1968-04-16 第58回国会 参議院 法務委員会 第10号 四十五条につきまして、現行法では「確定裁判ヲ経サル数罪ヲ併合罪トス若し或罪ニ付キ確定裁判アリタルトキハ止タ其罪ト其裁判確定前に犯シタル罪トヲ併合罪トス」とこうございますが、改正法におきましては「確定裁判」といいますのを「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」と改めるものでございます。 石原一彦