1954-05-12 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第60号
ただ先ほどもちよつと申しました警察官等職務執行法という法律は、警察官と警察吏員という両方に通じて適用される法律であるわけでありますが、それは警察官等と等の字を使つて地方公務員である警察職員も標題上含むのだという表現にしておるわけございます。
ただ先ほどもちよつと申しました警察官等職務執行法という法律は、警察官と警察吏員という両方に通じて適用される法律であるわけでありますが、それは警察官等と等の字を使つて地方公務員である警察職員も標題上含むのだという表現にしておるわけございます。
従つて本年度の二百三十七億というものは全部この道路五箇年計画に使つて、地方財政としての道路費につきましては別途これを考慮するのが当然である、こう考えるのでございますが、それをやめまして、その一部をもつて地方の道路費にまわすということは、それだけ国の方で財政当局としての一つの財源節約の手段としての便法としてこの譲与税法が現われたと、かように考えるのでございまして、そういういろいろな点においては私どもも
それを今度は国が使つて地方財政の計画に載せるということは、地方にだけその分を何というか財政負担を転嫁しておるということにならないかというふうに私考えるのですが、あなたの御意見はどうですか。
繋ぎ融資が出ておりますから、繋ぎ融資を使つて地方団体ではやつておるのですが、どの程度のものができるかという見通しがつく段階にまで行つていないということを先ほどから申上げたわけです。
それをその線路の増設費をこんなところへ使つて、地方の鉄道駅でも建築しなければならぬ駅はたくさんあるのだが、どういうわけで線路の増設費だの、駅のそういう費用だのを、そういうデパートだのそば屋だの、あるいは会館とかいうところへ使うのですか。
例えばAという候補者が運動員を使つて地方選挙において住所の移つているものを探し出して投票入場券あたりが来ているのを唆かして投票に行かせるという、併し無効投票が確定になつても誰に投票したかがわからない場合があるのです、こういう場合についてどう考えるか、その運動員と候補者の連関性も考えなくちやならないと思いますが、そういう或る派の不正ということが明らかにわかる場合がある。
こういう言を左右にしで鉄道の責任のあるものが念書というものを書いて署名捺印して出したものが、猫の目の変るごとく二枚舌を使つて地方を困惑させ、混乱させて知らん顔をしておるということは不都合なことだ。当時関係した責任者は今まだおりますか。この施設局長とかいう人は広島の鉄道局におりますか。
○門司委員 私はその考えが実はおかしいのでありまして、国税の方がふえたから地方税はふやさなくてもいい、それは住民のふところから出るのだから同じだ、こういうお考えでありますが、国税と地方税が同じように使われればいいのでありまするが、国税は国が使つて、地方税は地方が使うということが、はつきりきまつております。
この指数を使つて地方財政計画を定めたわけであります。各行政項目ごとの測定単位当りの単位費をきめまするにあたりましては、これとは違いまして机一つに幾らかかるのだというふうな式の計算に具体的な金額を用いて算定いたして参つたわけであります。
これは区域の変更の問題の項目の中にあるわけですが、こういう部分的なものでも勧告権を認めるということは、非常に大きな問題であり、部分的に認める以上は、全体的に認めざるを得ないような場合も予想されますので、この勧告権の問題をどういう意味で、今度の自治法の改正の中に入れられたか、中央が地方を統制して、かつての中央集権的なやり方で、勧告権を使つて地方を統制して行くという基本的なお考え方から、この勧告権が出ておるのかどうか
とかく税を使つて地方の自治に干渉したり、いろいろなことをするような傾向がありますが、平衡交付金、補助金の交付方法とか交付の時期等を適正にしまして、そういつた自治侵害の弊のないように持つて行きたいということ。第三には、許可とか認可とかいうことが、従来はとかく多過ぎる傾向がありましたが、そういうものによつて地方の自主性をそこなうことがないように持つて行く。この三つの大きな方針をきめたのであります。
、最下級の職員あたりがそういう政治活動、自分たちの待遇の改善とか何とかいう政治意欲に基いて行動をいたしますときには、きわめて峻烈なる取締りが即座に行われるのでございますけれども、前回の参議院の選挙のごときは、御承知のように、某々大蔵事務次官とか某電通事務次官とか、あるいは建設次官とかそのほか次官とか何とかいうものが、みな立候補いたしまして、そうしてこの連中が手足になつておつた旧部下、そういう者を使つて地方
それだけ私は心を使つて、地方団体に金を出してやりたいと考えておるのであります。あまり表向きにやられると困りますが、そういう泳ぎ方をして、地方財政の方に、銀行からの高利の借入金をできるだけしないように努力しておるのであります。御了承願います。
○生田委員 それは私のお尋ねしたのとちよつと的がはずれておるのですが、かりに十のものを国費か何ぼ使つて、地方費が何ぼ使つておる、こういうことをお尋ねしたのであります。
そのためにはただいま申しました通り、各地域ごとに指定いたしました特殊地域については、まず公共事業費を呼び水として、重点的に公共事業費をその方面に使つて、地方の開発に資したいという考えで進んで参つております。 なお治川治水の計画についても建設省といたしましては、すでに計画は持つてお力ます。そうして昭和二十二年度からその計画の線に沿つて、仕事を進めて参つております。
ところがこの結果は、まず第一番目に、地方建設局を使つて、地方建設局にある程度の責任を持たせて査定した場合、これは府県から大きな非難が起つたのであります。これはやはり地方におりますと、地方の実情といいますか、交わりといいますか、そういう関係でなかなか公平に行かないという非難が地方の府県から起きたのであります。それと同時にもう一つの反対意見は、どうせ中央にまで持つて来なければ最後の決定ができない。
あるいは配付税の配付の問題にいたしましても、中央で地方を脅かすには、配付税を減すぞという言葉を使つて、地方を脅かして來たわけである。
○委員長(波多野鼎君) 「財務局ごとに」というのが、先程の酒類の委員会の條文の構成にあるものですから、そのまま使つて、「地方配給運営委員会は財務局ごとにこれを置き、地方財務局長の管理に属する。」そうして二十七條を新たに作りまして「地方酒類配給運営委員会は酒類の配給運営に関し、地方財務局長の諮問に應ずる。」、現在の二十七條を二十八條に繰下げる。こういうことでよろしうございますか。