1974-03-06 第72回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
この電気事業法の二十七条の適用にあたって、電気使用制限規則第三条——一月の第二次規制では事実上全面禁止ですね、これまで。三月の規制では少々の緩和をされておる。定められた法に従い仕事をしておる事業者ですから、こういうことが発動されるということは、そういうことになります。
この電気事業法の二十七条の適用にあたって、電気使用制限規則第三条——一月の第二次規制では事実上全面禁止ですね、これまで。三月の規制では少々の緩和をされておる。定められた法に従い仕事をしておる事業者ですから、こういうことが発動されるということは、そういうことになります。
それから第二番目の種類に属します使用制限の方につきましては、ニツケル使用制限規則、コバルトの使用制限規則、タングステン、モリブデンの使用制限規則というように、規則によりましてそれぞれの金属及びその合金というようなものにつきまして、こまかく品目をあげまして使用制限をいたしております。このうちニツケルの使用制限につきましては、本年一月当初から一時適用を中止しております。
それから第二の種類としましては、いわゆる使用制限でございますが、これはニツケル、コバルト、タングスデン、モリブデン、これらの合金等につきましてそれぞれ使用制限規則等を設けて、不急不要と認められます用途の使用の制限をいたしております。ただこのうちニツケルにつきましては、その後の需給状況の変化に応じまして、本年一月からその使用制限規則の適用を一時停止しているような状況でございます。
それからそのほかにくす使用制限規則というのがございますが、これはくすの木をしようのう用以外に使うことができない。現在しようのうは専売品になつておるのでありますが、くすの木を伐採いたしましてこれを他の用途に充てるということを制限いたしまして、すべてこれはしようのう製造用に充てなければならぬ。
それから更にそうした統制方法をする必要がない、單に用途の制限をする、それから輸入される物資だけを制限すればいいというようなものにつきましては、全般的な使用制限や或いは配給統制というような方法を講じないで、入つて来た物資につきまして、その配給先を、使用先を制限する、現在緊要物資特別会計で輸入いたしました品物につきましては、緊要物資の使用制限規則、使用等統制規則というものを出して統制をいたしておりますが
その次の第三表は、電気使用制限規則が発令した後における大口需用家の抑制実績がどういうふうになつておるかということを示したものでございます。
先ほど松本委員長からお話がございました、この電気の使用制限規則におきましても、大口の電力、言いかえれば三千キロワツト以上の特別大口電気使用者に対しましては、二月に割当てましたものの七割五分というものを認めることにいたしまして、二割五分だけはこの際割当を削つたと同じような効果をねらつております。
○風早委員 使用制限規則でありますとか、そういうものが出されることについて、一々その内容のこまかいところまで国会がどうこうということを言つておるわけではない。しかしながら使用制限という精神、その根本の方針について、何らかの形で国会に諮られてしかるべきではなかつたか、私はそう思うのです。使用制限といいましても、その前提があります。
今日付をもつて電力の使用制限規則というものを出しまして、これによつて相当の使用制限をいたします。これによつてある程度の電力の不足はおそらくはいやされることではなかろうかと考えております。なおその節申しましたが、現在においても相当電力を盗用しておるというようなものもあるようで、これに対する取締りもこれを厳重にして、電力の正当な道に流れるように、ひとつできるだけの盡力をしたいと考えております。
昭和二十二年十二月に公布をみましたところの重要資材使用制限規則によりまして、重要資材使用制限の範囲を拡大せられました結果、漆の使用もまた二十三品目にわたつて禁止せられたのでありますが、該禁止品目のうちげた、鏡台、針箱、建具、机、飾だな、額ぶち等はいずれも靜岡市の重要特要品でありまして、かつ当市は去る十五年の大火に見舞われたる上、いくばくもなくしてまたまた先般の戰災に遭い、業者が極度に疲弊困憊しております
併しながらこの点につきましても臨時物資需給調整法に基ずきまして、昨年の十二月にガスの使用制限規則を出しております。それによりまして一メートル当り一ケ月の使用量を十二立方メートルというふうに制限してございますが、この計画によりますると、十二立方メートルも供給できないような状況になつております。