2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○山尾分科員 もう一つ聞いていただきたいのは、昔から議論されていることですけれども、出所時に支給される作業賞与金が少な過ぎるのではないか、こういう議論であります。 お伺いします。 出所時に支給される作業賞与金の総額の平均が現在幾らであって、また、ここ数年の推移がわかるような資料があれば教えてください。どなたでも結構です。
○山尾分科員 もう一つ聞いていただきたいのは、昔から議論されていることですけれども、出所時に支給される作業賞与金が少な過ぎるのではないか、こういう議論であります。 お伺いします。 出所時に支給される作業賞与金の総額の平均が現在幾らであって、また、ここ数年の推移がわかるような資料があれば教えてください。どなたでも結構です。
○有田芳生君 吉村昭さんの「仮釈放」という作品の中に出てくる主人公の場合は、十六年間で仮釈放、社会復帰を果たしていくわけですけれども、そのとき、刑務所の中での作業を行いまして、その当時は作業賞与金、今は作業報奨金に監獄法が変わって名前が変わっておりますけれども、その吉村作品の中の主人公は、社会に出てきたときに百数万円ほど手持ちの賞与金を持って社会に出ていったんですよね。
それから、作業賞与金ですね、これもやっぱりもう少し見直していく必要があるんじゃないかと思います。刑務所に入っていたら蓄財した、金持ちになったと、これは私も幾ら何でも考えているものではありませんけれども、よくあるのは、やっぱり刑務所を出たときほとんど無一文といいましょうか、そのことによってアパート代もなかなかままならない。
それから、被害者の救済という観点から考えた場合、一つちょっとお話ししたいと思うのは、刑務作業で受刑者に支払われる作業賞与金ですか、これ一か月にわずか四千二百円程度だということで、年間で五万円程度ということで非常に低いんですけど、ところが、全国に今五万八千人の受刑者がおるそうでございますから、そういう意味では、金持ちじゃないところから取ろうにも取れませんから、そういう意味では、もうちょっと価値のある仕事
この作業賞与金につきましては、引き上げて被害者への賠償金に充てさせるべきだという御意見があることは十分承知しておるところでございますけれども、刑務作業といいますのは懲役刑を科された者の義務として行われるものでありまして、作業賞与金はその報酬ではないと、こういう位置付けでございます。したがいまして、これを労働に見合う対価にまで引き上げることは適当ではないという意見も一方にございます。
次に、作業賞与金の問題であります。 日弁連は賃金制を早くから主張しております。ドイツ、オーストリアを始め、幾つかの国で賃金制に踏み切っております。出所者の大半が三年以下でありますが、その多くが出所時五万円以下しか所持せず、たちまち刑務所に舞い戻るというのが実際であろうと思います。この悪循環を断ち切るためにも、賃金制の導入は必要だと日弁連は主張してきたのであります。
一カ月で四千五百円から一万七千円しか作業賞与金がもらえないというのは、やはりこれは私は改善すべきだというふうに思いますし、いろいろな理由があると思うけれども、それは改善の方向で考えていただきたいということを申し上げた上で、しかし、社会復帰して正業につくことが、やはりなりわいを持つことができないと希望を持って生きられないということになると思うんですね。
法務省さんからいただいた資料によると、十五年の出所者二万八千百七十人のうち、およそ二万人が五万円以下の作業賞与金しかもらっていらっしゃらない。とてもではないですけれども、出所後の社会復帰の元手となるようなお金ではないわけですね。
もちろん、作業賞与金が物すごく低くて元手がないとか、あるいは保証人がいないからアパートが借りられないとか、就職の問題とかいろいろありますね。それから、保護観察官なんかも、現在日本で八百人ですか、やはり少ないんじゃないかなと私は思います。
委員の御趣旨は、受刑者の作業賞与金等の中がこうしたものに回っているのではないかということでございますけれども、確かに売店の利益金の一部が矯正協会に入っているわけで、それは回り回っていえばこういうことに、それは理屈の上で入るということになるかもしれませんけれども、問題は売店が不当に利益を上げているかどうかということに尽きるのではないかと思いますので、これはまた別の観点から、必要があれば御説明申し上げたいと
例えば、平成十三年度の作業賞与金を見ましても、歳出予算額が十五億円余に対し、支出済歳出額が十六億円余ということで、八千七百八十万円余の流用がございます。
○佐々木知子君 作業賞与金は作業によってもちろん違ってくるわけですけれども、大体平均月四千円というふうに理解しているものですが、この額はどのようにしてお決めになるのでしょうか。
○政府参考人(中井憲治君) 委員御指摘のとおり刑務所の収容人員というものが増加の一途をたどっているわけでございまして、これに伴う必要予算、これも増やしていかなきゃならない、こういうことになるわけでございますけれども、この作業賞与金というものは、基本的に刑務作業に積極的に取り組んでもらうと、また加えまして釈放時における当座の生活維持、あるいは就職準備等のための資金として役立たせるということから、言わば
○政府参考人(鶴田六郎君) お尋ねの作業賞与金というのは、刑法で定める懲役刑の内容そのものであります刑務作業を奨励し、かつ釈放時における当座の生活維持や就職準備等の更生資金として役立たせるために、刑事政策の一環として支給されているというもので、ただいま賃金と言われましたけれども、賃金という性格のものではないというふうに理解しております。
○政府参考人(鶴田六郎君) 刑務作業、刑務作業における作業賞与金ということでございますけれども、これは、刑法に定める懲役刑の内容そのものである刑務作業を奨励し、かつ釈放時における当座の生活維持や就職準備等のための更生資金ということで役立たせるためのものでございまして、刑事政策の一環として支給されている性格のものでございますが、この作業賞与金については、その額をどういうふうに設定したらいいのかというようなことも
○政府参考人(鶴田六郎君) 作業賞与金を犯罪被害者に対する賠償に充てるということについては、受刑者の方からそういう願い出があった場合には、情状等も考えますが、一定の範囲で釈放時に支給する作業賞与金の中から在所中に送金することはあります。昨年度でも百以上を超える件数がありまして、外国人の中には二名ほどそういう措置を願い出た者があったというふうに承知しております。
月々大体平均して作業賞与金四千円も得られますし、一年だと五万円にもなります。それを四年もしたら二十万円になります。多額のお金を持って帰れることになりますので、捕まっても全然構わないというようなことをよく中国人の犯罪者からも聞かされました。これは大きな問題だというふうに思っております。 そこで、外務省、中国へのODAの実施額は大体幾らですか。お聞きします。
もしそうなった場合には、この日用物品の購入というのは領置金とかあるいは作業賞与金とかそういったお金から支払うものでありますので、そういった支払いの面で過誤が生ずるということにもなりますので、より購入者本人の特定を厳格にして、それから機械がしっかり識別できるように称呼番号のほかに今申し上げた生年月日のうちの月と日を書くようにした、こういうことでございます。
前科があって入った者についてはもちろんそういうことを言われますし、三度三度の食事が出て大体そこの宗教も考えてくれて、自分は肉食だからということでお肉も日本人とは違うのを出してくれて、おまけに作業賞与金を外国人とは別に、外国人は日本人とは別だというふうな扱いもできませんから大体月四千円程度の作業賞与金ももらえて、それから四、五年して、四、五年という刑期は日本では非常に長いですけれども、帰るときにはある
ですから、そういう意味でも、被害者のため、それから受刑者が、いつも犯罪を犯した人が多くの場合無資力でほとんど被害者に対して何もできない、刑務所に入れば満足にお金がもらえませんからその被害も払えないということを改善するためには、刑務所の作業賞与金を引き上げるということが一つあると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(鶴田六郎君) 作業賞与金というのは、委員も御承知のとおり、刑法で定める懲役刑の内容として刑務作業があるわけですが、それに従事した受刑者に支給されるというもので、その性質につきましては、やはりそういう懲役の内容をなしているものですから、労働の対価ということよりも、むしろ刑務作業を奨励し、かつ釈放時における当座の生活維持や就職準備等の更生資金として役立たせる、そういった性質のものだろうというふうに
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者に支給される作業賞与金というものの性質と申しますか、それについてはいろいろ議論があるわけですけれども、現在のところは、刑務作業を奨励し、かつ釈放時に当座の生活維持や就職準備のための更生資金に役立たせる、そういった刑事政策の一環として支給しているわけです。
それから、今作業賞与金を言いましたのは、やっぱり出てきてなかなかその出所者の更生が非常に難しい形になっております。日の当たらないところですが、やっぱり更生保護という点について法務省も真剣に取り組んでいただきたい、こう希望を申し述べて質問を終わります。
○大森礼子君 やっぱり一生懸命作業すればそれだけ作業賞与金がふえるとか、あるいはその刑務所の中で一生懸命つくれば売り上げの中から幾らか刑務所全体に還元されて新しい施設ができたとか、何かこういう目標がないとなかなか作業自体も苦しいものかなと、刑罰だと言えば仕方ないわけですけれども、そんな気がいたします。
それで、御承知のとおり、作業賞与金というのを作業に従事する人には交付するということになっておりまして、この中で見習い工から一等工まで十段階に分けまして作業賞与金の額に差をつけております。
それから、刑務所における作業賞与金の引き上げの問題でありますが、これは労働の対価ではございませんけれども、一面、収容された人の釈放直後の生活資金としては役立つという面もございますので、例年物価上昇等を考慮しその額の引き上げを図っている、こういう趣旨でございます。
どうしてこういう作業賞与金の額になるのか。作業賞与金を算定するのはどのような根拠に基づき、どのような計算方法でやっておられるのでしょうか。
刑務所の作業賞与金についてお伺いします。 御承知のとおり、刑務所においては多くの受刑者がいろんな作業に従事して罪過を清算している。それで、矯正当局としては服役者に対して作業賞与金と称する金銭を支払っております。しかし、服役者に対して支払われる作業賞与金の額は、実際の仕事の成果に対してまことに不相当なものであるというふうに私は考えます。
○山田耕三郎君 関連をいたしまして、刑務作業賞与金の推移及び現在の金額はどのようになっておりますのか、具体的な事例で説明をしていただきたいと思います。 今年は約二%のアップと聞いております。これは人勧や物価の値上がりと比べても多少低いような気がいたします。
○政府委員(今岡一容君) 作業賞与金は、現実に支給する際には、定められました一人一時間当たりの基準額がございまして、その基準額に実際の就業時間あるいは技能の程度、作業量、作業に対する態度、意欲、いろいろな要素で評価しました上で計算をいたしまして計算高として記録し、原則としては釈放時に支給するというのが現在のやり方でございます。
○説明員(東條伸一郎君) 監獄法の施行規則でございますが、作業賞与金につきましても、その賞与金計算高の三分の一を超えざる金額を給することができるという規定が施行規則にございます。それを活用しておるわけでございますが、ただ先ほど私申し上げたことがあろうかと思いますが、作業内容がいわゆる懲役受刑者と異なりまして非常な軽作業といいますか、単純作業です。