1988-12-19 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第14号
○政府委員(根來泰周君) これも問いをもって問いに答えるような話で恐縮でございますけれども、刑法の百五十九条には、「行使ノ目的ヲ以テ他人ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ権利、義務又ハ事実証明ニ関スル文書」等を偽造したときには「懲役ニ処ス」と、こういうふうになっておるわけでございます。
○政府委員(根來泰周君) これも問いをもって問いに答えるような話で恐縮でございますけれども、刑法の百五十九条には、「行使ノ目的ヲ以テ他人ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ権利、義務又ハ事実証明ニ関スル文書」等を偽造したときには「懲役ニ処ス」と、こういうふうになっておるわけでございます。
○西中委員 刑法の百五十五条は「公文書偽造」、「行使ノ目的ヲ以テ公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ図画ヲ偽造シ又ハ偽造シタル公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ図画ヲ偽造シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役」、この「文書」に適合しないという何か理由があるのでしょうか。
という「保護」は何であるかということでございますが、私どものほうは、これは不正競争防止法の第一条の第二号に、「本法施行ノ地域内二於テ広ク認識セラルル他人ノ氏名、商号、標章其ノ他他人ノ営業タルコトヲ示ス表示ト同一又ハ類似ノモノヲ使用シテ他人ノ営業上ノ施設又ハ活動ト混同ヲ生ゼシムル行為」は、これは差しとめ請求ができるという規定がございます。
「自己ノ氏、氏名又ハ商号ヲ使用シテ営業ヲ為スコトヲ他人ニ許諾シタル者ハ自己ヲ営業主ナリト誤認シテ取引ヲ為シタル者ニ対シ其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務ニ付其ノ他人ト連帯シテ弁済ノ責ニ任ズ」こういうふうにあるように、当然代理店、特約店に対してもあなた方は商号を貸しておるわけでありますから、先ほども申し上げましたように、元売り業界のそういうような圧力があったから、われわれは仕切りサイトを短縮しているのですということを
これはどこまでもこの法律の名が示しますように、どういう鳥はとって悪い、それ以外はとっていいということになるのでしょうが、あるいはまた狩猟上の制約ですか、たとえば、「爆発物、劇薬、毒薬、据銃又ハ危険ナル罠若ハ陥穿ヲ使用シテ鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ス」とあって、そういうことが規定されておるわけであります。 そこで、これだけはとってはならないということは、逆にこれはとってもよろしいということでしょう。
特に十二條で行くと「前数條ハ規定ニ拘ラス」云々とありますけれども、十五條の「危險ナル若ハ陷穽ヲ使用シテ鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ス」こういう規定があるので、従つてなかなか許可をしてくれぬと同時に、罠を作るということについてこういうふうに制限規定がある。従つてみすみす食糧が喰い荒されても傍観せざるを得ないという陳情があつたように私承知しておるのですが、そうではなかつたですかね。
○法制局参事(堀合道三君) 現行法によりますと「銃器、綱、黐縄、筴、鈎又ハ罠ヲ使用シテ之ヲ捕獲スル」という意味になつておますが、改正案では銃器、空気銃を除きまして、そうして網と罠を出しまして、その他のものは「其ノ他ノ猟具」ということで包括的に表現したわけであります。
さらに刑法第百二十四條は、何らの改正をされておりませんが、これによりますと、「文書偽造ノ罪」として「行使ノ目的ヲ以テ御璽、國璽若クハ御名ヲ使用シテ詔書其他ノ文書ヲ偽造シ又ハ偽造シタル御璽、國璽若クハ御名ヲ使用シテ詔書其他ノ文書ヲ偽造シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス」という規定が存置されておるのは何がゆえであるか。これに対しても、多大の疑問を私はもつのであります。