2006-10-25 第165回国会 衆議院 外務委員会 第2号
私は、私ごとで恐縮ですが、NGOに勤務しておりましたとき、アフガニスタンの北部で道路工事の作業監督、現場監督をやっていました。アフガン北部の治安情勢というのは日本大使館もほとんどつかんでいないということがあって、たまたまパキスタンに行ったときに、大使館の政務官の人に御飯をおごってもらいながら現地の情報をブリーフィングしたりということがありました。
私は、私ごとで恐縮ですが、NGOに勤務しておりましたとき、アフガニスタンの北部で道路工事の作業監督、現場監督をやっていました。アフガン北部の治安情勢というのは日本大使館もほとんどつかんでいないということがあって、たまたまパキスタンに行ったときに、大使館の政務官の人に御飯をおごってもらいながら現地の情報をブリーフィングしたりということがありました。
この担当制は我が国独特の施設運営方法であり、少なくともアメリカの矯正施設では、日本のように、工場担当として任命された処遇部門の看守又は看守部長が、朝七時半の工場出場時から夕方五時の舎房点検時まで、わずかな休憩時間を除いて受持ちの受刑者と生活をともにし、作業監督はもとより、受刑者間の人間関係の調整から家族への手紙の発信の相談に至るまでの日常生活の面倒を見るといったシステムにはなっておりません。
このため、今回の改正案では、鉱山特有の国家試験を廃止いたしまして、作業監督者の資格要件については一般法の資格を援用することとしたわけでございます。
○政府参考人(下田智久君) 事業者の登録基準の一つといたしまして、作業監督者、作業従事者等に対します講習を受けていただく、こういったことを要件とさせていただいているわけでございます。
これは結局作業監督の問題になるのですね。原研としては、こういう問題についての作業監督上、規律の乱れといいますか、そういうようなものがここへ一つ出てきているのではないだろうか。この仕事をしたのはやはり下請の方ですか。
また作業監督員の方も、車に乗っておりました者が一名と地上におりました者が一名、二名が見ておったわけでございますが、遺憾ながらこの車が突入してまいりますのを制止することができなくて非常に不幸な事故を招いた次第でございます。
それから刑務作業の監督、これは先ほど来御指摘のように、相当数の受刑者を抱えて少ない人数で監督をするということから、刑務作業監督手当が認められております。それから余り大きな声では申し上げたくないのでございますが、死刑執行手当がございます。あるいはそれのための補助手当、それから伝染病になった者につきましての十分な看護をした場合の伝染病作業手当等がございます。
後の講評、意見を述べる場合にも、労使の双方に意見を提出しておるというふうなことでございまして、常にその問題意識というものは、山の中におきますところの先ほどのラインの構成と、それからこれをチェックするところの機関、さらにこれを担保するところの国のシステムというのが三者の体制で動いておって、これがやはり一番合理的な姿ではないかと思っておるわけでございますが、それに対しまして、さらにこの保安員に対して作業監督権限
やはり作業監督なりあるいは安全性審査の中でこういう問題が——いま局長は単純なミスだと言いましたけれども、これは非常に濃度も高いものですし、しかも屋外に出てきているわけですよね。こういうことからいうと、これは簡単に単純なミスでは済まされないと思うのです。いろいろな問題がこの中に含まれていると思うのです。
ということは、企業の作業についてでも、現在までも作業監督所というものを国が設けて、そして監督のもとに作業を進めてきた中で、イタイイタイ病とかこういうカドミということは知らなかったのではありますけれども、それがただ作業ということのみにあって、保安は守っておったかと思います。
もちろん、こちらの作業監督員の指示でそういう作業はいたしております。
それから、刑務作業監督手当というものにつきましても、これは前年は単価が四十円でございましたものが、本年は六十円に引き上げられたということでございます。 それから、看守というものは出張いたしますときに、まことに妙なことでございますが、従来はグリーン車というものに乗れなかったのでございます。
それから土木作業監督なんというのも、十万七千六百二十三円というのが五十二歳から五十六歳まで。五十六歳以上は、何と十三万八千六百七十一円になっている。これはまたはるかに高い。電工職・組長なんというのがございますが、これも五十二歳から五十六歳までは九万九千六百八十七円ですけれども、五十六歳以上は十一万八千八百三十円までいっている。
同様のことは、いわゆる失業対策事業に雇用された人が作業監督員になり、ついで臨時職員になる、こういった場合におきましても、臨時職員になった時点というものが客観的に明確でないという事例が多いわけでございます。
それから、先ほど言ったように、十五度、二十度傾いておる貨車の中に入って作業をやるのは危険だ、こういうことを三十数年の経験でもって作業監督が言っておるのです。にもかかわらず、早く通さなければならぬから、だいじょうぶだからやれという工合に——これは強制でないとおっしゃればそれまでかもしれませんけれども、強制になるのですよ。その結果心配になったとおりになったのですね。
それで、あなたの今のそういう答弁になりますと、それは日通の作業員や武生の作業員が、日通や武生の作業監督のいうことを聞いてやらないからなんだと、こうなる。そんなばかなことはないと思うがどうなんですか。
ですから、かりに武生通運が請け負っておりまして、作業監督がおるはずだ。作業監督が拒否したんだ。それをやれといった。監督は、仕方がないからやれといってやったんですからね。これは、あなたの筆法から言うならば、それは請け負ったのが命令して監督したんだから、やらせたんだから、請け負ったほうの責任だ。それはちょっとだれが聞いても通りにくいんじゃないですか。
ですから、武生通運の作業監督の田中治作君は、この貨車は傾いておるからあぶない、しかもこの人は日通に十六年、丸運に十三年もいる現場監督の経験者です。その人があぶないと言うのにかかわらず、島崎公安室長は、大丈夫だ、入れ、そういうことで入れておるのですね。しかも事故が起こってから武生支店長のところへも行ったらしいのですけれども、みんながいいといったからおれもいいと思った、こういうことを言っておられる。
案ができにくいという判断から、こういう従来失対の改革問題についていろいろ御意見なり何かをしていただいた先生の中から選んで、しかも、それぞれ専門的に各部面にわたって検討してもらうということに相なりまして、五月以来、われわれは、まずわれわれの従来の資料を提供し、説明し、それから、それに基づいて現地の実態調査、現地におきましては、もちろん労働組合側からも、それから事業主体側からも、現実に現地でいわゆる作業、監督
これに対して、調達庁は共同管理あるいは共同作業監督のようなことをやれるのか、やれないのか、こういうことを私は伺いたいと思うわけです。
一、本年五月二十日、上栄運輸株式会社の作業監督花本は、日雇い労務者吉村が本船の作業現場から、荷役物資の砂糖を盗んで持ち帰るところをパトロールに発見された。二、警官は、微罪のために厳重に戒告して会社に同行し、身柄を会社に引き渡した。三、花木は当作業現場の責任者であり、日ごろから吉村なる者の素行、性質などを知り尽しているので、訓戒をいたしました。四、吉村はポン中で、発作的に花本に食い下る暴言を吐いた。
○兼田参考人 私も加害者の方の花本は会社の作業監督、現業の監督であり、吉村は臨時労働者であるというふうに現地から報告を受けております。 それで今おっしゃったところの、自由労働者といえども、いうところの従業員であるという御説については、これはいささか解明が必要だと思います。
それから看守四名、タイピストが一名、それから作業監督として現場の指揮監督をなすところの下士官が五名、それにさらに土人兵約百名を配置して、われわれ戦犯者の運営をはかつておる状態であります。