2007-12-06 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
ここから非常におかしな具合になりまして、さらには、国立大学医学部の附属病院長会議常置委員会医療事故防止方策の策定に関する作業部会中間報告というところで、「医療行為について刑事責任を問われる可能性があるような場合は速やかに届け出ることが望ましいと考える。」ということで、この下に医師法二十一条と書いちゃったんです。実は、これは大きな解釈の変更なんですね。
ここから非常におかしな具合になりまして、さらには、国立大学医学部の附属病院長会議常置委員会医療事故防止方策の策定に関する作業部会中間報告というところで、「医療行為について刑事責任を問われる可能性があるような場合は速やかに届け出ることが望ましいと考える。」ということで、この下に医師法二十一条と書いちゃったんです。実は、これは大きな解釈の変更なんですね。
○西島英利君 ところが、国立大学医学部附属病院院長会議常置委員会というところが医療事故防止方策の策定に関する作業部会中間報告を平成十二年の五月に出されました。これによりますと、医療行為について刑事責任を問われる可能性がある場合は速やかに届け出ることが望ましいと考えると。
今日の状況というのは、言うまでもなく、ガット繊維作業部会が二十五日から第三回の作業部会を開催いたしまして、そこで、二十九日にガット理事会に提出する繊維貿易の秩序確立に関する作業部会中間報告というものを採択したわけです。特に最終日の会議で、米国が、多国間協定の年内作成をガット理事会が作業部会に再び指示するということを多数で織り込んだ報告書を取りきめました。