1957-03-15 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第18号 第三に、在外公館のうち一部公使館の大使館への昇格に伴い、大使の俸給表に公使の最低の併給月額と同額の俸給月額を設けるため俸給表を改正いたしました。 以上がこの法案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。 足立篤郎