2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
この助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金として運用しておりますが、この納付金に基づく助成金というものについては民間事業主からの納付金を財源としておりますので、事業主の方が作業施設、作業設備の設置等に一時的に多額の費用を余儀なくされるような場合に、その費用について助成金を支給するということによって一時的な経済的な負担を軽減をして、雇用の促進や雇用の継続を図ることを容易にする、それをもって全体の
この助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金として運用しておりますが、この納付金に基づく助成金というものについては民間事業主からの納付金を財源としておりますので、事業主の方が作業施設、作業設備の設置等に一時的に多額の費用を余儀なくされるような場合に、その費用について助成金を支給するということによって一時的な経済的な負担を軽減をして、雇用の促進や雇用の継続を図ることを容易にする、それをもって全体の
○澤田政府参考人 御指摘の件につきましては、現状を申しますと、私ども、障害者を雇い入れることに伴いまして作業設備、機器の整備をしたり、手話通訳者等の介助者をつける事業主に対しましては、障害者雇用促進法に基づきまして各種助成措置を講じておりますが、この助成措置について、一つは、機器類等に関して申し上げますと、障害者に適した機器開発についての研究開発、日本障害者雇用促進協会等々でやっております。
したがいまして、特例子会社を現実に設立しようという企業に対しましては、ハローワークとか障害者職業センター等の方でいろいろ御相談にあずかっておりまして、利用可能な助成金制度とか支援制度について説明するだけではなくて、助成金制度を使って例えば作業設備等々を設備投資するというような場合には、実際の支給手続まで支援するといいますかお手伝いするということで、具体的な特例子会社設立の動きがある場合にはしっかりフォロー
具体的な内容といたしましては、例えばハードの施設設備の関係では、現在、障害者作業施設設置等助成金というのと、障害者作業設備更新助成金、それから障害者処遇改善施設設備等助成金、こういった三つがあるわけですけれども、いずれも同じ物的支援に係る助成金ということでございますので、こういったものはできるだけ整理統合して、より使いやすいものにしたいというのがございます。
「企業が身体障害者を雇用する場合には作業設備や職業環境を改善したり、特別の教育訓練を行うなど経済的な負担がかかることを考え、雇用率に達するまで身体障害者を雇用していない企業から納付金を徴収し、これによって身体障害者を多く雇用している企業の経済的な負担を軽減するなど、主として身体障害者の雇用に伴う経済的な負担のアンバランスを調整しつつこ雇用水準を高めていくと、この文章を見て私びっくりしました。
それからもう一つの問題点といたしまして、一遍助成金の支給対象となりました作業設備が老朽化した場合等におきまして、これをさらに更新する場合の助成がなかったわけでございますけれども、今回はこの更新につきましても新たに助成することといたしております。
第二は、作業設備等の整備でございますとか特別な雇用管理等に係ります各種の助成制度を活用いたしまして雇用の促進を図っております。また、非常に重度の方につきまして、第三セクター方式によります重度障害者雇用企業の設置、育成等を図っております。また、障害者職業訓練校を含めまして全国の公共職業訓練校におきます職業訓練の実施をいたしております。
ここで、重度障害者の区分方法を障害種類別に見直すことにつきましては、一つは、身体障害と諸条件の整備等の必要との関係を正確に関連づけるとともに、作業設備の開発ですとかあるいは改善状況等の企業側の受け入れ体制等総合的に勘案する必要があゐということがございます。
この重度障害者の区分方法を障害種類別に見直すことにつきましては、一つは身体的な障害と諸条件の整備等の必要度との関係を正確に関連づけると同時に、作業設備の開発でございますとか、あるいは改善状況等の企業側の受け入れ態勢等を総合的に勘案する必要があるわけでございます。
さらに、助成金の支給対象となりました作業設備でございますけれども、現在はこれが老朽化いたしまして効用がなくなっちゃいました場合にこれを更新するということについては助成はないわけでございますけれども、今後はこれも可能にさせていただきたいということでございます。
○政府委員(若林之矩君) 高年齢者職場改善資金融資制度でございますけれども、高齢者の方が働きやすいような環境をつくるように、作業施設とか作業設備を新設、改造いたします場合に融資を行うものでございます。かがむ作業を避けるために自動車などを動かしまして立ち作業で作業ができるとかそういうようなものがございますが、そういった職場の施設、作業設備の新築、改造に対する融資でございます。
各種設備の要件であるとか、材料、容器の取り扱い作業、設備のメンテナンス、緊急時の対策、保護具、教育訓練について周知、指導を行っているところでございます。 またなお、対策の充実を図るために、シラン等につきましては有害性、健康影響等につきまして引き続き調査を継続中でございまして、今後とも必要に応じまして対策を講じていく予定といたしております。
○政府委員(清水傳雄君) この仕組みは、いわゆる事業主の方々が身体障害者を雇用されるに当たりましてはいろんな形でコストもかかる、そういうコストのかかる事業主相互間のコストの相互調整、こういう意味合いを持ちまして雇用率を達成しておられない企業の方から納付金を徴収いたしまして、そして雇用を進めていらっしゃるところに調整金として交付をしていく、それからまたその財源を通じまして作業設備の改善でございますとかその
○国務大臣(今井勇君) 全く同感でございまして、やっぱりこれからの方々、特に障害者とか体の不自由な方々に対します福祉の問題につきまして、さらにそういった方々の活動分野を拡大するためにはやっぱり福祉のすぐれた機械とか、それから作業設備の開発が必要であると考えております。
○下村泰君 この中にも、作業施設とか附帯施設とか作業設備とか、こういうことに対していろいろその助成金でお金が出るようになっていますわな、ですからこういうことを悪用するやつがいるわけです。ですから、今もお認めにたったように、査定が甘かったんではないか。ところが、この法の方を拝見しますと、第四条に返還の義務というのがあるわけですね。
これは労働条件に関するいろいろな条件の問題でございまして、労働とかあるいは休息時間とか、船内の作業設備あるいは作業環境、つまり、換気とか照明とか温度、湿度の管理、それから危険物の運送、貯蔵に対する適正な措置、それから安全衛生管理、そのほか特殊な危害の防止ということでございます。
○関(英)政府委員 身体障害者に関します助成制度には、新たな身障者の雇い入れを助成する場合と、つまり身体障害者の雇用を促進しますために、新たに雇用した場合に少しでも事業主の経済的負担が軽減されるように一年間とか助成金を出すというような制度と、それから、現在雇っている身体障害者によりよく働いていただくために作業設備を変えますとか工場を変えますとか、いろんなそういった施策を行う場合の助成制度というものがいろいろございます
それを雇用して働いていただきますためには、作業設備の改善なり何なり、いろいろな工夫が要るわけでございますが、とかく大企業になりますと、そういう小回りがききませんで、そういう点は中小企業の方が手直しがしやすいという面もあろうかと思います。
○田淵説明員 この子会社の取り扱いは、身体障害者の雇用率の算定の場合にも同じような配慮をいたしておりまして、お尋ねのような場合には子会社と認めることができると思いますが、最後に申し上げました、高齢者のための作業施設や作業設備を特別に改善して、高齢者の職場をつくるためにつくった会社であるかどうかということがポイントだろうと思います。
○細野政府委員 先ほど業務指導課長から申し上げましたように、単にいまのお話のようなものが該当するというのではなくて、特別に高年齢者のために作業施設なり作業設備を改善する等の、高年齢者の雇用に特別な配慮がなされているかどうかということも一つの大きなメルクマールになっておるわけでありまして、その運用も、先ほど申し上げましたように身体障害者の場合においても現実には数件しか該当がないというふうなくらいの、厳
一つは、財務の健全化といいますか、財務基盤としまして、みずからの払い込み出資金の額を約一千万円程度——一千万円以上でございますが、これも先ほど申し上げましたように、事業年度が終わります時点でそのようなことを要件といたしますわけでございますけれども、これはやはりある程度の事業、これは事業を実行いたします場合に必要な事務所とか、あるいは事業実行上不可欠な刈り払い機、チェーンソーあるいは集材機といった作業設備
○遠藤政府委員 身体障害者を雇います場合に作業設備を改善しなければならぬ、あるいは職場環境の改善が必要だ、こういうことでいま融資制度がございますが、確かに利息が比較的モデル工場より高い。この点、実は改正法案をごらんいただきますと、この十八条で、納付金を原資にしましてこういった設備の改善、環境設備の整備について助成金を支給するという制度を設けることにいたしております。
○遠藤政府委員 今回の法案で予定されております身体障害者雇用納付金の性格はというお尋ねでございますが、身体障害者を雇います場合には、一般の人を雇う場合と違いまして、作業機械を改善しなければならぬとか、あるいは作業設備の環境の改善とか、そういったことで通常以上の経費の負担が必要になります。
(7)の項目で「作業設備・作業環境に関する総合的システム的再検討」という中で、アのところで「交換台等に対する人間工学的検討」というようなことを指摘されておるわけですが、こういったようなことを改善するだけでも非常に電話交換手の場合における頸肩腕症候群の軽減をはかることができるようなことが、何かアメリカなんかの例のことがストーン博士によって述べられたと思うのですが、こういったようなことをぜひ、ある程度金