1993-06-11 第126回国会 衆議院 環境委員会 第13号
この臨時措置法は、五十一年十二月に熊本県の認定業務のおくれに不作為違法判決が出されたものなどによってこの法案がつくられたということについては、その時点の意義として私は十分承知をいたしておりますが、この措置法に基づく認定のあり方については、私は基本的に疑義を持っております。
この臨時措置法は、五十一年十二月に熊本県の認定業務のおくれに不作為違法判決が出されたものなどによってこの法案がつくられたということについては、その時点の意義として私は十分承知をいたしておりますが、この措置法に基づく認定のあり方については、私は基本的に疑義を持っております。
先生からお話しございましたように、水俣病問題はいろいろな問題を抱えて、いろいろな経緯の後において現在の形になっているわけでございますが、特に水俣病の申請者の方々に対します認定問題につきましては、先生のお話にございましたように五十一年の不作為違法判決がございまして、いろいろな事情があってその判決が確定されたわけでございます。
○政府委員(長谷川慧重君) ただいまも御説明申し上げましたけれども、この待たせ賃訴訟におきます判決につきましては国、県いろいろ協議いたしたところでございますが、五十一年の不作為違法判決以降、国、県一体となりましていろいろな面での認定促進のための諸般の施策を進めてまいっているところでございますが、このような努力が認られていないというようなことにつきまして、非常に残念であるというようなことから控訴いたしたところでございます
五十一年の不作為違法判決、それから昨年の待たせ賃訴訟の判決というのがあるわけでございますが、五十一年の不作為違法判決につきましては、いろいろな問題があるにいたしましても、今後の認定業務促進のためにその不作為違法判決につきましては確定いたしたところでございますが、五十八年の、昨年の待たせ賃訴訟につきましては、先生からお話ございましたように、途中の経緯におきまして、国、県一体となりまして検診、審査体制の
○政府委員(長谷川慧重君) 先生からお話あったわけでございますが、五十一年の不作為違法判決におきましては認定業務のおくれが違法であると示されたわけでございますが、行政当局といたしましては、この不作為違法判決を十分踏まえまして認定業務を促進することが最も肝要であり、認定業務が申請者の理解と協力なしには推進し得ない性格のものであるということにかんがみまして、水俣病対策の円滑な推進という見地に立って控訴しなかったという
ただいま先生からお話がございましたように、五十一年の不作為違法判決におきましては、認定業務のおくれが違法であるということが示されているわけでございまして、私どもといたしましても、認定業務がおくれておったという事実を踏まえまして、しかも、この認定業務を促進するということがこれから最も大切であるというような観点に立ちまして、認定業務が申請者の理解と協力なしには推進し得ないんだ、そういう性格であるということにもかんがみまして
○長谷川政府委員 五十一年の不作為違法判決確定後におきまして、ただいま先生からお話がございましたような経緯があったわけでございますが、その後国と県と協力いたしまして、五十三年の閣議了解事項、水俣病関係閣僚会議の申し合わせ等に基づきましていろいろな施策を行っているところでございます。
そういった場合は、これは五十一年十二月に熊本県が不作為違法判決を受けましたその趣旨にも述べられておりますように、いつまでも不安定な状態に置くということは——保留のままという意味でございますが、したがって不服審査の道を閉ざすことになるので棄却をする、こういうことでございますが、不服審査が出てまいりましたならば、別な角度からやはりデータを集める努力というものをやらなくちゃいけないと存じますが、そういう角度
しかしながら、今日のような事態を招来したこと、また、不作為違法判決以後今日までの間、この違法状態を解消するための具体的対策を講じられなかったこと、更に、現時点においては直ちにこの違法状態を解消することはできないと考えざるを得ないことについて深くその責任を痛感し、原告はじめ、認定申請者の方々に対し心から申し訳なく存じている次第であります。