2002-03-19 第154回国会 衆議院 総務委員会 第6号
そういうような意味でできた制度でございますので、この併給限度額というものが一定の生活保障をするというような観点からこの公的年金制度の方はセットされておりませんので、あくまでも当時の、今申しましたような経過から設けられた限度額であると認識いたしております。
そういうような意味でできた制度でございますので、この併給限度額というものが一定の生活保障をするというような観点からこの公的年金制度の方はセットされておりませんので、あくまでも当時の、今申しましたような経過から設けられた限度額であると認識いたしております。
○後藤(斎)委員 今のお話ですと、じゃ、この公的年金併給限度額を下回る方は、十八万五千人から四万五千人を引いた十四万人ということで理解をしてよろしいんでしょうか。
この中で、財源は全額国庫負担という趣旨も含めて、恩給法等に基づく他の公的年金の給付を受ける場合に併給限度額というものを求めることになっております。これは旧年金法第五条並びに第六十五条ということでありますが、その上限は、十二年四月、ですから二年前から七十一万二千円という数字になっております。
この併給限度額でございますけれども、当初は福祉年金の相当額ということでございましたが、その後逐次改善を行ってきておりまして、昭和五十六年度以降は普通恩給の短期在職者の最低保障額を勘案した額というふうにいたしまして、この最低保障額の引き上げに応じまして併給限度額の引き上げを図ってきているということでございます。
今先生から御指摘がございましたように、六十三年度の予算が成立いたしましたならば、六十三年度におきましてはこの併給限度額五十六万九千円を五十七万六千円という形で引き上げをさせていただきたいと考えているところでございます。
以上、私は、本法律案に反対する主な理由について述べてまいりましたが、このほか、併給調整は一律禁止するのではなく、併給限度額を定めて一部について支給措置をとること、懲戒処分による年金カットは掛金部分を含まないことを初め、国鉄共済組合員に対するいわゆる従前額保障ルールを適用することなど、多くの問題についても私どもの基本的な要求が満たされていないのであります。
これはこの前できないというお答えをいただいたのにまた繰り返すのは大変しつこいようでございますけれども、この問題は多くの女性の人たちから非常に過酷なやり方であるということを言われているわけでございますので、この点について何とかこれは一部は支給できるように併給限度額というふうなものをつくるということはできないのかどうかということをもう一度お伺いさせていただきたいと思います。
もう一つは、平均的な年金の受給額を超える併給というのは禁止されている、そういうことを超える年金の併給を禁止するなどしていわゆる弾力的にこういった問題についての運用をすべきではないか、併給限度額というものの設定をしたらどうか、こういったことで私はこの点大いに修正の余地ありと思いますがゆえにお尋ねしておきたいと思うわけであります。
昭和六十年度におきましては、前年度に引き続きまして普通恩給の短期在職者の最低保障額とこの併給限度額の差を維持しよう、こういう考え方で五十一万五千円から一万七千円引き上げまして五十三万二千円といたしたところでございます。
ということは、例えば国民年金の引き上げ額は三・四%でありますけれども、併給限度額の引き上げ額は三・三%である、こんな形で〇・一%違う。こういう問題やらあるいはまた、少なくともこの支給限度額撤廃ができないならばこういう問題を含めて同額であっていい、それが納得のいく線ではないかと思うのですけれども、これらの問題についてお答えをいただきたいと思うのです。
次に、これもしばしば問題になってきたことなんですが、老齢福祉年金の増額に伴い、もちろん恩給もそうですが、同年金と恩給との併給限度額の問題がいつも指摘をされてきているわけです。老齢福祉年金は無拠出だからとかいうことで制限をつける、併給をしない限度額をつくるということですが、厚生省、この問題は前々から指摘されているように、原則としては取っ払うべきだと私は思うのです。
こういう実情を考えますと、私どもとしては、この普通恩給短期在職者と併給限度額の間差を維持するということでも精いっぱいの配慮をしているという面がございます。ぜひ御理解をいただきたいと思います。
それからいまこの公的年金の併給限度額、これは四十五万。これが五十六年八月から三万円を引き上げて四十八万ということのようでございますが、福祉年金は八月から二万四千円、これを年に直しますと二十八万八千円ですか、この老人は恩給が年四十八万円の場合にどういうふうになるんですかな、計算してみてください。
この併給限度額にはいろいろ経過がございまして、かつては福祉年金額と同額の限度額ということにいたしておりました。つまり福祉年金よりももっと低い年金がある場合には、その差額を福祉年金並みには支給する、こういうことで決まっておったわけでございますが、この引き上げをその後福祉年金額以上の限度額にいたしておりまして、ただいま申したような四十五万円、四十八万円という線になっているわけでございます。
私もずいぶんこれはうるさく言いまして、ことしは二十八万から三十三万まで、五万円だけ併給限度額を引き上げたんですよ。引き上げたのですが、国の方としては恩給だとか何かの関係もありますからそれは金がかかるらしいのですね。
○高峯説明員 国家補償的見地から、戦争公務につきましては併給限度額を一般より高くしておりまして、大尉相当の方までは併給するということで優遇をしておるということが実情でございますけれども、いま先生がおっしゃいましたように、七十歳になって福祉年金をもらえると思ったら、恩給をもらっておるからだめだということで、不満の声が大きいということは私ども聞いております。
それから第二点の、これは福祉年金の他の公的年金との併給限度額の問題でございますが、午前中目黒委員の御指摘にもございましたように、確かに現在の、まあ五十年度における二十四万ということについてはいろいろ御意見があろうかと思います。
○坂本説明員 現在、併給限度額十六万円の考え方といたしましては、短期在職者の普通恩給の最低保障額が十六万八百円で、大体これに合わせて決めておるわけでございます。昭和五十年度におきましては、私どもが伺った限りでこの十六万八百円が二十一万円に引き上げられるということでございます。
第二に、戦争公務に起因いたしまして、負傷疾病により廃疾となった者あるいは死亡したということを理由にいたしまして、旧軍人またはその遺族に対して支給されます増加恩給あるいは公務扶助料の場合には非常に併給限度額が高くなっておる、これとの差別があるではないか。
ただ現実には、非常に低額の公的年金を受けておる老人が相当おられるという実態にかんがみまして、従来は年額六万円までの併給限度額でございましたが、十万円に引き上げるというふうに考えております。十万円の根拠と申しますのは、大体、拠出制の年金の中で、五年年金が今回改正で月額八千円になりますので、その程度までは併給をすることもやむを得ない、こういう考え方に基づくものでございます。
それならこの金額をどこまで引き上げるのがよろしいかという点でございますが、私どもは、金額だけの問題として片をつけますと、最初に申しました原則論が薄れるという問題もございますので、この金額、併給限度額をいきなり引き上げるということもいささか問題だというふうに考えておりますが、さらにこれは長い目で見て実際に合うような限度額まで引き上げる努力はいたしてまいりたいと思っております。
普通恩給の受給者については併給限度額を現在の福祉年金相当額から六万円に引き上げる、こういうことになりますと、六万円以上恩給もらっている人はもう老齢福祉年金はもらえない、かように解釈ができると思うのです。つまり、現行でいけば二万七千六百円、それが六万円もらっておる者は老齢福祉年金はもらえない、こういうことになると思うのです。
しかも普通恩給等の受給者については、その併給限度額を現在の福祉年金相当額から六万円に引き上げる、そういうようなことがこの概要に書いてあるようでございますが、この法律の該当者といいますか、その人員、それから総額はどれくらいあるのか、その点ちょっとお尋ねしたいと思います。
○小柳勇君 これも何回も問題にしているのでありますが、併給限度額について一度も改善されていないという点、それから受給者本人の所得制限の限度額が改正案が三十五万円まで、この線に合わせて考えて併給を認めるか認めぬか、どちらかのとにかく公的年金との併給を考えてもらう。 その次はスライド制の問題でございますが、これもいままである年金について、スライド制は、大体もう思想だけは統一しております。