも、」と書いておりますが、「土地の所有権も財産権(憲法第二十九条)に当たるため、憲法との関係が問題」、「検討に当たっては、以下の検討が必要」と。
平成三十年四月二十六日、構造改革徹底推進会合、第四次産業革命会合に提出した資料がここに掲載されておりまして、新たな木材需要の拡大や生産性向上等の取組を行う民間事業者が、行政財産である国有林野の一定の区域で、長期継続的、大ロットの立木の伐採、販売という形で使用収益できる権利を得られるように、次期通常国会において国有林野の特例法の制定ないしは既存の法律の改正を行うと。
それで、二〇一八年六月の未来投資戦略二〇一八年には、コンセッション重点分野の取組を強化するとして、国有林野の一定区域について、民間事業者が長期、大ロットの立木の伐採、販売という形で使用収益できる権利を得られるよう、次期通常国会に向けて国有林関連法案の所要の整備をするということが閣議決定をされたわけです。 今回の改正案というのは、この閣議決定に沿って提出したということですよね、林野庁。
○政府参考人(佐藤正之君) 今委員から御指摘のございました竹中議員からの資料でございますけれども、その中におきましては、国有林野におきまして林業の成長産業化に貢献するため、新たな木材需要の拡大や生産性向上等の取組を行う民間事業者が、行政財産である国有林野の一定の区域で長期継続的、大ロットの立木の伐採、販売という形で使用収益できる権利を得られるように、次期通常国会におきまして国有林野の特例法の制定ないしは
昨年、この林業の成長産業化に向けた改革の方向性についての議論の中で、国有林での使用収益権の創出についてPFI法のコンセッション制度を活用した法制化について提案があったと承知をいたしておりますが、農林水産省といたしましては、一昨年閣議決定されたこの未来投資戦略二〇一七に基づき、国有林野の木材販売についての民間事業者からの改善提案を募集をいたしまして、それらの提案を踏まえて林政審議会において十分に御審議
未来投資会議においては、林業の成長産業化に向けた改革の方向性について議論され、竹中議員より、国有林での使用収益権の創出について、PFI法のコンセッション制度を活用した法制化について提案があったところです。
○岩屋国務大臣 委員御指摘のように、沖縄県では、跡地利用特措法に基づいて、引き渡されてから使用収益するまでの間に給付金などが支払われるという仕組みになっておりますけれども、この跡地利用特措法に基づく措置は、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地が広範囲かつ大規模に存在しているという沖縄県の特殊事情に鑑みて、国会におけるさまざまな議論の末に制度化されたというふうに承知しておりまして、今回、同様の措置を講ずることはなかなか
賃貸住宅の賃貸人は、賃貸借契約に基づき、賃借人にこの住宅を使用収益させる義務を負っておりまして、この住宅を賃借人の使用収益に支障が生じない状態に維持する義務を負うこととされております。
○政府参考人(市川健太君) 現在、今、ただいまお問合せのございました撤去費用の見積り等々でございますが、八・二億円と積算された地下埋設物撤去費用の見積りでございますが、当時、国は、民法上、使用収益に適した用地を提供する義務を負っており、これに対応しなければならない立場にあったこと、それから、新たな地下埋設物が発見されたという連絡があったこと、本件土地を所管している大阪航空局に対して撤去処分の見積りを
○矢上委員 御指摘のように、一般的な判例と学説では、相続を原因とする長期の占有については取得時効が適用されないということでございますけれども、これは提案としてですけれども、この相続人の一人があくまでも単独で使用収益を行い、固定資産税などの相続義務を果たしている場合、かつ、他の相続権者が一切の異議申立てをしないまま十年若しくは二十年以上の占有が継続した場合に、事業承継を目的とする限りで、将来的に時効取得
他方、森林・林業基本法の森林所有者の責務には、森林の所有者又は森林を使用収益する権原を有する者は、基本理念にのっとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるように努めなければならないというふうにあるんですけれども、本法案のこの森林の多面的機能の確保というのは責務規定の中には明記されておりませんけれども、この森林・林業基本法の森林所有者の責務の表現との違いという
今日、ここは法務委員会ですから、少し法律論をお尋ねしますけれども、法務省にお尋ねしますけれども、建物に留置権がある、あるいは土地についての留置権があるとしても、留置権者は、占有はするけれども、その留置物について使用収益する権限はないですよね。
使用収益の権利はございません。
地下埋設物の撤去費用の見積りにつきましては、当時、土地の貸主であります国は、民法上、使用収益に適した用地を提供する義務を負っているため、地下埋設物に対応しなければならない立場にございました。