2011-03-25 第177回国会 参議院 法務委員会 第4号
確定精算に当たりまして、申告書には前年度を通じての常時使用労働者数、それから雇用保険の被保険者数の平均を記載いただくということになっております。 この申告書の内容に即してお尋ねのアイエーカンパニー合資会社についてお答え申し上げれば、平成二十一年度を通じての同社の雇用保険被保険者数の平均は一人でございます。また、労災保険の加入対象者になると考えられます常時使用労働者の数の平均も一名でございます。
確定精算に当たりまして、申告書には前年度を通じての常時使用労働者数、それから雇用保険の被保険者数の平均を記載いただくということになっております。 この申告書の内容に即してお尋ねのアイエーカンパニー合資会社についてお答え申し上げれば、平成二十一年度を通じての同社の雇用保険被保険者数の平均は一人でございます。また、労災保険の加入対象者になると考えられます常時使用労働者の数の平均も一名でございます。
すると、雇用保険法も、育児・介護休業法も、中小企業退職金共済法、健康保険法、厚生年金保険法、いわば揺りかごから墓場までというか、労働者の生涯において、出産から介護、みずからの健康、退職、老後の暮らし、いわば全ステージにかかわる法律がすべて安衛法と同じ常時使用労働者を前提としてつくられている。これは間違いありませんね。
第五に、事業主が故意または重大な過失により労災保険の手続を怠っている期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、その費用の全部または一部に相当する金額を事業主から徴収することができること等であり、労働保険の保険料の徴収等に関する法律関係の改正では、継続事業のメリット制度の対象事業場の規模を使用労働者数二十人以上とするとともに、有期事業のメリット収支率について所要の改正を行うこと、保険料の納付の
第一は、事業場ごとの災害率により保険料を増 減させるいわゆるメリット制度について、継続事 業のメリット制度の対象事業場の規模を使用労働 者数が現行は三十人以上であるものを二十人以上 とし、収支率の算定期間を現行は三暦年間である ものを三年度間とするとともに、有期事業のメリ ット収支率について所要の改正を行い、労働災害 の防止努力が的確に反映できるようにしたことで あります。
第四に、通勤災害について、通勤経路からの逸脱または中断後の往復が通勤とされる行為の範囲を、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものとすること、 第五に、事業主が故意または重大な過失により労災保険の手続を怠っている期間中に生じた事故について、保険給付を行ったときは、政府はその費用の全部または一部を事業主から徴収することができること、 第六に、継続事業のメリット制度の適用範囲を拡大し、使用労働者数二十人以上
第一は、事業場ごとの災害率により保険料を増減させるいわゆるメリット制度について、継続事業のメリット制度の対象事業場の規模を使用労働者数が現行は三十人以上であるものを二十人以上とし、収支率の算定期間を現行は三暦年間であるものを三年度間とするとともに、有期事業のメリット収支率について所要の改正を行い、労働災害の防止努力が的確に反映できるようにしたことであります。
特に林業における不安定な就業労働者と言うべきチェーンソーの使用労働者の振動病の発生防止のための施策については、私は具体的に、しかも何回も要望されて今日まで来ているわけでありますから、その完全な実現のためにぜひともひとつ重ねて要望もしておきますから、これを実現をしていただきたい、こういうふうに思います。
○政府委員(津澤健一君) 先ほどお答え申し上げました一万四千人といいますのは、私どもが委託巡回健康診断という形で助成金を出しております対象の労働者でございまして、したがいましてこの数は全チェーンソー使用労働者に比べればかなり低い数でございますが、この健診そのものは特殊健診をそれぞれの事業者がやっていただきますためのいわばはずみをつけると申しますか、そういうことの誘導策として実施しておることでございまして
それから、四十九年度には五千五百五十五名のチェーンソー使用労働者について検診を実施しておりますが、このうち約四五%が何らかの所見が見られる。
○渡邊(健)政府委員 健康診断につきましては、安全衛生法で年一回の健康診断は義務づけられておりますが、さらに四十五年以来指導通牒をもって、林業のチェーンソー使用労働者には年二回健康診断をやるよう指導をいたしております。
○政府委員(渡邊健二君) まず、健診の問題でございますが、安衛法にも雇い入れ時の健康診断、その後の定期的な健康診断の規定がございますし、さらに法令の規定以上に四十五年の通達によりまして、私どもはチェーンソー使用労働者については少なくとも六カ月に一回、雇い入れ時のほか六カ月に一回健康診断をするようにという通達を出しまして、それを励行させるようつとめておるところでございます。
その理由はいろいろあるが、建設業者の工事の注文者に迷惑をかける、使用労働者の取り扱いが不適当であるなどの行為があり、社会的信用が必ずしも高くないことはその大きな原因の一つである。したがって、建設業法を改正し、現行登録制を許可制に切りかえ、施工能力、資力、信用に欠ける業者の輩出を防止しようとするねらいを持つ本改正案の趣旨には賛成である。
「2組合の事業は貨物の共同引受、共同集金、施設の共同使用、労働者の共同雇用、専業者への共同委託等幅広い事業を行なうものとする。」ここで労働者の共同雇用という問題が出てきた。これはたいへんなことになる。 次に「3、一貫直営体制に準ずる作業体制」この中で「(1)一種事業者と二、四種専業者との結びつき」この一種事業者の中には「事業協同組合を含む」こういうわけですね。
しかし、山それぞれの条件がございますので、最も合理的な——最も合理的なという意味は、労働者の労働力の使用、労働力の保全という観点から見ましても、合理的であるといった観点から、いろいろ配慮がなされるべきものというふうに私どもは考えておる次第でございます。
○石黒政府委員 第一号は、これは中小企業基本法の対象になっておる中小企業者を原則として全部含めるようにしたいと考えておりますが、ただし、使用労働者数がかなり少なくとも、資本金が非常に大きいとか、あるいは事業を行なう場所が全国あっちに行ったりこっちに行ったりで、こういう事務組合に入るのに適当しないとかいうような特別の者だけを除くようにいたしたいと考えております。
それから三号がそのほかの化学関係その他の危険有害業務、それから四号が屠殺とか映画の製作、自動車運送事業、こういうものについては、使用労働者の数を問わず常時労働者を使用すれば労災保険の適用があるというようにいたしてあります。そのほか、第五号が常時五人以上の焼却または清掃業、それから六号が沈没船の引き揚げで、使用労働者が延べ年間三百人以上のもの、こういうようなものが施行規則にあるわけでございます。
また最低賃金法がしかれまして、この使用労働者との間の賃金問題もございますでしょう、また使用人五名以下の事業所には健康保険の適用はございません。こういった場合におきますところの社会保障制度をどうするのか、こういったような具体的な問題の処理が、では大都市の商工会議所においてできるかどうかということを、私は懸念しなければならないと思うのであります。
先程武田課長から御説明がありましたように、一應五月の末に我々の方で各地域に起します失業対策事業の使用労働者はすべて安本の方に連絡いたしまして、そうして事業を示して頂くようにお願いしてあります。 それからもう一つ予算のお話がございましたけれども、これはおつしやるように前の國会で失業者に應じて増額するということを大藏大臣も労働大臣も言われているのを私もその席で承つております。
さなければいけない、事業でつまり……それが就職しない者に対しては失業保險を給付するのですから、失業保險の給付を多くするということは怠け者を養成することになるのだから、失業保險は成るべく余計給付しないように事業を起して働く人を拵えなければいけない、失業させてはいけない、であるから実際失業者を素直に安本に報告すればよいのだ、失業者の中にこれは何々と択り分けて今あなたの安本に報告している数字というものは使用労働者数
この金融問題に関しましては、詳細申し上げますことは避けたいと考えますが、経済復興、産業再建の途上にありますわが國におきましては、中小企業の勢力は企業数の九八%を占め、その使用労働者数は七六%にして、生産額はまさに四六%、但し、大企業との関連産業または下請工業等を合せると、生産高の三分の二は中小企業の生産と推定されるのであります。