2017-03-09 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
現状は憲法違反の立法不作為状態だと言わざるを得ません。 二〇〇〇年九月十一日の日米環境原則に関する共同発表での、日米の目的は、米軍基地施設に隣接する地域住民の健康及び安全を確保すること、日米の関係法令のうち、より厳しい環境基準を選択するという約束が全く守られていません。
現状は憲法違反の立法不作為状態だと言わざるを得ません。 二〇〇〇年九月十一日の日米環境原則に関する共同発表での、日米の目的は、米軍基地施設に隣接する地域住民の健康及び安全を確保すること、日米の関係法令のうち、より厳しい環境基準を選択するという約束が全く守られていません。
合区を取り入れた理由についてでありますけれども、我が党といたしましては、平成二十八年の通常選挙が来年に迫っているという時間的な制約がある状況下におきまして、会派間の合意が得られないことによって公職選挙法の改正ができないという不作為状態に陥ってしまってはならないという思いから、最高裁判決を踏まえて、また、最大会派である自民党の理解を得た上で、現実的にとり得る案として今回の案を提出した次第であります。
我が党といたしましては、このような状況におきまして、会派間の合意が得られないことにより公職選挙法の改正ができないという不作為状態に陥ってしまってはならないという思いから、最大会派である自民党の理解を得た上で、現実的に取り得る案として今回の案を提出した次第であります。 次に、合区の対象を鳥取県、島根県、徳島県、高知県の四県とした理由についてのお尋ねがありました。
我が党としては、今回の改正により実現する最大較差では国民の皆様から選挙制度の抜本的な改革を十分に成し遂げたとの評価を得ることは難しいと考えてはおりますが、平成二十八年の通常選挙が来年に迫っているという時間的な制約がある状況下におきまして、会派間の合意が得られないことにより公職選挙法の改正ができないという不作為状態に陥ってしまってはならないという思いから、現実的に取り得る案として今回の案を提出した次第
以来、一貫して各党の皆さんにお願いをして、この問題はもう不作為状態になっているんだから、まず、とにかくこれをやりましょう、こういうお願いを申し上げてきて、そういう中で、本年に入りまして、与党、自公の皆さん方の案もまとまったということで今日に至っていることは、本当に感無量な思いであります。
日本維新の会では、不作為状態となってから三年が経過している国会を正常化し、国民が直接的に主権を行使し、この国の方向性を決める国民投票がいつでも行えるように、本年五月十六日に、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を提出させていただきました。
そのうちの二つは、特に三年以内に対処するもの、こういう期限が設定されておりまして、もう既に四年が経過をしておりますので、そういう意味では、現状は法律不作為状態になっているというのが現状だということを我々は改めて認識をしなければいけないということだと思います。
端的に言えば、立法不作為状態が続いてきたのではないかというような声も上がるかと思いますが、この点、お伺いしたいと思います。
ともあれ、六十年間の立法の不作為状態の解消が図られようとしていることは喜ばしいと考えます。 さて、本日は主に国民投票運動の規制という側面から意見を求められておりますので、若干の所見を述べさせていただきます。主要な論点は、一、公務員の政治的行為の適用除外、二、公務員等及び教育者の地位利用、三、テレビ、ラジオに対する放送法への留意の三点になろうかと思います。
そのような立法不作為状態をなるべく早く解消するためにも、手続規定の制定が私は必要なんだろうと。 そういう意味で、今国会に提案されている法案については、中身について私の個人的な考え方と完全に一致しているわけではありませんけれども、ある意味で時宜を得ているということでありまして、できる限りの早い段階での成立を期待したいと思います。
参考人からも、立法の不作為状態にあるから国民投票法を整備しなければならないというロジックに対して、不作為ということで法整備ということが裁判所等の目から出てくるわけではないという形で、憲法調査会での発言の趣旨が改めて紹介されました。国民多数は九条を初めとする改憲を望んでおらず、国民の憲法改正権は侵害されておりません。したがって、立法不作為は成り立たないことは明らかであります。
○高見参考人 立法の不作為状態にあって、今違憲状態にある、そこを解消するのが先決であるということですね。 これは、こういうことですか。
以前、憲法調査会のときに参考人としてお話しした中で、立法の不作為状態にあるから、したがって国民投票法というものを整備しなければいけない、そういうふうなロジックが出たものですから、いや、それに対しては、深く法律的な厳密な意味では不作為ということで法整備ということが少なくとも裁判所等の目から考えると出てくるわけではない、そういう趣旨のことをお話ししたわけです。
○葉梨委員 法律的な話では、必ずしも私も、法律的にぎりぎり言って完全な不作為状態であるかどうかということについては私自身も疑問は持っておりますけれども、政治的には、今お話がありましたとおり、やはり不作為状態的なものというのはあるのかなというような感じを持っておりますが、ちょっと実務的に、次に高橋参考人にお聞きしたいと思います。
と申しますのは、立法の不作為という言葉で使われている議論というのは、法律の世界では、もちろんこれは国家賠償訴訟に関連して、ある法律ができていなかったがために法的な利益ないし権利が侵害されている、そういう状態を指して不作為状態というふうに言っておりますので、現在というか既に憲法改正案というのが国会に出ていて、あるいは少なくともそういった原案が国民に対して提示されていて、にもかかわらず、手続がないために
本法案は、大戦中から戦後も日本に居住し、納税義務を果たし、地域住民として日本人として苦楽をともにしてきたにもかかわらず、半世紀以上も不作為状態を強いられてきた在日の旧植民地出身者に対する補償としては、極めて不十分なことは明らかです。しかし、戦後の補償問題は完全かつ最終的に解決済みと繰り返してきた日本政府の態度から、本法案は事実上一歩踏み出したものと評価できます。
しかし、この場合には不作為を違法とするんで、そのまま不作為状態が続いた場合にはどうなります。承りましたというだけで不作為が続いていった場合に一体どういうことになるんですか。
それからさらに、既判力が基準時以降の不作為状態にも及ぶんだ、そういう判示をしたところでございます。 そういった点に納得しがたい点があるということでございましたので、環境庁とも協議をいたしまして、さらに上級審の判断を仰ぐというふうにしたわけでございます。
五十四年四月以降からは、それまでの百二十人審査体制を百三十人審査体制ということにいたしまして、それにつきましては、今年度、五十五年度の四月以降は着実に百三十人の審査体制が行われているというところまで来ておるわけでございますので、私たちといたしましては、できる限り審査、認定促進に力を注ぎまして、不作為状態があると言われないように今後とも力を尽くしていきたい、かように考えております。
こうやったら、いま不作為状態、違法状態がありますけれども、これをたとえば一年で解消しますよ、六ヵ月で解消しますよ、そういう案を出さなければ受け入れられませんよ。だから、何年あるいは何ヵ月で解消しようと思ってそういう準備をしておられるのかということを聞きたいのです。 それから、判断条件の中で疫学は重視しますね。そういうのが出るのですか。
○野津政府委員 現在、いわゆる不作為状態が出ておりますし、いま御指摘ございました三千七百数十名の方々が申請をされまして、検診及び認定審査会での審査を待っておられるという状況があるわけでございますが、この解消のためには、まず第一番目には、現在の検診体制を強化していくということがありませんと審査会にかけられないわけでございますので、検診体制を強化していくということが第一番目の問題であろうと思っております
そういう意味について、こういう点については六月末では遅過ぎるのではないか、こういうことを考えるわけでございますが、この判断条件を出されますと、いま不作為違法状態にあって約四千人近い申請者が何ヵ月で不作為状態が解消されるか、何ヵ月でそれがさばき切れるのか、これを出したら大体このくらいでいきますよ、そういうような見通しがあってやっておられるのですか。
ついにあのような裁判になったわけですが、あの裁判の判決後、不作為状態をどうやって解消するか、国はどのような手を打ってこられたのか、また、県はどういう手を打ったか、この辺、御説明願いたいと思います。
、「患者救済に新方式を」ということで環境庁に申し入れたけれども、長官は、「できるだけ早く検討し、県と合意にこぎつけるようにしたい」ということでありまするけれども、これは水俣方式とも言うべき患者救済制度を打ち立ててほしいことと、昨年末、違法不作為確認判決を受けたけれども、県の財政の現状から、多額の負担はとうていできない、国のもっと積極的な姿勢を期待するということと、当面最も基本になるのは、現在の不作為状態
○瀬野分科員 石原環境庁長官は、三月一日の衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会で、違法な不作為状態を早急に直すべく努力をする、こうおっしゃっておられますが、熊本県は裁判の結果、敗訴したわけであります。そこで、水俣病は原爆と同様の惨事であるとして対処をしていきたい、かようにもおっしゃいました。