2005-03-18 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
ですから、今回、スパット台船の設置作業は施設局が沖縄県に提出したこの作業計画に反していると考えるわけですが、この作業計画書の作成の際に環境省が助言をしたと言っておりますが、環境省、このことに対してどう判断されますでしょうか。
ですから、今回、スパット台船の設置作業は施設局が沖縄県に提出したこの作業計画に反していると考えるわけですが、この作業計画書の作成の際に環境省が助言をしたと言っておりますが、環境省、このことに対してどう判断されますでしょうか。
ボーリング調査につきましては、普天間飛行場の護岸構造の検討等に必要なデータの収集を目的として、沖縄県の同意を得て実施しているものでございますけれども、実施に当たりましては、作業計画書の作成とか、また沖縄県の方から環境配慮事項とかいろいろな御指摘をいただきまして、私どももそれを真摯に検討した上で実施しているものでございます。
ですから、査察で解決できるという見通しが示されて、しかもブリクス委員長は、国連決議一二八四が求めていた作業計画書、これも出す用意をしていた。その期限もまだ来ていなかった。こういう中で、政府が、もはや査察では不可能だ、このように断定できる根拠は、これは一体どこにあるんですか。
IAEAもやはり作業計画書を提出して、ここもやる気があった、仕事中だったんですよ、それを切ったわけなんです。なぜ待てなかったんですか。
その場合に、あらかじめ特殊作業計画書というものを作成いたしまして、安全管理関係の方々の確認を得た上で班を決め、人を決め、それから装備も決めて実施いたしております。
○櫻井規順君 アメリカがサミットあるいはIMOへ提起する前にアメリカ国内自身が油濁防除作業計画書というふうなものを国内法で整備して取り組んでおり、そしてアメリカにとって外国の船舶の特に油の船積みあるいは荷揚げ、こういうものの計画書について非常に厳しい注文が現在あるという話も聞くわけですが、いかがでしょうか。
さらに、チェーンソーの使用などにつきましては、作業計画書を出させて、無理のないチェーンソー使用で生産ができるように計画面からチェックをするというふうなことなどをしておるわけでございます。もちろん、契約書の中にはそのような労働安全衛生に関する法令とか通達をちゃんと守るようにということを明記する。
ちょっと日本航空にお尋ねをいたしますけれども、この修理の作業中は、日本航空の検査員の方はずっと立ち会って、この作業計画書というんでしょうか、一連のこうした極めて精密を要する、安全を要する機体の大修理でございますから、それなりのきちんとした契約に基づき、それなりのきちんとした計画書に基づいて修理が行われ、それがそのとおり行われるかどうかということについては、日本航空の検査員が始終立ち会って、監督というんでしょうか
さらにこの点につきましては、請負事業体につきましての二時間規制のための具体的な手段というふうなことでございますが、作業計画書というものを請負事業体に提出をさせまして、その内容に基づき指導を図るということをやっております。さらにチェーンソーの指導状況の把握をするための報告書を提出をさせまして、きめ細かな指導に努めていかなければならないというふうに考えております。
それから、請負事業体に、チェーンソーを使用する場合、二時間規制のための具体的な手段方法を盛り込んだ作業計画書というものを出させまして、それの内容をよくチェックいたしまして、その内容に基づきまして指導をすると同時に、また、チェーンソーの使用状況を把握すろための報告書も出させておるわけでございます。
○丸谷金保君 それは労働安全衛生法に基づいてとっておるんだと思うんですが、それで作業計画書の内訳の資料と、それからもう一つ、ついでですが、「国有林野事業の実行に係る民間事業における労働安全衛生確保対策の推進について」という長官通達ですが、これに言う労働基準監督機関から労働安全衛生の確保に関して勧告を指導したにもかかわらず、改善されていないとの連絡があったもの。
○須藤政府委員 先ほどの答弁、大変不十分でございましたが、実は昨年の八月からやっております作業計画書及び進行状況、実は作業計画書は請負事業体が作成をいたしまして、労働基準監督署に提出していただくということになっておりまして、そういうことで現地の営林署と労働基準監督署と十分連携をとりながら、せっかく昨年の八月から始まったことでございますので、まだ十分定着しているとは申し上げられませんけれども、十分定着
具体的に申し上げますと、作業計画書を作成しないでこの作業は実は実施されたということがございます。また、作業員が現場に参りましてその作業性の観点から温度検出器取りつけの位置を独自の判断で変更したということがわかっております。そういう意味で、作業工程管理といいますか、作業管理が不十分であったということが言えるかと思います。
○木内委員 それからお答えの中に、こうした規模の作業であったために作業計画書をつくらずに、あるいは作業の具体的な指示を行わずに着手させたという事実があるわけでありますけれども、この点いかがでしょう。
○木内委員 ということは、この事故はやはり通産省の指導が十分でなかった、あるいはまた現場のそうした作業計画書等が整備されていなかったということが大きな原因の一つですね。
○児玉(勝)政府委員 少なくとも一次冷却系、二次冷却系の重要部分につきましては、作業計画書を設けて、その作業計画書が妥当なものであるかどうかというチェックを受けた後作業に入るというのが適当な方法であると思います。
しかも私どもがこの四〇〇MMSの作業計画書のかなり長期間のものを手に入れまして調べてみますと、通常弾薬部で扱っている弾薬は、これは爆弾であれ、ミサイルであれ、全部その名称が明記されて作業が行なわれております。
○内藤委員長 契約書にもなければ、作業計画書にも何も書いてない。まつたくこの軍艦陸奥というものを、一種の物質的な面からのみ、その物資を揚げることに汲々として、英霊等は等閑に付せられておるということは、あの契約書を見れば明らかにわかる。
そのときに西日本海事工業は、山口県及び建設省に許可書とともに作業計画書というものを提出しております。これには、非鉄金属というものは推進器、工場、機関その他で約手トンのうち、引揚げ可能のものが三十トン、こういうふうにはつきり出ておる。
○内藤委員長 会社が最初県当局に提出いたしました作業計画書には、非鉄金属は解撤によつて引揚げることとなつております。従つて艦体の爆破解撤を行うことは初めから承認されておつたわけでありますが、軍艦陸奥が国有財産としての返還を受け、国有財産となつてからも、引続いて爆破解撤による引揚げを許容されておると解釈していいかどうか。この点についてあなたの御見解をひとつお述べください。
○井上(良)委員 この作業計画書の中で、食糧関係の入つているところ、繊維関係の格納してあるところ、マニラ・ロープ、揮発油、重油、非鉄金属、こういうもののあるところがそれぞれ計画書にはつきり示してあるわけですね。そのところを爆破するのに二トンも三トンものダイナマイトを使わなければならぬということが、常識上考えられますか。
その他の食料品、纎維品、ワイヤロープこういうものは大体最初に西日本海事工業が出した作業計画書の引揚げの見積りというか、予想トン数が全部出たと見てよいと思うのですが、その点いかがですか。
それと、そういうことになりますと、最初に西日本海事工業が出した作業計画書の非鉄金属の三十トンというのは、全然見積りの誤りであつた、あるいは事実あるが、引揚げ不可能と思つたのが引揚げ可能の線が出て来た、こういうふうに考えて、あなたの方では千トンということを認めて再開を許した、こういうふうに考えていいですか。
規定によりまして作業計画書あるいは日報というようなものが出ておつたかどうかということでございますが、これは日報、作業計画とも出ておつたと思います。その点につきましては、係員を置きまして、いろいろ検討を加えてやつておつた、こういうふうに考えておるのでございます。