2013-06-13 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
その中で、これまで、いわゆる少額の被害者、十万とか二十万円の被害者で、自分の一人の力で訴訟するまでもない方がたくさんおったわけでございますけれども、しかし、そのような少額被害者の場合でも、例えば、弁護士会の方で被害者の緊急一一〇番みたいな電話相談をしまして、十万円の被害者を千名集めて一億円の被害総額にして、いわゆる併合請求をして裁判をするということは可能だったわけでございます。
その中で、これまで、いわゆる少額の被害者、十万とか二十万円の被害者で、自分の一人の力で訴訟するまでもない方がたくさんおったわけでございますけれども、しかし、そのような少額被害者の場合でも、例えば、弁護士会の方で被害者の緊急一一〇番みたいな電話相談をしまして、十万円の被害者を千名集めて一億円の被害総額にして、いわゆる併合請求をして裁判をするということは可能だったわけでございます。
認められるときには、物的な損害につきましても併合請求の管轄権の規定、これは三条の六の規定でございますが、これによりまして日本の管轄権が……
○政府参考人(房村精一君) 実質的に同一の紛争について特許権構成でいくかあるいは不正競争でいくかというような構成の違いということかと思いますが、それを例えば一つの訴えで幾つかの請求をするというそういう場合には、併合請求ということで、例えば特許がその中に入っていれば特許権を管轄する東京あるいは大阪にその他の請求についても併せて提起することができますので、それを使えば、御指摘のような場合には目指している
ちょっと細かい話で申し訳ないんですけれども、その場合は、例えば今回想定している東京地裁なり高裁のいわゆる専門部のところに事件が取り扱われて、加えて併合請求をすると、こういう実務処理になるんでしょうか。
民事訴訟法上は併合請求になるのですね。
本条は、第六条において定めた支払い地の土地管轄につき、併合請求の裁判籍及び専属管轄の定めのある場合における任意管轄等の排除の点で、他の任意管轄と同様の規制を加えようとするものであります。第二十一条の改正の結果、手形金額等の支払い請求に付帯する損害賠償等の請求は、支払い地の裁判所に訴えることができることとなるわけであります。 次は第五十条第二項であります。
開廷後、弁護団側から、被疑者六名に対する勾留理由開示の併合請求がございまして、裁判長はこの併合請求を却下いたしまして、被疑者一名に対する理由の朗読に入りましたが、弁護団側は、裁判の公正を欠くというような理由で裁判長及び陪席裁判官に対する忌避申し立てを前後六回に及んでいたし、また、異議申し立て四回をいたしております。