2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
令和二年十二月八日に閣議決定されました国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策におきまして、世界に開かれた国際金融センターの実現のための取組の一つといたしまして、海外の人材がビジネスを容易に開始できるよう、高度外国人材に対するボーナスポイントの新設、家事使用人の雇用要件の緩和、在留資格、短期滞在で入国後、帰国することなくビジネスを開始するための在留資格付与の特例、さらに配偶者就労に係る利便性
令和二年十二月八日に閣議決定されました国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策におきまして、世界に開かれた国際金融センターの実現のための取組の一つといたしまして、海外の人材がビジネスを容易に開始できるよう、高度外国人材に対するボーナスポイントの新設、家事使用人の雇用要件の緩和、在留資格、短期滞在で入国後、帰国することなくビジネスを開始するための在留資格付与の特例、さらに配偶者就労に係る利便性
○国務大臣(田村憲久君) 政府として、雇用関係にあった軍人軍属の皆様方、この方々は雇用若しくはそれに類似する関係でございましたので、その使用人としての立場から補償というような対応で、軍人恩給でありますとか傷痍軍人又は遺族等々に対応しておるわけであります。
御指摘の総合経済対策におきまして、世界に開かれた国際金融センターの実現のための取組の一つといたしまして、この高度外国人材に対するボーナスポイントの新設、それから、家事使用人の雇用要件の緩和であるとか、先生御指摘の在留資格、短期滞在で入国後、帰国することなくビジネスを開始するための在留資格付与の特例、そのほかに配偶者就労に係る利便性の向上などの特例を設けることが考えられております。
そして、監査は、監査対象である理事からの独立性を確保するため、理事や組合の使用人との兼職ができないこととされております。第四十三条です。 一方で、特に小規模の組合におきましては、全員がその理事あるいは使用人として営業や日常事務などの組合の活動に従事したいと、こういうニーズがあるものと承知をしております。
そこで、今回の法案におきましては、外国法事務弁護士である社員に対し、外国法事務弁護士である社員が業務を執行する場合には資格や原資格国を表示しなければならないとした上で、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士や外国法事務弁護士に対する業務上の命令を禁止し、かつ、弁護士である社員等が自ら行う法律事務であって当該外国法事務弁護士である社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについての不当
それともう一つ、かねてから、先ほども共同法人の話が出ておりましたが、この共同法人の設立を認めると、外国法事務弁護士である社員が社員又は使用人である弁護士を介して日本法に関する法律事務を取り扱うおそれがあるのではないかという指摘がありました。
本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであります。
何をしようとしていたかというと、要するに、三月の末までに、契約している各代理店に対して、事務局員、事務員を含めて三人以上の体制にするか、あるいはもう代理店を廃業して大手の代理店の募集人になるか、あるいはこの大手損保の直営の代理店の使用人になるかと、この三つを突き付けたわけですね。その選択を迫ったわけであります。
現行の労働基準法におきましては、労働者にとって重要な債権でございます賃金請求権について、民法における使用人の給料に係ります短期消滅時効である一年というものではその保護に欠けるということ等考えられるものの、民法における一般債権の消滅時効期間でございます十年では使用者に酷に過ぎ、取引安全に及ぼす影響も少なくないということを踏まえ、二年の消滅時効期間としたものと承知をしております。
賃金請求権の消滅時効については、民法では使用人の給料に係る一年の短期消滅時効期間を定めていることを踏まえ、その特別法である労働基準法において、二年の消滅時効期間を定めています。
本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等について、五年に延長するとともに、当分の間は、三年とする措置等を講じようとするものであります。 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、翌六日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日に質疑を行いました。
今議員の方からのお尋ねについてはそもそもの労働基準法の適用の問題かと考えますが、御指摘ございましたように、現在、労基法の百十六条の二項におきまして、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」ということで、議員御指摘のとおり、適用除外ということの扱いになっております。
ちょっと個別の論点を聞いていきたいんですけれども、例えば、今回、非常に特異になるのが家事使用人と呼ばれる方々でして、家事使用人は労働基準法の適用除外なんですね。ですから、今回でいうと、労働債権保護の範囲が縮減されるというのが今回の労基法の方ですから、家事使用人の方は五年になるという、長ければ十年ですけれども、逆転現象が労働者と家事使用人で起こってしまうということになっているわけです。
賃金請求権の消滅時効については、民法では使用人の給料に係る一年の短期消滅時効期間を定めていることを踏まえ、その特別法である労働基準法において二年の消滅時効期間を定めています。
この内部統制システムには、例えば取締役及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制が含まれておりまして、具体的には、内部監査部門の情報収集の権限や取締役会に対する報告ルートの確立などについて十分な方策を講じなければならないと解されております。
反対する理由の第一は、本法案の共同法人制度の導入により、弁護士と外国法事務弁護士の共同事業関係、雇用関係に本質的な変化が生まれ、外国法事務弁護士である社員が、社員又は使用人である弁護士を指揮監督して、日本法に関する法律事務を扱うおそれを払拭できない点にあります。
まず、外国法事務弁護士である社員は、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士等について業務上の命令をしてはならないこととしております。 この規定に違反してされた業務上の命令を受けて、外国法事務弁護士である社員が、権限外法律事務に関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、業務上の命令に従ったものであることを理由に免責されることはないというふうに規定しています。
一つ明文で、使用人に業務命令はしてはいけないということが入ったということです。ただ、さっきの最後の答えは、不当な関与はしてはならないというふうにしていますということなので、これも当たり前の話だったかなと思います。 そこで、実は、弁護士さんにとって一番ダメージが大きいというか、例えば、業務違反をしたときに大きいのは懲戒処分でございまして、懲戒を食らうとやはり厳しくなります。
内部統制システムを構成する体制には、取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、すなわち、法令等遵守体制が含まれます。 そして、この法令等遵守体制としては、例えば、会社法、会社の業務に関係する法令について、取締役及び使用人に教育を実施したり、内部監査部門による監査を行うことのほか、委員御指摘のような内部通報制度を整備することも含まれると考えております。
○蓮舫君 この二〇〇八年の月刊誌の最後のまとめで麻生大臣は、政治家と官僚の関係で、官僚にも優秀な人がたくさんいる、国民の代表たる政治家は使用者で、官僚は内閣の使用人、使用者が使用人の悪口を言っているようではその組織はうまくいかない、使用人を使いこなせない政治家が悪いと。 今回の報告書では、今日冒頭で金融庁の担当者が、配慮がなかったと謝罪とおわびをしました。
農地法では、農地所有適格法人の役員要件として、役員の過半が法人の行う農業に従事する構成員であること、原則年間百五十日以上であること、役員又は重要な使用人に一人以上が法人の行う農業に必要な農作業に従事、原則六十日以上にすることが規定されています。
第一に、業務等における性的加害言動の定義について、事業者の使用人、役員その他の従業者、個人事業者といった従業者等が、その業務に関連し、又はその業務上の地位を利用して、就職活動中の学生やフリーランスの方を含む他の従業者等に対して行う当該他の従業者等の意に反する性的な言動であって、当該他の従業者等に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれがあるものとしております。
○徳永エリ君 この三十八条の三項は、漁業者以外の者による漁業の実効支配の排除で漁業権の取消しだったわけですけれども、新しい改正案の第七十二条の免許についての適格性、これ、暴力団員は駄目よとか、法人の役員や使用人に暴力団員がいたら駄目よとか書いてありますけれども、問題は、暴力団員じゃなくて実効支配なんだというふうに思います。 企業による実効支配というのは十分に考えられるんだと思います。
これは、まさに構成要件的故意、先生の被雇用者、先生が代表で使用人です、そして被雇用者も認識をしていながらやったということは、これは完全に故意要件というのは成立してしまうと私は判断しているんですが、先生はそう判断されないということですか。