2019-05-15 第198回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
共同使用区域の更なる拡大に当たりましては、日米合同委員会の承認が必要となるところ、現時点においては、沖縄県から所管省庁である防衛省に対しまして具体的な申請はなされていないものと承知をいたしております。いずれにいたしましても、米軍施設の共同使用に関しては、沖縄県において、その必要性や計画案について防衛省とよく相談していただく必要があると思います。
共同使用区域の更なる拡大に当たりましては、日米合同委員会の承認が必要となるところ、現時点においては、沖縄県から所管省庁である防衛省に対しまして具体的な申請はなされていないものと承知をいたしております。いずれにいたしましても、米軍施設の共同使用に関しては、沖縄県において、その必要性や計画案について防衛省とよく相談していただく必要があると思います。
○赤嶺委員 そこは共同使用区域ですよ。管理者は沖縄県ですよ。米軍じゃないですよ。 米軍が、そういうところまで地位協定だからできると言っていたら、日本は主権がない状態になりますよ。絶対にそういうことは繰り返すべきではないということを防衛大臣は米軍に申し入れるべきであります。 次の質問に移ります。 次は、きょうは米軍の訓練空域の問題について確認をしていきたいと思います。
これを受けまして、平成二十六年六月二十六日の日米合同委員会におきまして、共同使用区域における維持管理、それから米側の運用等に係る基本的な条件について合意されております。同年十一月、現地の実施協定書が締結されまして、南関東防衛局から市に対しまして、提供国有財産の一時使用許可がなされているところでございます。
報道によりますと、現在何ら立入りが禁止されていない高江地区の県道七十号沿いの路側帯において抗議活動を行っている住民を排除するため、政府は、日米共同使用区域である当該路側帯の使用条件を米軍専用に変更して立入りを制限しようとしているとされています。 そもそも、当該路側帯は、一九九〇年に米軍専用から日米共同使用に変更したと承知をしております。
それにまた追い打ちをかけるように、今月の九日には蛇島南岸壁の共同使用区域、これを来年の一月までに明け渡しをしなさいと、こういう要請が来ておるということでございまして、まず一つは、今この抜本解決のために進んでいるものが本質的に何年かかってこれのすみ分けができるのか。
沖縄返還のときに五・一五メモという日米合同委員会の施設分科会の発表があって、施設・区域について具体的にいろんなものを、使用目的その他使用区域というものを定めているんですよ。そういう使用区域を定めているものをこの上瀬谷でも当然、合同委員会の協定上結んでいると思いますが、それは間違いないでしょう。
○坂元公述人 条約区域というのは、日米が相互に危機に対処し合います日本の施政下にある地域というものと、それから米軍の行動範囲を示す、行動範囲と申しますか、米軍がその場所の安全のために行動する範囲を示す、これは使用区域、いろいろな用語があるようでございますけれども、この二つがございますので、そのあたりは、条約区域は極東だけということではないというふうに思います。
まず、地位協定第二条第一項に基づく施設、区域として提供し、同四項による共同使用区域として認めることは拒否する。すなわち、戦闘目的として、または軍事基地としての使用は許さない方針であります。この点は、はっきり申し上げておきます。
クリーンエネルギー自動車につきましては、いろいろな技術的特性が異なっておりますので、その使用区域等使用の実態を考慮しながら、いわゆる適材適所と申しますか、そういった形での普及が重要であるというふうに考えております。
折衝の結果、妙義山地区は米軍からの提供要求の面積が大き過ぎる、火山観測活動に影響のない程度に縮小をしよう、こういうことで日米両政府が協議をいたした結果、使用区域を縮小し、妙義山周辺を射撃訓練場ではなくて山岳戦訓練場ということで、昭和二十八年十月に提供手続を閣議決定いたしました。
今、先生御指摘のとおり、流山市の俗に向小金新田地区と申すところが、現在柏の方の交換局の使用区域になっておりますので、ここで回しますと柏市の消防署に入るわけであります。
全国で現在行政区域と、それから私ども加入区域と言っておりますけれども、私どもの電話の使用区域と異にする地域の数が、いろいろスポット、スポット飛びますが、全部で千三百六土地域ございます。
先生の御指摘は、中城湾の湾口部に、米軍提供水域としましてホワイト・ビーチ及び津堅島の訓練場という水域がございまして、これが共同使用区域になっておると、こういうことを言っていらっしゃるのだと思いますが、この点も私から申し上げるまでもなかろうかと思いますが、この中城湾港の振興地区が完成いたしまして、ここへ大型の船舶が入出港する場合には、この水域の一部を水路として航行することになるわけでございます。
ただ、一番大事なことはやはり安全の問題でございますので、この点もいま十分協議をしながら、施設の配置につきましても、運輸省はたとえば管制の面も一元的に行う、あるいは民間航空の旅客、貨物取り扱い整備区域と防衛庁の使用区域が混在しないように区分するとか、いろいろと防衛庁と調整を行いまして支障がないように配慮しておるところでございまして、現在こういう状況で自衛隊と共用するということはやむを得ないことと考えておりますが
暫定的に三年間使ってもよろしいという結論ではあったわけですが、「この場合、飛行場の施設、機能は拡大しない、すなわち、離着陸する飛行機の機種、機数および使用区域は、あくまで現状以下に止めるとともに、必要最少限の補修のほか一切の施設の変更を行なわないことをお約束いただきたい」、こういう返事がありまして、暫定使用が開始をいたしました。
○楢崎委員 それは使用区域をいろいろ制限していることはよく知っているのですよ。それで、政治方針として、防衛庁長官でもいい、ナパームは今後絶対持ちませんね。
○塩田政府委員 硫黄島の訓練基地化の計画を進めておると申しましたが、これは現在のあります基地を使ってやっておりまして、別段それによって使用区域を広げるとか、そういう問題ではございません。
ところが、ここはリマ海域、すなわちいわゆる米軍の水上使用区域として設定されておるわけでございますけれども、沖縄を除きまして、現在日本の周辺の公海ですね、領海じゃなくて公海において三つのアメリカの演習使用区域というのがあるわけです。チャーリー、房総沖です。一つはフォックストロット、これは鹿児島沖です。そして足摺岬沖合いのリマ海域ですね。
そこで、その移転整備を現在の自衛隊の使用区域内で実施いたしますことは、種々検討を行ったのでございますが、困難な状況でございます。一方、返還が予定されております那覇空軍・海軍補助施設につきましては、関係地主会の方から同施設の返還後におきます自衛隊継続使用という要請がございます。
「この場合、飛行場の施設、機能は拡大しない、すなわち、離着陸する飛行機の機種、機数および使用区域は、あくまで現状以下に止めるとともに、必要最少限の補修のほか一切の施設の変更を行なわないことをお約束いただきたいと思います。」こういう条件をつけまして、「代替空港の適地を選定のうえ、移転していただきたい」という希望をつけまして、そして三年間の暫定使用ということができた、これが経過だと思います。
この取り扱いにつきましては、実は私の理解しておりますところでは、現実に沖繩地区におきます米軍施設使用区域との関係もございまして、防衛施設庁で現在現実に制限区域についての補償をやっておられるという関係もございまして、一応この要求事案をお預かりいただいておるというふうに私は理解しております。