2003-07-16 第156回国会 衆議院 法務委員会 第32号
委員の御趣旨は、受刑者の作業賞与金等の中がこうしたものに回っているのではないかということでございますけれども、確かに売店の利益金の一部が矯正協会に入っているわけで、それは回り回っていえばこういうことに、それは理屈の上で入るということになるかもしれませんけれども、問題は売店が不当に利益を上げているかどうかということに尽きるのではないかと思いますので、これはまた別の観点から、必要があれば御説明申し上げたいと
委員の御趣旨は、受刑者の作業賞与金等の中がこうしたものに回っているのではないかということでございますけれども、確かに売店の利益金の一部が矯正協会に入っているわけで、それは回り回っていえばこういうことに、それは理屈の上で入るということになるかもしれませんけれども、問題は売店が不当に利益を上げているかどうかということに尽きるのではないかと思いますので、これはまた別の観点から、必要があれば御説明申し上げたいと
まず、昭和六十三年度の決算金額に関連して、作業収入、支出、作業賞与金等についてお伺いしますが、数字が少々変わるだけで平成元年度においてもほとんど同じ問題を含んでおります。そこで、まず最初にお伺いしたいのは、昭和六十三年度の刑務作業収入について、年間の収入額は幾らになっておりますか。
○石原(一)政府委員 今回の措置が超実定法的措置であるという点につきましては、大臣及び刑事局長から御答弁のあったところでございまして、私自身も、実定法にない手続を進めるに当たりまして悩みつつ決断し指示したことも多かったのでございますが、この作業賞与金等の交付についても同様のものの一つでございます。 先に全体を申し上げますが、持っていきました金額は六人中合計で十六万八千円余りでございます。
○国務大臣(西郷吉之助君) ただいま岡先生のおっしゃいましたこと、私もまことに同感でございまして、いま作業賞与金等も非常に低過ぎますので、受刑君を社会に出しましたときに持って出る金がわずかでございますために、社会に復帰させるといって出しましても、非常に金に窮してしまって再犯を犯すというような事例もありますので、いま監獄法の改正と同時に、受刑者が社会に出まして、すぐさま社会にほうり出されますると非常に
それから第九番目の作業賞与金等については、釈放後の生活の問題が直接結びつくことでございますので、作業賞与金及び領置金。この三つを行刑当局としては重点的に考えております。
それから作業賞与金等も従来二十円、十五円、十円でございましたものを、その仕事の内容によつて額が違つておるのでありますが、そのおおむね倍額、即ち三十五円、三十円、二十五円というように増額いたしたというような措置をとりました。