1978-04-12 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
○角屋委員 園芸施設共済の中で施設内農作物というものについては、検討会の意見としては「園芸施設共済については、施設と施設内農作物をそれぞれ独立したものとして取り扱うべきであるとの考え方もあるが、現実的には多種にわたる農作物について共済金額の設定、共済掛金率の算定、損害評価方法の確立等の面において独立の作物(収穫)共済として仕組むには未だ困難な点が多い。」
○角屋委員 園芸施設共済の中で施設内農作物というものについては、検討会の意見としては「園芸施設共済については、施設と施設内農作物をそれぞれ独立したものとして取り扱うべきであるとの考え方もあるが、現実的には多種にわたる農作物について共済金額の設定、共済掛金率の算定、損害評価方法の確立等の面において独立の作物(収穫)共済として仕組むには未だ困難な点が多い。」
第一に、裁判所は作物収穫のために使用せられる開墾地の損害を測定するについてはアメリカ裁判所が先ほど申しました妨害――ニイザンス、即ち他人の土地に煤煙、悪気流などを放流してその土地又は地上の権利享有を妨害する行為、又は土地侵入その他土地の占有に対し不当な直接干渉をした行為、ブレスパスの場合に適用される損害の測定に準拠したのであります。