1954-12-20 第21回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
これは私のほうは和歌山県ですが、この前の衆議院の選挙のときには国鉄の某君が、検察庁が調べただけでも千数百万に上る金を使つて選挙運動をやつている。しかももう多数の買収、饗応があがつたんです。
これは私のほうは和歌山県ですが、この前の衆議院の選挙のときには国鉄の某君が、検察庁が調べただけでも千数百万に上る金を使つて選挙運動をやつている。しかももう多数の買収、饗応があがつたんです。
自分の部下を使つて選挙運動をさせているわけなんです、いろいろ。そのときに候補者はまだ確定していないのです。形式的にはまだ届出もしていませんから、しかし私はある特定の候補者のために私が部下を使つてやらしておる、私は現職の役人です。それはいけないことじゃないんですか。そのことがまず引つかかりやしないか。
○小林武治君 これは県の金を使つて選挙運動をする、或いは特別のインフルエンスを使つて選挙を有利にするということは、他の選挙候補者との関係において不当に私は選挙について影響力を及ぼす。こういうふうな考え方でありまして、これらは随所に私は認めておるのであります。
○秋山長造君 そういたしますと、結局選挙の公正を不当に害するという内容も、やはり県の金を使つて選挙運動をやるということのようでありますが、結局やはり財政的な理由一本ということになるわけですね。
で、これは公職選挙法において、児童を使つて選挙運動をするというようなことは、それ自体がこれは選挙の公正を害するという立場から、公職選挙法において禁止せられている規定であり、又罰則を以て臨まれている規定であります。こういう場合には、現在現行法にあるそういう選挙運動の制限について、子供を証人に呼ぶという場合も起るでありましよう。
○大達国務大臣 公職選挙法の百三十七条は、具体的に子供を使つて選挙運動をしてはならないということをいつておるわけでありまして、これとは別問題であります。
公職選挙法においては、その選挙運動をする場合に、その教育上の地位を利用して、子供を使つて選挙運動をしてはならぬということが言つてあるのでありまして、これは話が違うのであります。子供を使つて選挙運動をするということは、子供自身を毒することであり、また選挙そのものの公正を害することでありまして、これがいけないことは当然であります。
子供の問題は説明の要がないのでありまして、教師が自分の教えておる生徒夜学生を使つて選挙運動をやるということの間違いは当然であると同時に、もつと一般的に子供を選挙運動に利用するということはいけないのであつて、特に未成年者の選挙運動の利用ということは禁止すべきだと思いますので、これを一応御審議願いたいと思います。
ただいまのお話を聞いておると、何ですか学校の生徒や兒童、学生そのものを使つて、選挙運動をするというように私聞いたのですが、その点は解釈の間違いじやないでしようか。
○谷口委員 子供を使つて選挙運動をする、あるいはその子供に対する支配と申しましようか、特殊な関係を利用して選挙運動をする、二つの場合があると思います。これは教育者だけじやないのでありまして、子供に対する特別な関係を持つておる者はその他にもあると考えるのでありますが、特に教育者をあげておる点が問題になつておるのであります。
市長の場合においては、その必要もないかもしれませんし、いいかもしれませんが、都道府県知事は辞職をしながら、まぎわになつて選挙に出られるということになりますと、確かに県の費用を使い、県の自動車を使つて選挙運動をする傾きが非常に多いと思うのでありまして、そしれを防ぐ意味から言つても、この条項をこしられることにさしつかえないと思うのでございますが、これに対する御意見はいかがでございましようか。
市長は、ともかく公選されて出て来たものでありますが、副知事のごときものは、単なる官僚であるにもかかわらず、しきりに県費を使つて選挙運動をやつて、非常に弊害が多いと存ずるのでありまして、この点、もう一回お考えになる余地はありませんでしようか。
だから衆議院案は選挙法の立法上おかしいので、参議院案の方は、教育者というものは特に子供を通じて大きな影響力を持つのだから、子供を使つて選挙運動をやつてはいけないというので、参議院法制局案の方は選挙法立法の精神に適つておるし、衆議院の法制局案の方は選挙法立法の精神を踏みにじつておる。これは事理明白です。だから私は参議院案の方を採るべきだと思う。
○法制局参事(寺光忠君) これは從來の解釈と申しますか、それはかような兒童、生徒、学生などを使つて選挙運動をしてはならず、それに対して選挙運動してはならずという両方の意味が含まれているものと解釈されておるようであります。
潜つて看板はかけて、実際の事務所として使つて選挙運動をやるということにならざるを得ない。若しそういうことをして差支えないということであれば私はこれでもよいと思うが、然らざればこれでは実情に副い得ないと思う。この方法を潜ることを認めざるを得ないような結果になりはしないかということを虞れる。そういう意味で私は直ちにこれには賛成いたしかねます。
○法制局参事(菊井三郎君) 今のお話でありますが、これは候補者が直接ということで、事前にすでに運動員を使つて選挙運動を展開しておる、その内の言論によるものだけはいいと、こういうことではなく考えたいと実は思つておるのですが。