1990-05-31 第118回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号 この外為法上は、対内直接投資につきまして、国の安全保障に関する投資あるいはいわゆる例外四業種、つまり農林水産業、それから鉱業、石油業及び皮革または皮革製品製造業、こういったような例外四業種、これらに対する外からの投資についてチェックをするために事前届け出制になっておるということで、御承知のとおり届け出後三十日の不作為期間が設けられておるわけでございます。 千野忠男