2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
今国会に提出されました行政不服審査法案におきましては、この申請型義務付け訴訟を参考にして、不作為についての審査請求がなされた場合には、不作為が違法又は不当であり、かつ当該申請に対して許可処分をすべきものと認めるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は当該不作為庁に対して許可処分をすべき旨を命じ、また不作為庁である審査庁は許可処分をすることとされております。
今国会に提出されました行政不服審査法案におきましては、この申請型義務付け訴訟を参考にして、不作為についての審査請求がなされた場合には、不作為が違法又は不当であり、かつ当該申請に対して許可処分をすべきものと認めるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は当該不作為庁に対して許可処分をすべき旨を命じ、また不作為庁である審査庁は許可処分をすることとされております。
しかも第五十条は、今言ったように、異議申し立てでありまするから、不作為庁であって、不作為をしているその庁ですから、工合が悪いということが心配があるならば、五十一条の上級のところに、審査庁に出すこともできますから、そうすると審査庁のほうは上級官庁でありますから、それを見てまた下級のほうに不作為庁に対して「すみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。」
○政府委員(野木新一君) 不作為に対する不服申し立てにつきましては、第七条のほかに第四節、四十九条以下にあるわけでございますが、この第十条第二項、これは、不作為庁に対して不作為について異議申し立てがあった場合でありますが、二十日以内に、申請に対する何らかの措置をするか——その申請どおりの、たとえば許可なら許可をするか、あるいは申請が不適当であったならば不許可にする、そういう措置をするか、または書面で
この場合、一審の審査請求の異議申し立ての区別といたしましては、処分庁あるいは不作為庁に対して行なうものを異議申し立てと名づけ、その他の行政庁に対して行なうものを審査請求と名づけておるのであります。 次に、第一章総則関係の第四の問題といたしましては、審査請求と異議申し立てとの相互関係についてであります。