2018-03-23 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
平成二十九年度にこの関係部局の担当官にそれぞれ併任辞令を掛けて、省内の関係部局の連携を図りやすい体制を整備したところでありますが、平成三十年度においては一歩更に進めて、常設の組織として、これはどこかの局につくらなきゃいけませんから、場所としては労働基準局安全衛生部内に治療と仕事の両立支援室というのをこれ省令によって設置をすることにしておりまして、そこに様々な方が、一種のそこをハブとしながら、省内の各部局
平成二十九年度にこの関係部局の担当官にそれぞれ併任辞令を掛けて、省内の関係部局の連携を図りやすい体制を整備したところでありますが、平成三十年度においては一歩更に進めて、常設の組織として、これはどこかの局につくらなきゃいけませんから、場所としては労働基準局安全衛生部内に治療と仕事の両立支援室というのをこれ省令によって設置をすることにしておりまして、そこに様々な方が、一種のそこをハブとしながら、省内の各部局
これにつきましては、現在農水省とも協議を進めてございますが、全体としまして、この併任辞令の対象としまして約二百人の方を今想定してございます。
それと、この三つに加えて、総務省や行革に関連する他の組織の幹部にも併任辞令を発令する形で事務局を構成したわけでございます。事務局長には、政府の中の責任者である事務の副長官を据えました。そういう形で、霞が関も含めて政府一体となって行革が実行できるような体制を整えたということでございます。
学校において養護教諭に教授を担任させるというんですか授業を担任させるというんですかその場合に養護教諭に、教諭もしくは講師の兼務というのは、兼務辞令とか併任辞令とかいうようなものを具体的に出させてやるんですか。
それで、その後私は広島県内の最寄りの法務局二、三、出張所とか支局とかへ参りまして聞いてみたら、人間の数をふやしたといったら併任辞令を出してふやしておるんだ、実際は業務はできないんだ、こういうようなことなんでありまして、先般九一年の地対協の意見具申の中にも人権擁護行政はもっと充実しなければならぬということが書いてありますし、また、それ以前の地対協の意見具申にも人権擁護行政というものをもう少し整備しなければならぬ
併任辞令、つまり戸籍事務をやっておる者にもう一つの辞令を渡して人数だけふやしたということにしておる。そういうふうな糊塗的な欺瞞的なことをやって人権擁護行政が前に進むわけはないのであります。法務大臣、ひとつこの点はぜひお考えをいただきたいと思います。
これは外務公務員と併任辞令が出て、外務公務員という身分を有するのであれば外務公務員法上の処罰が可能かと思いますけれども、そうでない場合に、公務員がアメリカに行った、そして軍事技術の共同研究をした、そしてアメリカで知り得た秘密をアメリカで漏らしたという場合に、これは処罰ができるのでしょうかどうか、その点いかがでしょう。
どういう場合にこういう目的の併任辞令が出せるのですか。
○二木政府委員 再三申し上げておりますように、電気通信関係の法制あるいは今後の方針を調査していただくということで、その道の権威であります方に併任辞令を出しまして、郵政省の方から出張いただいたわけでございます。
併任辞令というのも極めて異例のことなんですね。これまで郵政省でこういう形の併任辞令をやったことはありますか。