1995-03-10 第132回国会 参議院 本会議 第10号
次に、阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律案は、阪神・淡路大震災による被害の状況にかんがみ、同震災に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決に資するため、平成七年一月十七日において同震災の被災地区に佳所等を有していた者が、同震災に起因する民事に関する紛争につき、同日から平成九年三月三十一日までの間に民事調停法による調停の申し立てをする場合には、その手数料を
次に、阪神・淡路大震災に伴う民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する法律案は、阪神・淡路大震災による被害の状況にかんがみ、同震災に起因する民事に関する紛争の迅速かつ円滑な解決に資するため、平成七年一月十七日において同震災の被災地区に佳所等を有していた者が、同震災に起因する民事に関する紛争につき、同日から平成九年三月三十一日までの間に民事調停法による調停の申し立てをする場合には、その手数料を
尚この規定は、日本國に佳所等を有しない株主に対する支拂については、会社の負担が過大になるものと考えるので、適用しないことといたしました。