2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
私たちの生活が、DXにより、一層豊かに、知的に、便利になることは大変大事なことですけれども、そのためにも、作家、演出家、俳優、作曲家、作詞家などのクリエーターの権利が適切に保護され、そのことによりまた新たな文化が創造なされることが重要であると思います。
私たちの生活が、DXにより、一層豊かに、知的に、便利になることは大変大事なことですけれども、そのためにも、作家、演出家、俳優、作曲家、作詞家などのクリエーターの権利が適切に保護され、そのことによりまた新たな文化が創造なされることが重要であると思います。
○矢野政府参考人 個人がユーチューブなどの動画投稿サイトにおいて他人の音楽を利用する場合、基本的に、作詞家、作曲家などの著作権者の許諾を得る必要がございます。
御質問のJASRAC、日本音楽著作権協会の役割ということでございますが、JASRACは、著作権法とは別の著作権等管理事業法という法律に基づきまして、創作者である作詞家、作曲家の方の音楽の著作権について権利者から信託を受けて管理をしております。
日本音楽著作権協会、JASRACの業務内容でございますけれども、JASRACは著作権等管理事業法に基づきまして、作詞家、作曲家等の音楽の著作権につきまして、権利者から信託を受けて管理をしているものでございます。
権利者側である日本音楽著作権協会や作曲家あるいは作詞家の皆さんも延長を強く望んでいると聞いております。レコード会社や放送局なども受け入れる用意があると聞いています。この問題に対して、TPP交渉においても、米国を始め多くの加盟予定国からも同様の要望があると聞いています。 日本政府は早急に決断すべきと考えますが、御見解をお願いします。
日本のふるさとの情景の作詞家、それからそれをメロディーにしている、両方、偶然我が市なんです。 私が小さいころ、そこらじゅう真っ黄色ですよ、山麓。田んぼにも菜種がありました。世界じゅう同じなんですよ。総理もまたいっぱい外遊されるようですけれども、今ヨーロッパへ行ったら、下は真っ黄色ですよ、菜種の黄色。夏に行ったら、ヒマワリの黄色ですよ。菜種を完璧なまでになくしているばかな国は日本だけですよ。
それはどういうことかと申しますと、作詞家の方やあるいは一部出版界の方、あるいはファッションデザイナー等々おるんですが、やはり日本の文化、ファッション、今のお話からすると、もう少しトータルでグローバルな人材を集める。例えばですけど、もうちょっと、日本では各産地にすばらしき伝統技術、工芸を持っている方がいらっしゃいます。
要するに、だから私は、いい作詞家がいい詞を作る、そしていい作曲家がいい曲を作る、それをすばらしい歌手が歌唱力で歌い上げる、それが歌の力だと、そういったものをひたすら追求していくのがNHKの紅白歌合戦なんだと。だから、要らない応援団も少のうございました、ほとんどございませんでした。だから、歌手の数が例年より二、三人増えてできました。
これは我らのふるさとに深くかかわった作詞家がつくったわけですけれども。菜種というものが今ようやく各地で広がって目を楽しませていただいているということについては、私もほのぼのとした思いを持っております。
愛唱曲「故郷」のところに出てきますけれども、私のところは中山晋平の生まれたところでありますし、作詞家の高野辰之、「春の小川」「故郷」それから「朧月夜」ですね、この二人の生まれたところでして、日本のメロディー、日本の童謡、私の地元ででき上がっているという、ちょっと自慢話でございますけれども、そういう環境のいいところでございます。しかし、その高校が一つになって、八十人減らされる。
アーティストが作曲をする、作詞家が詞をつける、その楽曲をレコード会社が製作する、そのレコードを音楽愛好家が消費者として楽しむ、そういった一つの文化が成り立っているわけでしょう。その一部の人たちの意見は聞いてこちらの意見を聞かないから、こうしてボタンのかけ違いから始まって、法案が成立しようかという今ごろになって大変な大きな問題になってきているわけでしょう。
アジア諸国等におきまして我が国の音楽に対します強い要望があるにもかかわりませず、現状におきましては、積極的にアジア諸国等に海外展開した場合、物価、価格を原因といたしまして、現地の音楽レコードが日本に還流してくる、そして日本において頒布されるということで日本の国内のレコードの売り上げに影響があるおそれがあるということで、作詞家、作曲家、歌手やレコード製作者などが積極的な我が国の音楽の海外展開を控えざるを
まず、この音楽レコードの還流防止措置は、レコード製作者だけでなく、作詞家、作曲家などの著作権者、歌手、演奏家などの実演家、さらにはレコード販売店など、音楽関係者の総意として導入を要望しているものであります。 近年、中国、韓国、台湾、香港などの東アジアの国々で日本語の歌が広く受け入れられるようになってまいりました。
そして、著作権の場合には、六%と申しますのは、あくまでも作詞家、作曲家が制作した音楽のいわゆる録音使用料だけでございます。したがいまして、今先生がおっしゃっておられる演奏権であるとか放送権であるとか、いわゆるそういう著作権のほかの支分権については、この六%は何ら支払いはしておりません。 そういうことでございますが、よろしゅうございましょうか。(伊藤(信)委員「はい、結構でございます」と呼ぶ)
その中にあるのは、日本レコード協会が傘下のレコード会社をして関連のメジャーレーベルに輸入権を行使させないことを約束しても、米英の作詞家、作曲家、実演家が並行輸入を阻止するために輸入権を行使すれば、洋楽CDの並行輸入は許されないことになるということで、これでは、文化庁がレコード輸入権を創設しても洋楽CDの並行輸入には何らの影響もないということで、数少ないよりどころである日本レコード協会の念書はその意味
既に諸外国はそういうことをきちっとやっておられるということも踏まえて、今回還流を阻止しようということで、いわゆる輸入権ということではなくて、あくまでもこれは還流を防止するんだという視点に立って作詞家、作曲家、歌手、レコード製作者の権利を守っていこう、そして同時に日本の音楽文化の海外普及も促進していこう、こういうねらいが、今回この法改正を行わなければならなくなった、また法改正のねらいであるわけであります
また、当然、これは著作権の考え方からいっても、作詞家、作曲家、歌手、レコード製作者の権利を守っていくと、このことはやはり日本の音楽を積極的にアジアの国へ普及する面からおいても大事なことだという認識に立ったわけでございます。
これは、レコード会社だけではなく、作詞家、作曲家などの著作権者、歌手などの実演家、更にはレコード販売店など、音楽関係者の総意として導入を要望しているものであります。 近年、中国、韓国、台湾、香港などの東アジアの国々では、日本と文化の面で共通するところが多いこともありまして、日本語の歌が広く受け入れられてきておりまして、もちろんこれらの国でも最初から日本の音楽が受け入れられたわけではございません。
私も、体験上、これでも一応作詞家を目指したときなどは、放送局から作詞の公募があったとき、それに応じまして何編か出しました。
そこで、著作権といえば、作曲家、作詞家、歌手などの著作権が注目されがちでありますけれども、もう一つ、レコード会社などに付与している著作隣接権も、産業や経済との関係から考えると極めて重要だと私は思っています。 近年、アジアを中心とする海外での海賊版もさることながら、国内でも無断複製の問題が非常に顕著になってきていると思います。
○平野委員 そうしますと、今は大体、JASRACで、作詞家、作曲家等々、約一万人ぐらいの著作権を管理しているんですね。年間約一千億円ぐらいの著作権料を徴収し、それぞれの権利者に分配をしているんです。これが民間参入で、約二十社ぐらいあるんだということですが、片一方は非営利の社団法人なんですね。片一方は営利の株式会社。こんなの、税制の部分も含めて自由競争のマーケットになるんでしょうか。
例えばJASRAC、現在ございますけれども、これも、当初は弱い立場と言われておられました作詞家、作曲家の方などが結束をしてああいう組織をつくって強い交渉力を持つに至ったということもございますので、基本の方向は私ども踏まえますけれども、ひとつ当事者間のそういう合意形成に向けての御努力ということも必要になってくるのではないかというふうに思っております。
今、斉藤委員がおっしゃいましたように、JASRACと呼ばれております社団法人日本音楽著作権協会は、かつて弱者の立場にあった作詞家、作曲家が一人一人では交渉するのが弱いということで築き上げてきた管理事業者であり、芸人の方々についても、管理事業の実施等について、もし御相談がございましたら、必要な助言等を行っていきたいというふうに思っております。
さらに、この法律のもとでは、作詞家、作曲家などから著作権を譲り受けた音楽出版者というのが、みずから保有する著作権につきまして直接権利交渉すること、すなわち自己管理といいますか、それも可能になるわけでございます。
そのため、JASRACにおきましては、ことしの四月に、作詞家、作曲家、音楽出版者、弁護士によりまして構成されます信託約款改正委員会を設置いたしまして、権利者の選択の自由を確保することと、管理事務を適切かつ合理的に運用することの両面から検討を行っておりまして、その観点から、権利者の選択権の具体的内容につきまして検討が進められております。文化庁としても、その検討を見守ってまいりたいと考えております。
私もこれ不勉強、大臣も恐らくわからないと思うんですが、音楽の場合、作曲家と作詞家というのがおる。これで音楽はできて、もうその辺でばっとやっているんだろうと思ったら、そうじゃないんです。アレンジャーというのがいて、そのできたものをちゃんとやっぱり音楽の格好になるようにする人がおるというんです。それでできるのかといったら、それを今度は音符にして、どこで何の楽器が入るかというのをやる人がおると。
また、この法律のもとでは、作詞家、作曲家などから著作権を譲り受けました音楽出版社がみずから保有する著作権について直接権利行使をすること、すなわち自己管理といいますか、自己管理も管理業務ではないため可能になるわけでございます。
ただ、作詞家であり作家であった阿久悠さんとかつて話したことがあるんですけれども、阿久さんの作詞は全部男性と女性が対等の距離感にあるんです。いわゆる女性についてこいといったような歌は一つも阿久さんはつくっていないんです。阿久悠氏の歌というのは、これは非常に男性、女性に関心が持たれているわけです。